法令・告示・通達

大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の取扱について

公布日:昭和51年01月21日
51立局31号

(各都道府県知事及び政令市長あて通商産業省立地公害局長通知)
 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令が、昭和五〇年一二月九日付け政令第三四九号をもつて公布され、同年一二月一〇日からばい煙発生施設にコークス炉が新たに追加されました。これに伴い、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第二条第一号に規定するばい煙発生施設の範囲が拡大するため、新たに公害防止管理者等の選任及び公害防止管理者の区分の変更等の事由が発生しますので当該特定施設を有する特定工場が貴(都道府県、市)管内にある場合には、公害防止管理者等の選任及びその届出について、下記により御指導願います。

  1. 1 改正後の大気汚染防止法施行令別表第一に定めるコークス炉(以下「コークス炉」という。)を設置しているため、新たに特定工場となるものについては、大気関係(第三種又は第四種)公害防止管理者及びその代理者の選任が必要となります。
  2. 2 既に特定工場であるもので、コークス炉を設置している場合は、「公害防止管理者(公害防止主任管理者)選任(死亡、解任)届出書」中の「ばい煙発生施設の種類」の欄の施設の追加届出が必要となります。
  3. 3 大気汚染防止法施行令別表第二第一号に定める粉じん発生施設を設置しているため既に粉じん関係公害防止管理者を選任し、届出済の特定工場にあつては、粉じん関係公害防止管理者に替えて大気関係公害防止管理者を新たに選任しなければならないこととなります。
  4. 4 従来、水質関係第一種又は第三種公害防止管理者を選任しなければならない特定工場であつてコークス炉を有し、かつ、同特定工場の排出ガス量が四万Nm3/h以上(特定工場においてばい煙発生施設から排出ガス量)になるものについては、新たに公害防止主任管理者の選任及びその届出が必要となります。
  5. 5 公害防止管理者等の選任等の事由が発生する日は、「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が施行された日(昭和五〇年一二月一〇日)となります。また、選任及びその届出の猶予期間については、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の規定によります。