法令・告示・通達

公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令の施行について

公布日:昭和52年01月22日
環保業16号

(関係市長あて環境庁企画調整局長通知)

 今般、公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令(以下「令」という。)が、昭和五二年一月一三日政令第二号をもつて公布施行されたところである。
 今回の改正は、公害健康被害補償法(以下「法」という。)第二条第一項の第一種地域として富士市の一部の区域等を定め、これらの地域に係る疾病として慢性気管支炎等を定めるところにより、当該地域における著しい大気の汚染の影響による健康被害者の保護を図ることを目的として行われたものであり、その運用の適否は、公害対策の推進に影響するところ多大であるので関係方面に周知徹底させるとともに次の事項に留意のうえ、遺憾のないようお取り計らい願いたい。

  1. 一 法第二条第一項の第一種地域として富士市、堺市及び神戸市の一部の区域並びに守口市の区域を定め、これらの地域に係る疾病として慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎及び肺気しゆ並びにこれらの続発症を定めたこと。
  2. 二 法第四条第三項の政令で定める市として、守口市及び神戸市を定めたこと。
  3. 三 政令は、昭和五二年一月一三日から施行されること。
  4. 四 昭和五一年度における法第四八条の規定による納付金の納付については、別途公害健康被害補償協会より、また、法第五〇条の規定による交付金については、別途環境事務次官より通知される予定であること。
  5. 五 その他次の通知の定めるところによつて法の施行に当たられたいこと。
    1.  (一) 昭和四九年九月二八日環保企第一〇八号都道府県知事、政令市長あて環境事務次官通知
    2.  (二) 昭和四九年一〇月二一日環保企第一〇八号四九立第二〇五一号都道府県知事、政令市長あて環境事務次官・通商産業事務次官連名通知
    3.  (三) 昭和四九年九月二八日環保企第一〇九号都道府県知事、政令市長あて環境庁企画調整局長通知
    4.  (四) 昭和四九年九月二八日環保企第一一〇号都道府県知事、政令市長あて環境庁企画調整局環境保健部長通知
    5.  (五) 昭和四九年九月二八日環保業第四二号関係県政令市公害健康被害補償法主管課長あて環境庁企画調整局環境保健部保健業務課長通知
    6.  (六) 昭和四九年一〇月二六日環保業第一三八号関係県政令市公害健康被害補償法主管部局長あて環境庁環境保健部保健業務課長通知
    7.  (七) 昭和四九年一〇月三日事務連絡関係県政令市公害健康被害補償法主管課長あて環境保健部保健業務課長通知
    8.  (八) 昭和五〇年五月二七日環保業第六〇号都道府県知事政令市長あて環境庁企画調整局環境保健部長通知
    9.  (九) 昭和五〇年五月二七日環保業第六一号関係県政令市公害健康被害補償法主管部局長あて環境庁企画調整局環境保健部保健業務課長通知
    10.  (一〇) 昭和五〇年五月二七日環保業第六二号都道府県政令市長あて環境庁企画調整局環境保健部長通知
    11.  (一一) 昭和五〇年五月二七日環保業第六三号関係県政令市公害健康被害補償法主管部局長あて環境庁企画調整局環境保健部保健業務課長通知
    12.  (一二) 昭和五〇年七月二六日環保業第九六号関係県政令市公害健康被害補償法主管部局長あて環境庁企画調整局環境保健部保健業務課長通知
    13.  (一三) 昭和五一年八月一日環保業第一〇一号関係県政令市公害健康被害補償法主管部局長あて環境庁企画調整局環境保健部保健業務課長通知
    14.  (一四) 昭和五一年七月二一日環保業第九〇号都道府県知事政令市長あて環境庁企画調整局環境保健部長通知
    15.  (一五) 昭和五一年七月二一日環保業第九一号関係県政令市公害健康被害補償法主管部局長あて環境庁企画調整局環境保健部保健業務課長通知
    16.  (一六) 昭和五一年七月二九日環保業第一九七号関係県政令市公害健康被害補償法主管部局長あて環境庁企画調整局環境保健部保健業務課長通知
    17.  (一七) 昭和五一年八月一七日事務連絡関係県政令市公害健康被害補償法主管部局長あて環境庁企画調整局環境保健部保健業務課長通知
    18.  (一八) 昭和五〇年六月三〇日環保業第八三号関係県政令市公害健康被害補償法主管部局長あて環境庁企画調整局環境保健部保健業務課長通知
    19.  (一九) 昭和五一年四月一日環保業第四七号都道府県知事・政令市長あて環境庁企画調整局長通知
    20.  (二〇) 昭和五一年九月二五日環保業第一三一号都道府県知事・政令市長あて環境庁企画調整局長通知
    21.  (二一) 昭和五一年一一月一五日環保業第一八一号都道府県、政令市(区)長あて環境事務次官通知
    22.  (二二) 昭和五一年五月四日事務連絡関係県政令市公害健康被害補償法主管課長あて環境庁企画調整局環境保健部保健業務課長通知
    23.  (二三) 昭和四九年一二月二四日環保業第八七号都道府県知事、政令市(区)長あて環境事務次官通知
    24.  (二四) 昭和四九年一二月二四日環保業第八七号都道府県知事、政令市(区)長あて環境庁企画調整局長通知
    25.  (二五) 昭和五一年八月五日環保業第一〇二号、五一立第二〇二一号公害健康被害補償協会会長、都道府県知事、政令市(区)長あて環境事務次官・通商産業事務次官通知
    26.  (二六) 昭和五一年八月五日環保業第一〇四号都道府県、政令市(区)公害健康被害補償法主管部局長あて環境庁企画調整局環境保健部保健業務課長通知
    27.  (二七) 昭和五一年八月五日事務連絡都道府県、政令市(区)公害健康被害補償法主管課長あて環境庁環境保健部保健業務課福祉事業係長通知
    28.  (二八) 昭和五一年三月三一日環保業第四三号公害健康被害補償法主管部局長あて環境庁企画調整局環境保健部保健業務課長通知
    29.  (二九) 昭和五一年三月三一日事務連絡公害健康被害補償法主管部局長あて環境庁企画調整局環境保健部保健業務課長通知