法令・告示・通達

公害健康被害の補償等に関する法律に係る処理基準について

公布日:平成13年05月24日
環保企587号

(環境省総合環境政策局環境保健部長から都道府県知事・政令市(区)長あて通知)
 別添のとおり「公害健康被害の補償等に関する法律に係る処理基準」が定められたので、地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二四五条の九第一項及び第三項に規定する法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準として通知する。公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四八年法律第一一一号)第四条第二項、第四項及び第六項、第八条第二項、第八条の二第二項、第一九条第一項、第二四条第一項及び第二項、第二五条第一項、第二八条第一項、第二項及び第四項(第三九条第三項において準用する場合を含み、第二八条第二項にあっては同条第四項後段において準用する場合を含む。)、第二九条第一項及び同条第二項(第三五条第二項及び第四一条第二項において準用する場合を含む。)、第三五条第一項、第三九条第一項、第四〇条第一項、第四一条第一項、第四六条並びに第一三六条に規定する法定受託事務を行うに当たっては、これに基づき適切に実施されたい。
 なお、平成一二年三月三一日以前に発出された公害健康被害の補償等に関する法律関係の通知・通達については、平成一二年四月一日以後は、別添において明示的に引用されない限り、地方自治法第二四五条の四第一項に基づく「技術的な助言」として取り扱うこととしているので、その旨留意されたい。

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