法令・告示・通達

公害健康被害補償法による補償給付の改正等について

公布日:昭和51年04月01日
環保業47号

(環境庁企画調整局長から各都道府県知事・政令市長あて通知)

 公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令が、昭和五一年三月三一日政令第五九号をもつて公布され、同年四月一日から施行されることとなり、また、障害補償標準給付基礎月額と遺族補償標準給付基礎月額とがそれぞれ昭和五一年三月三一日環境庁告示第二九号(以下「告示第二九号」という。)と昭和五一年三月三一日環境庁告示第三〇号(以下「告示第三〇号」という。)とをもつて定められたところであるが、これが改正等の概要は下記のとおりであるので、その取扱いに遺憾なきを期せられたく通知する。

第一 政令に関する事項

 一 政令改正の概要

  (一) 児童補償手当の額を引き上げ(第二〇条関係)

  •    ア 指定疾病による障害の程度が特級又は一級に該当する者の児童補償手当の額を月額二〇、〇〇〇円から二六、〇〇〇円としたこと。
  •    イ 指定疾病による障害の程度が二級に該当する者の児童補償手当の額を月額一〇、〇〇〇円から一三、〇〇〇円としたこと。
  •    ウ 指定疾病による障害の程度が三級に該当する者の児童補償手当の額を月額六、〇〇〇円から七、八〇〇円としたこと。

  (二) 葬祭料の額の引き上げ(第二四条関係)

    指定疾病に起因して死亡した被認定者の葬祭を行う者に対して支給される葬祭料の額を二〇〇、〇〇〇円から二八五、〇〇〇円としたこと。

  (三) 児童補償手当に係る併給の調整の限度額の引き上げ(第二一条関係)

    二以上の指定疾病に係る二以上の児童補償手当が併給される場合の調整の限度額を月額二〇、〇〇〇円(介護加算額が加算される場合にあつては、四三、〇〇〇円)から月額二六、〇〇〇円(介護加算額が加算される場合にあつては、四九、〇〇〇円)としたこと。

 二 実施期日

   改正後の規定は、昭和五一年四月以後の月分の児童補償手当の額及び当該児童補償手当に係る併給の調整並びに同月一日以後の死亡に係る葬祭料の額について適用されるものであり、昭和五一年三月以前の月分の児童補償手当及び当該児童補償手当に係る併給の調整並びに同月三一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例によるものであること。

第二 告示に関する事項

 一 告示の概要

  1.   (一) 障害補償標準給付基礎月額の制定(告示第二九号)
        昭和五一年度の障害補償費の算定の基礎となる障害補償標準給付基礎月額について、年令階層を整序するとともに、各年令階層に対応する額を引き上げたこと。
        なお、本告示の制定に伴い、昭和五〇年三月環境庁告示第一七号(公害健康被害補償法第二六条第二項及び公害健康被害補償法施行令第一二条の規定に基づく障害補償標準給付基礎月額を定める件)は廃止されたこと。
  2.   (二) 遺族補償標準給付基礎月額の制定(告示第三〇号)
        昭和五一年度の遺族補償費及び遺族補償一時金の算定の基礎となる遺族補償標準給付月額について、年令階層を整序するとともに、各年令階層に対応する額を引き上げたこと。
        なお、本告示の制定に伴い、昭和五〇年三月環境庁告示第一八号(公害健康被害補償法第三一条第二項及び公害健康被害補償法施行令第一七条の規定に基づく遺族補償標準給付基礎月額を定める件)は廃止されたこと。

 二 実施期日

   告示第二九号及び告示第三〇号によつて定められた障害補償標準給付基礎月額及び遺族補償標準給付基礎月額は、昭和五一年四月以後の月分の障害補償費及び遺族補償費並びに同月一日以後に死亡した被認定者及び認定死亡者に係る遺族補償一時金について適用されるものであり、昭和五一年三月以前の月分の障害補償費及び遺族補償費並びに同月三一日以前に死亡した被認定者及び認定死亡者に係る遺族補償一時金については、なお従前の例によるものであること。

別表

(51.4.1改正)
    障害補償標準給付基礎月額(昭和51年4月以後の月分の障害補償費)
単位:円

年令階層
男子
女子
特級
1級
2級
3級
特級
1級
2級
3級
昭和33年4月2日以後に生まれた者
(18才未満の者)
76,000
53,000
26,500
15,900
72,900
49,900
24,950
14,970
昭和31年4月2日から昭和33年4月1日までの間に生まれた者
(18才以上20才未満の者)
90,100
67,100
33,550
20,130
80,400
57,400
28,700
17,220
昭和26年4月2日から昭和31年4月1日までの間に生まれた者
(20才以上25才未満の者)
105,700
82,700
41,350
24,810
86,900
63,900
31,950
19,170
昭和21年4月2日から昭和26年4月1日までの間に生まれた者
(25才以上30才未満の者)
125,100
102,100
51,050
30,630
92,100
69,100
34,550
20,730
昭和16年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者
(30才以上35才未満の者)
147,500
124,500
62,250
37,350
92,700
69,700
34,850
20,910
昭和11年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者
(35才以上40才未満の者)
160,700
137,700
68,850
41,310
91,400
68,400
34,200
20,520
昭和6年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者
(40才以上45才未満の者)
165,400
142,400
71,200
42,720
94,400
71,400
35,700
21,420
大正15年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者
(45才以上50才未満の者)
169,600
146,600
73,300
43,980
98,400
75,400
37,700
22,620
大正10年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者
(50才以上55才未満の者)
171,300
148,300
74,150
44,490
95,700
72,700
36,350
21,810
大正5年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者
(55才以上60才未満の者)
147,400
124,400
62,200
37,320
91,000
68,000
34,000
20,400
明治44年4月2日から大正5年4月1日までの間に生まれた者
(60才以上65才未満の者)
124,900
101,900
50,950
30,570
86,400
63,400
31,700
19,020
明治44年4月1日以前に生まれた者
(65才以上の者)
110,500
87,500
43,750
26,250
78,400
55,400
27,700
16,620

 (備考)

  1.   1 この表の年令階層の欄中右欄の記載は、年令階層の欄中左欄に掲げる者を昭和51年4月1日におけるその者の年令であらわしたものである。
  2.   2 この表の特級の欄は、1級欄に掲げる額に介護加算額23,000円を加えたものである。

(51.4.1改正)
単位:円
    遺族補償標準給付基礎月額及び遺族補償一時金の額(昭和51年4月以後の月分の遺族補償費並びに昭和51年4月1日以後に死亡した被認定者及び認定死亡者に係る遺族補償一時金)

年令階層
遺族補償標準給付基礎月額
遺族補償一時金の額
男子
女子
男子
女子
昭和36年4月2日以後に生まれた者
35,000
35,000
1,260,000
1,260,000
昭和33年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者
46,400
43,600
1,670,400
1,569,600
昭和31年4月2日から昭和33年4月1日までの間に生まれた者
58,700
50,300
2,113,200
1,810,800
昭和26年4月2日から昭和31年4月1日までの間に生まれた者
72,400
55,900
2,606,400
2,012,400
昭和21年4月2日から昭和26年4月1日までの間に生まれた者
89,400
60,500
3,218,400
2,178,000
昭和16年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者
108,900
61,000
3,920,400
2,196,000
昭和11年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者
120,400
59,800
4,334,400
2,152,800
昭和6年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者
124,600
62,500
4,485,600
2,250,000
大正15年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者
128,200
66,000
4,615,200
2,376,000
大正10年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者
129,800
63,600
4,672,800
2,289,600
大正5年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者
108,800
59,500
3,916,800
2,142,000
明治44年4月2日から大正5年4月1日までの間に生まれた者
89,100
55,500
3,207,600
1,998,000
明治44年4月1日以前に生まれた者
76,600
48,500
2,757,600
1,746,000