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公害健康被害の補償等に関する法律第二十六条第一項の障害補償標準給付基礎月額を定める件

公布日:平成14年03月27日
環境省告示30号

 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第二十六条第二項の規定に基づき、障害補償標準給付基礎月額を次のように定め、平成十四年四月以降の月分の障害補償費について適用し、平成十三年三月環境省告示第二十号(公害健康被害の補償等に関する法律第二十六条第一項の障害補償標準給付基礎月額を定める件)は、廃止する。ただし、平成十四年三月以前の月分の障害補償費については、なお従前の例による。

   公害健康被害の補償等に関する法律第二十六条第一項の障害補償標準給付基礎月額を定める件

年齢階層
性別
男子
女子
昭和五十九年四月二日以降に生まれた者
一二二、一〇〇円
一一八、二〇〇円
昭和五十七年四月二日から昭和五十九年四月一日までの間に生まれた者
一五六、八〇〇円
一三六、〇〇〇円
昭和五十二年四月二日から昭和五十七年四月一日までの間に生まれた者
一八八、三〇〇円
一六一、四〇〇円
昭和四十七年四月二日から昭和五十二年四月一日までの間に生まれた者
二二七、二〇〇円
一八三、九〇〇円
昭和四十二年四月二日から昭和四十七年四月一日までの間に生まれた者
二七四、八〇〇円
二〇五、九〇〇円
昭和三十七年四月二日から昭和四十二年四月一日までの間に生まれた者
三一四、三〇〇円
二一二、四〇〇円
昭和三十二年四月二日から昭和三十七年四月一日までの間に生まれた者
三三八、八〇〇円
二一〇、〇〇〇円
昭和二十七年四月二日から昭和三十二年四月一日までの間に生まれた者
三五六、八〇〇円
二〇四、一〇〇円
昭和二十二年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者
三六九、八〇〇円
二〇〇、九〇〇円
昭和十七年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者
三四三、二〇〇円
一九二、四〇〇円
昭和十二年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者
二五一、五〇〇円
一六六、〇〇〇円
昭和十二年四月一日以前に生まれた者
二二〇、五〇〇円
一六七、二〇〇円