法令・告示・通達

石綿による健康被害の救済に関する法律施行令第十二条の規定による石綿の使用の状況又は石綿による健康被害の発生の状況を把握するための調査

公布日:平成18年12月20日
環境省告示151号

 石綿による健康被害の救済に関する法律施行令(平成十八年政令第三十七号)第十二条の規定に基づき、石綿の使用の状況又は石綿による健康被害の発生の状況を把握するための調査で環境大臣が指定するものとして次の調査を指定し、平成十九年四月一日から適用する。

  1.  一 財団法人機械電気検査検定協会「昭和五十八年度環境庁委託業務調査報告書アスベスト製品等流通経路調査(昭和五十九年三月報告)」
  2.  二 国土交通省「造船業に係るアスベストによる健康被害等の状況に関する調査について(平成十七年七月二十一日発表(平成十七年九月二十七日改))」
  3.  三 経済産業省「経済産業省の所管に係る企業のアスベストによる健康被害の状況の結果について(平成十七年八月二十六日発表)」
  4.  四 国土交通省「運輸関連企業に係るアスベストによる健康被害等の状況に関する調査について(平成十七年八月二十六日発表(平成十七年九月二十七日改))」
  5.  五 国土交通省「建設業における石綿被害の実態把握について(平成十七年十月二十八日発表)」