法令・告示・通達

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令及び同法施行規則の一部改正について

公布日:昭和52年07月18日
52立局436号

大蔵省大臣官房長・厚生省薬務局長・農林省食品流通局長・通商産業省立地公害局長・運輸省官房長から各都道府県知事あて
 今般、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(以下「令」という。)及び同法施行規則(以下「規則」という。)の一部改正が行われ、令については昭和52年6月14日政令第201号をもつて、規則については同年6月21日大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号をもつてそれぞれ公布されたが、この取り扱いについては下記の事項に留意のうえ、適正円滑な実施を図られたい。

第1 騒音発生施設及び振動発生施設について

  1.  1 令第4条に掲げる騒音発生施設とは、騒音規制法施行令別表第1に掲げる特定施設のうち、次のものとする。
      金属加工機械のうち
    1.   (1) 機械プレス(呼び加圧能力が100重量トン以上のものに限る。)
    2.   (2) 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)
  2.  2 令第5条の2に掲げる振動発生施設とは、振動規制法施行令別表第1に掲げる特定施設のうち、次のものとする。
      金属加工機械のうち
    1.   (1) 液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が300重量トン以上のものに限る。)
    2.   (2) 機械プレス(呼び加圧能力が100重量トン以上のものに限る。)
    3.   (3) 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)

第2 届出の猶予期間について

  特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「法」という。)第3条第3項、第4条第3項及び第6条第2項の規定に基づく公害防止統括者等の届出は選任の日から30日以内にしなければならないこととされている。従つて、昭和53年6月10日に新たに特定工場となる工場に関する届出の猶予期間は、次のとおりである。

  1.  (1) 公害防止統括者及びその代理者については、規則第2条の規定に基づき選任の猶予期間は30日であるので、その最終日である昭和53年7月9日に選任が行われた場合には、その日から30日後である昭和53年8月7日までに届出が行われなければならない。
  2.  (2) 騒音関係公害防止管理者及び振動関係公害防止管理者並びにこれらの代理者については規則第5条第1号の規定に基づき選任の猶予期間は60日であるので、その最終日の8月8日に選任が行われた場合には、その日から30日後の9月6日までに届出が行われなければならない。

第3 事務の委任について

 1 法第14条に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、令第14条各号列記以外の部分に規定する工場に係る事務については市町村長へ、同条第1号及び第2号に規定するものに係る事務については、それぞれ各号に掲げる市の長へ委任されるが、今回の改正により新たに同条第2号には函館市他44市が追加された。
   なお、令第14条各号列記以外の部分に振動発生施設が追加されたことにより、事務委任の対象となる「工場」は次のとおりとなつた。

  (1) 令第14条各号列記以外の部分に規定する工場

1
騒音発生施設のみを設置する工場
2
振動発生施設のみを設置する工場
3
騒音発生施設及び振動発生施設を併置する工場

  (2) 令第14条第1号に規定する工場

1
ばい煙発生施設のみを設置する工場
2
ばい煙発生施設及び汚水等排出施設を併置する工場
3
ばい煙発生施設及び騒音発生施設を併置する工場
4
ばい煙発生施設及び振動発生施設を併置する工場
5
ばい煙発生施設、汚水等排出施設及び騒音発生施設を併置する工場
6
ばい煙発生施設、汚水等排出施設及び振動発生施設を併置する工場
7
ばい煙発生施設、騒音発生施設及び振動発生施設を併置する工場
8
ばい煙発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設及び振動発生施設を併置する工場
9
粉じん発生施設のみを設置する工場
10
粉じん発生施設及び汚水等排出施設を併置する工場
11
粉じん発生施設及び騒音発生施設を併置する工場
12
粉じん発生施設及び振動発生施設を併置する工場
13
粉じん発生施設、汚水等排出施設及び騒音発生施設を併置する工場
14
粉じん発生施設、汚水等排出施設及び振動発生施設を併置する工場
15
粉じん発生施設、騒音発生施設及び振動発生施設を併置する工場
16
粉じん発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設及び振動発生施設を併置する工場
17
ばい煙発生施設及び粉じん発生施設を併置する工場
18
ばい煙発生施設、粉じん発生施設及び汚水等排出施設を併置する工場
19
ばい煙発生施設、粉じん発生施設及び騒音発生施設を併置する工場
20
ばい煙発生施設、粉じん発生施設及び振動発生施設を併置する工場
21
ばい煙発生施設、粉じん発生施設、汚水等排出施設及び騒音発生施設を併置する工場
22
ばい煙発生施設、粉じん発生施設、汚水等排出施設及び振動発生施設を併置する工場
23
ばい煙発生施設、粉じん発生施設、騒音発生施設及び振動発生施設を併置する工場
24
ばい煙発生施設、粉じん発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設及び振動発生施設を併置する工場

  (3) 令第14条第2号に規定する工場

1
汚水等排出施設のみを設置する工場
2
汚水等排出施設及び騒音発生施設を併置する工場
3
汚水等排出施設及び振動発生施設を併置する工場
4
汚水等排出施設、騒音発生施設及び振動発生施設を併置する工場

 2 委任事務の開始の日

   令第14条の規定に基づき、都道府県知事の権限に属する事務のうち市町村長又は市長に委任される事務の開始する日は、それぞれ次のとおりである。

  1.   (1) 令第14条各号列記以外の部分(第3の1の(1))及び令第14条第1号(第3の1の(2))の規定に基づき、市町村長又は市長に委任される事務の開始する日は、昭和53年6月10日である。
  2.   (2) 令第14条第2号(第3の1の(3))の規定に基づき、市長に委任される事務の開始する日は、昭和52年9月10日である。

第4 届出書の様式について

 1 規則様式第2公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任(死亡、解任)届出書中「ばい煙発生施設の種類」及び「汚水等排出施設の種類」の右欄の別紙の様式は次のとおりとする。

  (1) ばい煙発生施設の場合

有害物質を発生する施設
番号
施設の名称
項番号
施設の規模
施設の用途
1
       
2
       
有害物質を発生する施設以外の施設
1
    
2
       
3
       
  1.   注1 「施設の名称」の欄には、大気汚染防止法施行令別表第1の中欄に掲げる名称を記載すること。
  2.   注2 「項番号」の欄には、大気汚染防止法施行令別表第1の上欄に掲げる項番号を記載すること。
  3.   注3 「施設の規模」の欄には、大気汚染防止法施行令別表第1の下欄に掲げる規模を記載すること。
  4.   注4 「施設の用途」の欄には、施設の用途の他に当該施設により製造、選別等される製品、半製品、中間製品等の名称を記載すること。

  (2) 汚水等排出施設の場合

    汚水等排出施設の別紙の様式は(1)に準ずるものとする。ただし、この場合「項番号」は「号番号」とし、水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる号番号とする。また、「施設の名称」の欄には、同表に掲げる名称を記載すること。
    なお、「施設の規模」の欄は、記載する必要はない。

 2 規則様式第二中「騒音発生施設の種類」及び「振動発生施設の種類」については、同様式の当該欄に記載すること。ただし、異なる2種類以上の施設又は同一の種類ではあるが、施設の公称能力若しくは施設の用途が違うものがある場合には次の様式の別紙に記載すること。

番号
施設の名称
公称能力
台数
施設の用途
1
       
2
       
 
  1.   注1 「施設の名称」の欄には、液圧プレス、機械プレス又は鍛造機の別を記載すること。
  2.   注2 「公称能力」の欄には、次のとおり記載すること。
  3.     ① 液圧プレスについては、呼び加圧能力(重量トン)
  4.     ② 機械プレスについては、呼び加圧能力(重量トン)
  5.     ③ 鍛造機については、落下部分の重量(トン)
  6.   注3 同一の種類の施設であつて、公称能力及び施設の用途が同じものはまとめて記載すること。

第5 公害防止管理者等の資格について

  昭和46年10月15日付け46保局第444号「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の施行について」の第6の2の(1)中③には「物理学科」が含まれるものとする。