法令・告示・通達

公害健康被害補償法の規定による診療報酬の額の算定方法の一部改正について

公布日:昭和51年07月29日
環保業197号

(公害健康被害補償法主管部局長あて環境庁企画調整局環境保健部保健業務課長通知)

 公害健康被害補償法の規定による診療報酬については、「公害健康被害補償法の規定による診療報酬の額の算定方法(昭和四九年八月環境庁告示第五〇号)」によつているところであるが、これの一部を改正する告示が本日環境庁告示第四五号をもつて公布され、八月一日から適用されることとなつた。
 今回の改正点等は、次のとおりであるので、関係方面への周知方についてよろしくお取り計らい願いたい。

Ⅰ 改正点

  1.  一 今回の改正は、公害疾患特掲診療費の一部についてその引き上げを図るとともに再診料に係る取扱いを改めたものである。
  2.  二 今回の改正の具体的内容は次のとおりである。
    1.  (一) 初診料を一、〇〇〇円から一、四〇〇円に引き上げたこと。
    2.  (二) 再診料を六歳未満の患者(以下「乳幼児」という。)の場合とそれ以外の患者の場合に分け、新設した乳幼児に係る再診料を一、〇三〇円と定めるとともに、乳幼児以外の患者に係る再診料は従来通り八〇〇円としたこと。
    3.  (三) 検査料の簡易な検査を二二〇円から二八〇円に引き上げたこと。
    4.  (四) 写真診断料を次のように改めたこと。
      1.    ア 頭部、胸部、脊椎又は骨盤の単純撮影の場合における写真診断料を六四〇円から八八〇円に引き上げたこと。
      2.    イ その他の単純撮影の場合の写真診断料を三四〇円から四八〇円に引き上げたこと。
    5.  (五) 処置料を次のように改めたこと。
      1.    ア 簡易な処置を二二〇円から二四〇円に引き上げたこと。
      2.    イ 高度の処置を一、六〇〇円から二、二〇〇円に引き上げたこと。
    6.  (六) 入院料を次のように改めたこと。
      1.    ア 給食を行わない場合における入院料を三、五二〇円から四、〇五〇円に引き上げたこと。
      2.    イ 給食を行つた場合における入院料を四、五七〇円から五、二五〇円に引き上げたこと。
    7.  (七) 別表第一第二章その他の診療費の一部を次のように改めたこと。
          「前章の規定により算定される公害疾患特掲診療費以外の診療費(乳幼児加算、時間外加算、休日加算及び深夜加算並びに(中略)酸素及び薬剤を含み、内科再診料を除くものとする。)以下略」を
          「前章の規定により算定される公害疾患特掲診療費以外の診療費(乳幼児加算(再診の場合を除く。)、時間外加算、休日加算及び深夜加算並びに(中略)酸素及び薬剤を含み、内科再診料及び乳幼児内科再診料を除くものとする。)以下略」に改めたこと。
          今回、乳幼児に係る再診料が新設されたことに伴い、再診時における乳幼児加算の算定(昭和五一年三月三一日付小職事務連絡参照)は出来ないこととするとともに、乳幼児内科再診料の算定も出来ないことを明確にしたこと。

Ⅱ 実施時期等

  1.  一 改正後の診療報酬は、昭和五一年八月一日診療分から適用されるものであること。
  2.  二 昭和五一年八月一日前の診療分について、昭和五一年九月以降に診療報酬の請求をする場合には、改正前の公害健康被害補償法の規定による診療報酬の額によるものであること。