法令・告示・通達

清浄空気室の施設基準について

公布日:昭和50年05月27日
環保業63号

(環境庁企画調整局環境保健部保健業務課長から公害健康被害補償法主管部局長あて通知)
 標記の施設基準が本日環保業第六二号をもつて環境保健部長から示されたところであるが、これの概要及び留意事項等は次の通りであるので、本制度の適正な運営に努められたい。

  1.  一 施設基準の概要

       清浄空気室加算の対象となる施設は、浮遊粉じんの他、大気汚染物質をも除去し得る空気清浄装置によつて清浄された空気が、中央管理方式で病棟又は病室全体に送り込まれ、清浄されていない空気が病室へ入り込まないように設備された施設とされたこと。

  2.  二 留意すべき事項
    1.   (一) 清浄空気室加算は、都道府県知事又は公害健康被害補償法第四条第三項の政令で定める市の長が施設基準に適合していると認めた場合に算定することができるものであること。
    2.   (二) 施設基準に適合しているか否かの認定は、公害医療機関から様式一による認定申請書に認定基準に適合していることを示す書類を添付して提出させ、書面審査にあわせて必要に応じて実地調査をし、公害診療報酬審査委員会の意見を聞いて決定すること。
  3.  三 施設基準に適合していると認めた公害医療機関については、認定通知書に認定期間を明示して当該公害医療機関へ送付すること。認定期間は当該年度の末日までとし、認定した日から当該年度末までの期間が一年に満たない場合はその翌年度の末日までとすること。
  4.  四 上記の認定を受けた公害医療機関が認定の有効期限が到来したことにより継続して認定を受けようとするときは、毎年三月一〇日までに様式二による継続認定申請書を提出させ、前記二と同様の手続きにより認定の適否を決定し、経時的機能低下により認定基準に適合していない施設にあつては継続の認定はしないものであること。
  5.  五 増改築等により施設に変更を生じた場合には、前記の二の手続きにより認定基準に適合しているかどうかの確認を行うこと。
  6.  六 施設基準に適合していないと認めた公害医療機関には、非認定通知書にその理由を付して送付すること。