法令・告示・通達

石綿による健康被害の救済に関する法律における特別遺族弔慰金等の請求に係る死亡診断書又は死体検案書の独立行政法人環境再生保全機構からの確認について

公布日:平成18年04月14日
環保企発第060414002号

(環境省総合環境政策局環境保健部企画課長から法務省民事局民事第一課長あて)

 平成18年3月10日に公布された「環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成18年環境省令第3号)」第17条第2項第1号に基づき、石綿に起因する中皮腫又は肺がんに起因して平成18年3月27日より前に死亡した者(以下「施行前死亡者」という。)の遺族は、特別遺族弔慰金(280万円)及び特別葬祭料(199,000円)の請求を独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)に行う際、「施行前死亡者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書若しくは死体検案書を機構が確認することの同意書」を提出することされています。
 同同意書の提出を受け、機構は、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)(以下「法」という。)第81条に基づき、施行前死亡者の死亡診断書又は死体検案書を保存する市町村又は法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局に対し、当該死亡診断書又は死体検案書の記載事項に関する照会を行うこととなります。なお、機構には、法に基づく秘密保持義務(法第58条)及び罰則規定(法第87条)が適用されます。
 上記について、市町村又は法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局に周知をお願い致します。
 なお、機構からの照会の際の様式は、別紙のとおりとさせていただきたく、併せて周知をお願い致します。

 【参照条文】

○石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)(抄) 

(秘密保持義務)

第五十八条 機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、認定又は救済給付の支給に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。

(公務所等への照会)

第八十一条 厚生労働大臣及び機構は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
第六章 罰則
第八十七条 第五十八条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

○環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成18年環境省令第3号)(抄)

(特別遺族弔慰金等の請求)

第十七条 特別遺族弔慰金及び特別葬祭料の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。

  1.   一~四(略)

 2 前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。

  1.   一 施行前死亡者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書若しくは死体検案書を機構が確認することの同意書又は請求に係る疾病に起因して死亡したことを証明することができる診療録の写し
  2.   二~五 (略)