法令・告示・通達

水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律の施行について

公布日:昭和59年05月18日
環保業1161号

(熊本・鹿児島・新潟県知事・新潟市市長あて環境庁企画調整局長通知)

 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律が昭和五九年五月八日法律第二六号をもつて、また、これに伴う水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行令の一部を改正する政令が昭和五九年五月八日政令第一二八号をもつて、それぞれ別添のとおり公布され同日から施行されたところであるが、今回の一部改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、その周知徹底と本制度の円滑な実施に協力願いたい。

  1. 一 改正の趣旨
  2.   水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五三年法律第一〇四号。以下「法」という。)は水俣病にかかつた者の迅速かつ公正確実な救済のため、旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和四四年法律第九〇号。)以下「旧救済法」という。)による水俣病の認定申請をした者で認定に関する処分を受けていないものについて、臨時特例的な措置として一定期間環境庁長官にも申請することができることとすることにより、水俣病の認定業務の促進を図ることを目的とするものであり、今回の改正は、法の施行状況にかんがみ、環境庁長官に認定の申請をすることができる期限を二のとおり延長するものであること。
  3. 二 改正の内容
  4.   環境庁長官に認定の申請をすることができる期限を次のとおり延長すること。
旧救済法の認定の申請の日の属する期間
改正前の申請期限
改正後の申請期限
昭和四四年一二月一五日から昭和四八年八月三一日まで
昭和五九年二月一三日まで
昭和六二年九月三○日まで
昭和四八年九月一日から昭和四九年八月三一日まで
昭和五九年九月三○日まで