法令・告示・通達

公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令の施行について

公布日:昭和49年12月13日
環保業85号

 公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令(以下「令」という。)が、昭和四九年一一月三〇日政令第三七九号をもつて公布され同日から施行されたが、この改正の主旨は、公害健康被害補償法(以下「法」という。)第二条第一項の第一種地域に千葉市、東京都、川崎市、大阪市、吹田市及び尼崎市のそれぞれの一部の区域並びに三重県三重郡楠町を加えるとともに、これらの地域に係る疾病として慢性気管支炎等を定めたこと及び法第四条第三項の政令で定める市(特別区を含む。)として、千葉市、千代田区、港区、新宿区、文京区、品川区、大田区、渋谷区、江東区及び吹田市を加えたところであり、これが取扱いについて本日別途本職より関係都道府県知事市区長あて別添写しのとおり通知したので、この旨了知のうえよろしくお取り計らい願いたい。
 なお、前記関係都道府県知事市区長に対しては、すみやかに法第四八条の規定に基づく給付金について通知願いたい。
 また、令附則第二項により、今回の改正により新たに第一種地域となつた地域内の工場又は事業場については、汚染負荷量賦課金の追加徴収が行われることとなつたので、これが実施についても遺憾なきを期されたい。