法令・告示・通達
足摺宇和海国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例
公布日:平成12年08月15日
環境庁告示52号
環境庁告示52号
第一条(区域の範囲)
- この告示において「窪津地区」とは、高知県土佐清水市内国有林四万十森林管理署二五〇林班の一部及び同市窪津の一部をいう。
- 2 窪津地区の範囲を表示した図面は、環境庁に備え付けて供覧する。
第二条(基準の特例)
窪津地区内において行われる自然公園法施行規則第十一条第十項に規定する行為については、同項中「する」とあるのは、「する。ただし、学校教育を目的とした屋外運動施設の新築、改築又は増築であつて、第十号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない」と読み替えて、同項の規定を適用する。