法令・告示・通達

公害保健福祉事業の実施について

公布日:昭和51年08月05日
環保業104号

[改定]

昭和52年4月27日 環保業第 126号
平成17年3月31日 環保企発第 050331008号

(環境省総合環境政策局、環境保健部企画課長から主管部(局)長あて)

公害健康被害の補償等に関する法律

 標記に関しては、別途、環境事務次官及び環境省総合環境政策局長より通知されているところによるほか、下記の事項にも留意のうえ、遺憾のないようお願いする。

  1. 1 公害保健福祉事業は、補償給付の支給とあいまつて、被認定者の福祉の増進を図ろうとするものであることにかんがみ、その主旨にそつて積極的に本事業を実施するよう配慮されたいこと。
  2. 2 リハビリテーションに関する事業のうち、大気系患者リハビリテーション事業については、次によるものであること。
    1.  (1) 本事業は、第一種地域に係る被認定者に対して、医学的リハビリテーションの一環としての運動療法を行うものであり、呼吸運動訓練、ぜん息体操、体位変換指導等が考えられるが、当該都道府県等の実情に応じ、適切なものを選定するとともに、対象となる被認定者個々の健康状態を十分配慮して実施されたいこと。
    2.  (2) 本事業におけるリハビリテーション効果の向上を図るため、可能なかぎり患者を追跡して数回以上反復実施するとともに、その効果測定を行うことが望ましいこと。
  3. 3 公害保健福祉事業のうち、転地療養に関する事業については、次によるものであること。
    1.  (1) 転地療養事業のうち、転地療養実施事業については、次によるものであること。
      1.   1) 療養事業の期間については、おおむね6泊7日とされているが、これらの期間をこえて長期にわたって実施する事業についても、実施体制等を考慮のうえ、必要な期間を承認の対象とするものであること。
      2.   2) 療養事業について前述の基準となる期間を短縮して実施するものにあつては、5泊6日以上の事業を承認の対象とするものであること。なお、試験的に3泊4日以上で実施する場合も承認の対象に含めることとするが、この場合においては、特に事業実施に係る効果調査(事業に参加した医師の意見報告書、事業に参加した被認定者に対する効果測定のためのアンケート調査等)を必ず実施し、その報告書(「転地療養事業効果調査報告書」)を、当該年度の公害保健福祉事業の事業実績報告の提出時に合せて独立行政法人環境再生保全機構を通じて提出すること。
      3.   3) 療養事業を実施する単位となる被認定者数については、おおむね1組50人とされているが、1組40人以上を承認の対象とするものであること。
             なお、被認定者の数がいちじるしく少ない都道府県等であつて、これらの基準により難い特別の事情があるものにあつては、それらの事情を勘案のうえ、適切な単位人員を承認の対象とするものであること。
    2.  (2) 転地療養事業のうち、指定施設利用事業については、次によるものであること。
      1.   1) 施設の指定にあたつては、下記の条件を考慮して選定するものとする。
      2.      ① 空気清浄の地にある施設であること。
      3.      ② 近隣地域に医療機関が所在し、その提携利用(緊急時の応急処置等)が図れること。
      4.      ③ 宿舎利用に適した機能を有するほか、療養指導リハビリテーションの指導等を行うに適した機能を有する施設であること。
      5.      ④ 施設における被認定者の収容能力は、1日あたりおおむね10人以上とすること。
      6.   2) 専用期間は、1施設あたりおおむね1か月を標準とする。
      7.   3) 当該施設における療養受入にあたつては、事業実施県市において、被認定者各人の希望期間(連続する6泊7日を標準とする。)を聴取し、それらを調整のうえ行うものとする。
      8.   4) 当該施設においては、医師、看護師、指導員の配置等事業実施体制を整備のうえ、被認定者毎にあらかじめ定められた計画に沿い、療養指導等を実施するものとする。
    3.  (3) 転地療養事業のうち、機器整備事業については、これが転地療養事業の一環として行われるものである主旨にかんがみ、療養事業を実施する都道府県等に対してのみ認められるものであること。
  4. 4 療養用具支給のうち、空気清浄機のフィルター交換については、当該機器を給付した後2年を経過したものに限り、フィルター交換を行うものであること。
  5. 5 家庭療養指導事業については、指定地域の所在する市(特別区含む。)、町の管内に在宅している被認定者を対象とし、おおむね年間2回訪問指導することを基準とするものであること。
  6. 6 インフルエンザに係る予防接種の費用の助成に関する事業については、当該予防接種の実施時期が、インフルエンザが流行する時期に間に合うように、通常、10月下旬より12月中旬頃が望ましいとされていることから、本事業の周知の時期について配慮すること。
  7. 7 公害健康被害の補償等に関する法律第46条第2項の規定に基づく承認の対象となる公害保健福祉事業は、当該年度の4月1日以降に実施し、当該年度間に終了するすべての公害保健福祉事業であること。
  8. 8 環境大臣に対する公害保健福祉事業の承認申請は、所定の様式により正副2部提出されたいこと。
      なお、提出期限を厳守されたいこと。