法令・告示・通達

公害健康被害補償法の一部を改正する法律等の施行について

公布日:昭和63年01月20日
環保業31号

環境庁企画調整局長から関係都府県知事、政令市長あて

 標記については、本日別途環境事務次官より通知されたところであるが、細部については次の事項に留意の上、公害健康被害補償法の一部を改正する法律(昭和62年法律第97号)による改正後の公害健康被害の補償等に関する法律(以下「新法」という。)の施行に遺憾なきを期されたい。

第1 第一種地域の指定解除

  公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令(昭和62年政令第368号)の施行により、昭和63年3月1日をもつて現行の第一種地域の指定をすべて解除するため、同日以降新法第4条第1項の認定の申請は行うことができない。
  したがつて、第一種地域の指定解除について、地域住民に対する周知に努めるとともに、解除前における認定申請受付事務については、遺漏なきよう期されたいこと。

第2 認定を受けた者等に関する補償給付等の継続第一種地域の指定解除にかかわらず、公害健康被害補償法又は新法第4条第1項の認定を受けた者(以下「被認定者」という。)等に関する補償給付の支給等は従来どおり行うこととしており、この旨被認定者等の十分な理解が得られるよう、周知に努められたいこと。

  なお、被認定者が認定の更新申請を行わないで認定の有効期間を満了したときは、当該被認定者は再び認定を受けることはできないので、申請漏れ等により当該認定の更新を受けるべき者が資格を失うことのないよう被認定者に対する認定の更新時期についての周知を従来以上に徹底して行われたいこと。

第3 健康被害予防事業の実施

  公害健康被害補償予防協会(以下「協会」という。)が自ら大気の汚染の影響による健康被害を予防するために必要な事業(以下「健康被害予防事業」という。)を行うとともに地方公共団体等が行う健康被害予防事業に対し助成金を交付することができるとした趣旨は、現在国及び地方公共団体が行つている大気の汚染の影響による健康被害を予防するための一般的な施策をこれにより補完し、より効果あらしめようとするものであるので、この趣旨を十分了知の上、協会の行う健康被害予防事業の実施に協力するとともに、協会の助成を受けて行う健康被害予防事業を効果的に実施されたいこと。
  健康被害予防事業を実施するに当たつては、必要に応じ国の出先機関等の関係方面と十分連絡調整を図り、その適正な実施に努めること。
  健康被害予防事業と公害保健福祉事業の両方を実施する場合は、両事業あいまつて効果的に実施されるよう努めること。また、事業の内容が類似する両事業を実施する場合は、両事業の効率的な実施が図られるよう、両事業間の調整を十分図ること。