法令・告示・通達

公害健康被害補償予防協会事務費補助金交付要綱

公布日:平成1年02月06日
環保企14号

 (通則)

第一条 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四八年法律第一一一号。以下「法」という。)第九七条に基づく国庫補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、法並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号。以下「適正化法」という。)及び同法施行令(昭和三〇年政令第二五五号。以下「施行令」という。)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

 (交付の対象)

第二条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)は、公害健康被害補償予防協会(以下「協会」という。)が行う法第八八条各号に掲げる業務(第四号及び第五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務を除く)の事務処理に係る事業である。

 (交付額の算定方法)

第三条 この補助金の交付額は、次により算出するものとする。ただし、算出された交付額に一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

  1.  (一) 次の表の第一欄に定める基準額と第二欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。
  2.  (二) 前号により選定された額と、実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額に二分の一を乗じて得た額を交付額とする。
1 基準額2 対象経費
環境庁長官が別に定める額 役職員諸給与
管理諸費
調査研究費
徴収業務費
交際費

 (交付の条件)

第四条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付する。

  1.  (一) 事業の内容を変更しようとする場合には、環境庁長官(以下「長官」という。)の承認を受けなければならない。
  2.  (二) 事業を中止し、又は廃止する場合には、長官の承認を受けなければならない。
  3.  (三) 事業が予定の期間に完了しない場合、又は事業の遂行が困難となった場合には、すみやかに長官に報告してその指示を受けなければならない。
  4.  (四) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価五〇万円以上の機械及び器具については、施行令第一四条第一項第二号の規定により長官が別に定める期間を経過するまで長官の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して、使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。
  5.  (五) 長官の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部、又は一部を国庫に納付させることがある。
  6.  (六) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
  7.  (七) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後五年間保管しておかなければならない。

 (交付申請手続)

第五条 この補助金の交付の申請は、別紙様式第一による申請書を長官に提出して行うものとする。

 (変更申請手続)

第六条 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、別紙様式第二、又は別紙様式第三による申請書を長官に提出して行うものとする。

 (実績報告)

第七条 事業に係る事業実績報告を、毎翌年四月二〇日までに、別紙様式第四により長官に提出して行わなければならない。

 (その他)

第八条 特別の事情により第三条、第五条、第六条及び第七条に定める算定方法、手続きによることができない場合には、長官の承認を受けて、その定めるところによるものとする。