法令・告示・通達
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の施行について
公布日:昭和54年03月14日
環保業165号
環保業165号
(熊本・鹿児島・新潟県知事・新潟市市長あて環境庁企画調整局環境保健部保健業務課長通知)
標記については、本日別途、環境事務次官及び環境庁企画調整局長より通知されたところであるが、申請書の受理及び申請書の進達等については、次の事項に留意の上、本制度の適正な運営に協力せられたい。
第一 申請書の受理
県知事又は市の長(以下「県知事等」という。)は、申請書が提出されたときは、以下に掲げる事項に留意の上受理するものであること。
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一 申請書の記載及びその添付書類に不備がないかどうかを審査すること。
- (一) 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五三年法律第一〇四号。以下「法」という。)第二条第一項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならないこと(水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行規則(昭和五四年総理府令第五号。以下「規則」という。)第一条)。
- ア 申請者の氏名、性別、生年月日及び住所
- イ 申請者が行つた旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和四四年法律第九〇号。以下「旧救済法」という。)の認定の申請の年月日
- ウ 申請者が行つた旧救済法の認定の申請に係る県知事等の名称
- (二) 法第三条に係る申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならないこと(規則第二条第一項)。
- ア 当該申請に係る死亡者(以下「申請前死亡者」という。)の氏名、性別、生年月日、死亡年月日及び死亡時における住所
- イ 申請前死亡者が行つた旧救済法の認定の申請の年月日
- ウ 申請前死亡者が行つた旧救済法の認定の申請に係る県知事等の名称
- エ 申請者の氏名、生年月日及び住所並びに当該申請者と申請前死亡者との身分関係
- オ 申請者が申請前死亡者について葬祭を行う者であるときは、その旨
- (三) 前記(二)の申請書には、次に掲げる添付書類が必要であること(規則第二条第二項)。
- ア 申請前死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
- イ 申請者が公害健康被害補償法(昭和四八年法律第一一一号)第三〇条第一項に規定する遺族又は同法第三五条第一項各号に掲げる者(ウに掲げる者を除く。)であるときは、当該申請者と申請前死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
- ウ 申請者が申請前死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類
- エ 申請者が申請前死亡者について葬祭を行う者であるときは、その旨を明らかにすることができる書類
- (一) 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五三年法律第一〇四号。以下「法」という。)第二条第一項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならないこと(水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行規則(昭和五四年総理府令第五号。以下「規則」という。)第一条)。
- 二 申請者が申請することができないものであるときは、当該申請書を申請者に返付すること。
- 三 申請書に受付印を押し、受付番号及び受付年月日を記入すること。
- 四 受付簿を備え、これに受付番号及び受付年月日並びに申請者の氏名、性別、生年月日及び住所を記入すること。
第二 申請書の進達
申請書を環境庁長官に進達するに当たつては、当該申請書に次に掲げる事項を明らかにした資料を添えるものであること。
- 一 当該申請書に係る旧救済法の認定の申請についての県知事等の処分の有無
- 二 当該申請書に係る旧救済法の認定の申請についての公害被害者認定審査会の意見の有無及び審査の概要
第三 申請書の再進達等
環境庁長官に進達した申請書に係る申請者が申請できないものである場合又は当該申請書に不備がある場合において、環境庁長官から当該申請書が県知事等に返戻されたときは、次の手続をとるものであること。
- 一 指摘された事項が補正できるものである場合は、その補正をして再進達すること。
- 二 指摘された事項が補正できないものである場合又は当該申請書に係る申請者が申請できないものである場合は、当該申請書は受付けできないものであつた旨及びその理由を申請者に通知すること。