法令・告示・通達

水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の施行について

公布日:昭和54年03月14日
環保業164号

(熊本・鹿児島・新潟県知事・新潟市市長あて環境庁企画調整局長通知)
 標記については、本日別途、環境事務次官より通知されたところであるが、細部については、次の事項に留意の上、本制度の適正な運営に協力せられたい。

第一 申請書の経由

  環境庁長官に提出する申請書は、当該申請書に係る申請者(水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五三年法律第一〇四号。以下「法」という。)第三条に係る申請書については、当該申請書に係る申請前死亡者)が行つた旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和四四年法律第九〇号。以下「旧救済法」という。)の認定の申請に係る県知事又は市の長(以下「県知事等」という。)を経由するものとされており、県知事等は、申請書が提出されたときは、以下に掲げる事項に留意の上、当該申請書の記載及びその添付書類を審査した上で受理し、当該申請書を環境庁長官に進達するものであること。

  1.  一 申請書には、所要の事項を記載しなければならないこと(水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行規則(昭和五四年総理府令第五号。以下「規則」という。)第一条及び第二条第一項)。
  2.  二 法第三条に係る申請書については、所要の添付書類が必要であること(規則第二条第二項)。
       ただし、申請者の負担の軽減を図るため、申請者が同時に二以上の申請書を提出する場合において、一の申請書に添えなければならない書類により他の申請書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、当該他の申請書の余白にその旨を記載することにより、当該事項に係る書類の提出を省略することができること。また、同一世帯に属する二人以上の者が同時に異なる申請書を提出する場合についても、同様とすること(規則第二条第三項)。
  3.  三 認定の申請は、原則として申請者本人が行うものとするが、本人に代わつて親権者、後見人等の法定代理人の行う申請も認められること。

第二 必要資料の送付等

  1.  一 県知事等が法第二条第四項の規定により環境庁長官に送付しなければならない必要な資料は、以下に掲げるもの又はその写しであること。
    1.   (一) 旧救済法の認定の申請書及びその添付書類
    2.   (二) 有機水銀に対する暴露歴に関する資料及び症候に関する資料等の公害被害者認定審査会の資料
  2.  二 環境庁長官が法第二条第五項の規定により県知事等に提出を求める資料は、必要に応じ、個々の認定の申請についてその都度指示するものであること。

第三 認定に関する処分の通知

  環境庁長官は、認定に関する処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を申請者及び当該申請者(法第三条に係る認定に関する処分については、当該申請者に係る申請前死亡者)が行つた旧救済法の認定の申請に係る県知事等に通知しなければならないこととされていること(規則第四条)。