法令・告示・通達

公害健康被害補償予防協会補助金交付要綱

公布日:平成15年03月25日
環保企282号

第一条(通則)

公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四八年法律第一一一号。以下「補償法」という。)第五一条及び第九七条に基づく国庫補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、補償法、同法施行令(昭和四九年政令第二九五号)並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号。以下「適正化法」という。)及び同法施行令(昭和三〇年政令第二五五号。以下「施行令」という。)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

第二条(交付の目的)

この補助金は、公害健康被害補償予防協会(以下「協会」という。)の事務費の処理に要する費用を補助(以下「事務費補助」という。)すること及び補償法第二条に定める第一種地域(補償法施行令の一部を改正する政令(昭和六二年政令第三六八号)による改正前の補償法施行令別表第一に掲げる地域を含む。以下同じ。)又は第二種地域の全部若しくは一部を管轄する都道府県知事(補償法第四条第三項の政令で定める市(公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令(昭和六二年政令第三六八号)による改正前の補償法施行令第三条に規定する市を含む。以下同じ。)の長を含む。以下「都道府県知事等」という。)が補償法第四六条の規定に基づき、被認定者の福祉を増進し、及び指定疾病による被害を予防するために行う公害保健福祉事業(以下「間接補助事業」という。)を助成することを目的とする。

第三条(交付の対象)

この補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)は、次の各号の事業とする。

 (一) 事務費補助

   協会が行う補償法第八八条各号に掲げる業務(第四号及び第五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務を除く。)の事務処理に係る事業である。

 (二) 間接補助事業

   補償法第四六条第二項の規定に基づき、都道府県知事等が環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を受けて行う次に掲げる事業に対し、協会が納付金を納付する事業(以下「補助事業」という。)を交付の対象とするものであり、間接補助事業の実施運営については、別に定める「公害保健福祉事業の実施について」(昭和六三年五月二八日環保業第二四八号環境事務次官通知)及び「公害保健福祉事業の実施について」(昭和四九年一二月二四日環保業第八七号環境庁企画調整局長通知)によるものとする。

  1.   ① リハビリテーションに関する事業
  2.   ② 転地療養に関する事業
  3.   ③ 療養に係る用具の支給に関する事業
  4.   ④ 家庭における療養の指導に関する事業

第四条(交付額の算定方法)

この補助金の交付額は、次の各号により算出するものとする。

 (一) 事務費補助

  1.   ① 次の表の第一欄に定める基準額と第二欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。
  2.   ② 前号により選定された額と、実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額に二分の一を乗じて得た額を交付額とする。
        ただし、算出された交付額に一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
一 基準額二 対象経費
環境大臣が別に定める額 一般管理費
徴収業務費

 (二) 間接補助事業

   補償法施行令第二六条第二項に基づき大臣の定める公害保健福祉事業費補助金算定基準の表(以下「基準額表」という。)の第一欄に定める区分ごとに、次により算定し、その合計額を交付額とする。

  1.   ① 補償法第二条に定める第一種地域又は第二種地域の全部若しくは、一部の属する都道府県(補償法第四条第三項の政令で定める市を含む。以下「都道府県等」という。)別に第二欄に定める種目ごとに、その種目に対応する第三欄に定める算出方法に従って算出し、その額と第四欄に定める対象経費の実支出額とを比較して(寄付金その他の収入がある場合は、総事業費から当該収入の額を差引いた額ともさらに比較して)いずれか少ない額を選定し、その合計額を算出する。
  2.   ② 都道府県等別に(一)により算出した額の四分の三に相当する額(その額に一、〇〇〇円未満の端数があるときは、当該端数を切捨てた額とする。)を算定する。
  3.   ③ 都道府県等別と(二)により算出した額の三分の一に相当する額(その額に一、〇〇〇円未満の端数があるときは、当該端数を切捨てた額とする。)を算定する。
  4.   ④ ③により算定した額について全都道府県等の合計額を算定する。

第五条(交付の条件)

この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付する。

 ○事務費補助及び間接補助事業

  1.   (一) 事業の内容を変更(間接補助事業については軽微な変更を除く。)しようとする場合には、大臣の承認を受けなければならない。
  2.   (二) 事業を中止し、又は廃止する場合には、大臣の承認を受けなければならない。
  3.   (三) 事業が予定の期間に完了しない場合、又は事業の遂行が困難となった場合には、すみやかに大臣に報告してその指示を受けなければならない。
  4.   (四) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後五年間保管しておかなければならない。

 ○事務費補助

  1.   (五) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価五〇万円以上の機械及び器具については、施行令第一四条第一項第二号の規定により大臣が別に定める期間を経過するまで大臣の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して、使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は、担保に供してはならない。
  2.   (六) 大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部、又は一部を国庫に納付させることがある。
  3.   (七) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

 ○間接補助事業

  1.   (八) 基準額表の第一欄に定める区分相互間の補助事業に要する経費の配分の変更は行わないものとすること。
  2.   (九) 国から概算払により補助金の交付を受けた場合には、当該概算払を受けた補助金に相当する額を遅滞なく、都道府県等に交付しなければならないこと。
  3.   (一〇) 都道府県等に対して納付金を納付するに当たっては、次の条件を付さなければならないこと。
    1.    ア 基準額表の第一欄に定める区分相互間の間接補助事業に要する経費の配分の変更は行われないものとすること。
    2.    イ 基準額表の第二欄に定める種目相互間の経費の配分の変更(それぞれの配分額のいずれか低い額の二〇%以内の変更を除く。)については、公害健康被害補償予防協会会長(以下「会長」という。)の承認を受けなければならないこと。
    3.    ウ 間接補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとする場合には、会長の承認を受けなければならないこと。
    4.    エ 間接補助事業を中止し、又は廃止する場合には会長の承認を受けなければならないこと。
    5.    オ 間接補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は間接補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに会長に報告して、その指示を受けなければならないこと。
    6.    カ 間接補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で、その価格が五〇万円以上のものについては、昭和五六年七月九日付け環境庁告示第五五号に定める期間を経過するまでは、会長の承認を受けないで、納付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならないこと。
    7.    キ 間接補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を協会に納付させることがあること。
    8.    ク 間接補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業終了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
    9.    ケ 間接補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式第一による調書を作成し、これを当該事業完了後五年間保管しなければならないこと。
  4.   (一一) (一〇)により付した条件に基づき、会長が承認又は指示を行う場合には、あらかじめ大臣の承認又は指示を受けなければならないこと。
  5.   (一二) 都道府県等が、間接補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があり、協会にその全部又は一部の納付が行われた場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがあること。

第六条(交付申請手続)

この補助金の交付の申請は、別紙様式第二による申請書を大臣に提出して行うものとする。

第七条(変更申請手続き)

この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して変更交付申請を行う場合には、別紙様式第三、又は別紙様式第四による申請書を大臣に提出して行うものとする。

第八条(標準処理期間)

大臣は、第六条又は第七条に定める交付申請書が到着した日から起算して原則として一ケ月以内に交付の決定を行うものとする。

第九条(実績報告)

事業に係る事業実績報告を、毎翌年四月二〇日までに、別紙様式第五により大臣に提出して行わなければならない。

第一〇条(その他)

特別な事情により第四条、第六条、第七条及び第九条に定める算定方法、手続きによることができない場合には、あらかじめ大臣の承認を受けて、その定めるところによるものとする。