法令・告示・通達

公害健康被害補償法の看護及び移送等の支給基準について

公布日:昭和51年07月21日
環保業91号

(公害健康被害補償法主管部局長あて環境庁企画調整局環境保健部保健業務課長通知)

 標記については、本日環保業第九〇号をもつて環境保健部長から示されたところであり、これの取り扱いについては昭和五〇年五月二七日環保業第六一号通知によるほか次によることとしたので、被認定者等への周知を図るとともに適正な運営に努められたい。

  • ア 被認定者から、空気清浄な地域にある医療機関(以下「転院医療機関」という。)への転院による入院治療についての現に入院している医療機関の主治医の同意書と転院先医療機関の所在地、名称を記した承認申請を県市区に提出させ、あらかじめ承認を受けさせること。この場合、県市区は転院先医療機関の同意の有無を確認のうえ承認を行うこと。
  • イ 県市区が承認をしたアの移送費は、一承認につき一往復とし、入院中に一時帰宅する場合等は移送費の対象とはならないものであること。
  • ウ 移送費の支給額
      現に入院している医療機関から転院先医療機関まで及び転院先医療機関から自宅までの交通費で通常の経路における交通機関を利用した場合の実支出額を支給の対象額とすること。
  • エ 療養費の支給に当たつては、公害健康被害補償法療養費請求書に領収書等を添付させて請求させるものであること。