法令・告示・通達

公害健康被害補償納付金交付金交付要綱

公布日:昭和53年05月17日
環保企22号

[改定]
  • 昭和56年3月25日 環保企10号
  • 昭和59年4月12日 環保企16号
  • 平成7年4月10日 環保企185号
  • 平成13年3月22日 環保企308号
  • 平成16年3月29日 環保企発040329003
  1. 一 交付申請書の様式は別紙様式一による。
  2. 二 独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四八年法律第一一一号。以下「法」という。)第四八条に規定する納付金の納付について、別紙様式二により各四半期ごとに都道府県又は法第四条第三項の政令で定める市における補償給付費等支給実績額を当該四半期経過後すみやかに環境省総合環境政策局環境保健部長に報告しなければならない。
  3. 三 機構は、交付金の決定を受けた事業年度が終了したときは、翌事業年度の四月二〇日までに別紙様式三により補償給付費等支給実績額報告書(以下「実績額報告書」という。)を環境大臣に提出しなければならない。
  4. 四 環境大臣は、三に定める実績額報告書の提出があった場合には、その内容を審査し、交付金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、すみやかに交付すべき交付金の額の確定を行い、機構に通知するものとする。
      なお、この確定を行う場合において、旧第一種地域に係る指定疾病に関する法第四七条第一号の費用に充てるための法第四八条第一項の納付金に係る交付金については、交付された交付金のうち、未使用に係る交付金の全額を当該年度において額が確定したものとみなすことができる。
  5. 五 環境大臣は、機構に交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額をこえる交付金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を機構に命ずることとする。
  6. 六 四のなお書による確定額とみなした交付金の額については、翌年度以降毎年度交付金積算調書の前年度繰越金からの充当額の使用内訳を添付することとする。