法令・告示・通達
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則別表第一および別表第二に規定する学力
公布日:昭和47年01月28日
大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示1号
大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示1号
[改定]
昭和60年3月23日 大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省告示1号
平成12年12月26日 大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省告示1号
平成30年10月3日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示1号
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則別表第一及び別表第二に規定する学力は、次の表の上欄に掲げる学歴に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において薬学、工学又は化学の課程(汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者については、農学(水産学を含み、農業経済学を除く。)の課程を含む。)を修めて卒業したこと(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了したこと)。
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学校教育法に基づく高等学校又は旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと。
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備考 戦時短縮の措置の適用を受けて卒業した者については、その短縮された期間にかかわらず、正規の在学期間を経過して卒業したものとみなす。