法令・告示・通達

石綿が使用されている建築物等の解体等を行う作業現場に対する監督指導等の重点的な実施について

公布日:平成17年07月29日
基0729002号

(厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あて)

 石綿ばく露防止対策の推進については、平成17年7月28日付け基発第0728008号「石綿ばく露防止対策の推進について」に基づき指示しているところであるが、石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業現場であって、計画届又は作業届が提出され平成17年8月1日から同年10月31日までの間に当該作業が行われるものに対しては、同期間中、監督指導又は個別指導(以下「監督指導等」という。)を重点的に実施されたい。
 また、監督指導等に当たっては、都道府県に対して働きかけを行い、できうる限り、都道府県による大気汚染防止法第26条に基づく立入検査と合同で実施されたい。なお、環境省からも、都道府県の主管部署に対して立入検査の合同での実施について指示される予定であることを申し添える。

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別紙2
【参照条文】
◎ 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号) 抄
 (計画の届出等) 第 八十八条  第1項~第3項 (略)
 事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の十四日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
第5項~第8項 (略)
○ 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号) 抄
(製造等が禁止される有害物等)
第十六条 法第五十五条の政令で定める物は、次のとおりとする。
第一号~第三号 (略)
四 アモサイト
五 クロシドライト
第六号~第八号 (略)
九 石綿(第四号及び第五号に掲げる物を除く。以下この号において同じ。)を含有する別表第八の二に掲げる製品で、その含有する石綿の重量が当該製品の重量の一パーセントを超えるもの
第十号 (略)
十一 第二号から第八号までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物
第2項 (略)
別表第三 特定化学物質等(第六条、第十五条、第十七条、第二十一条、第二十二条関係)
 第一号(略)
 二  第二類物質

  •   1~3(略)
  •   4 石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)
  •   5~36(略)
  •   37 1から36までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの

 第三号 (略)
別表第八の二 石綿を含有する製品(第十六条関係)

  1.   一 石綿セメント円筒
  2.   二 押出成形セメント板
  3.   三 住宅屋根用化粧スレート
  4.   四 繊維強化セメント板
  5.   五 窯業系サイディング
  6.   六 クラッチフェーシング
  7.   七 クラッチライニング
  8.   八 ブレーキパッド
  9.   九 ブレーキライニング
  10.   十 接着剤

● 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)抄
第九十条 法第八十八条第四項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
 第一号~第五号 (略)
 五の二 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物(第二百九十三条において「耐火建築物」という。)又は同法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物(第二百九十三条において「準耐火建築物」という。)で、令第十六条第一項第四号、第五号若しくは第九号に掲げる物若しくは同項第十一号に掲げる物(同項第四号又は第五号に係るものに限る。)又は令別表第三第二号4に掲げる物若しくは同号37に掲げる物(同号4に係るものに限る。)(以下この号において「石綿等」という。)が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事
第五の三~第七号(略)
● 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)抄
 (作業の届出)
第五条 事業者は、壁、柱、天井等に石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材(耐火性能を有する被覆材をいう。以下同じ。)等が張り付けられた建築物又は工作物の解体等の作業(石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるものに限る。)を行う場合における当該保温材、耐火被覆材等を除去する作業その他これに類する作業を行うときは、あらかじめ、様式第一号による届書に当該作業に係る建築物又は工作物の概要を示す図面を添えて、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
 前項の規定は、法第八十八条第四項の規定による届出をする場合にあっては、適用しない