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公害健康被害の補償等に関する法律第三十一条第二項の遺族補償標準給付基礎月額

公布日:平成19年03月30日
環境省告示14号

 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第三十一条第二項の規定に基づき、遺族補償標準給付基礎月額を次のように定め、平成十九年四月以降の月分の遺族補償費及び平成十九年四月一日以降に死亡した被認定者に係る遺族補償一時金について適用し、平成十八年三月環境省告示第八十一号(公害健康被害の補償等に関する法律第三十一条第一項の遺族補償標準給付基礎月額を定める件)は、廃止する。ただし、平成十九年三月以前の月分の遺族補償費及び平成十九年三月三十一日以前に死亡した被認定者に係る遺族補償一時金については、なお従前の例による。

年齢階層
性別
男子
女子
昭和六十二年四月二日以降に生まれた者
一三四、六〇〇円
一一六、〇〇〇円
昭和五十七年四月二日から昭和六十二年四月一日までの間に生まれた者
一五九、七〇〇円
一四一、二〇〇円
昭和五十二年四月二日から昭和五十七年四月一日までの間に生まれた者
一九五、四〇〇円
一六二、六〇〇円
昭和四十七年四月二日から昭和五十二年四月一日までの間に生まれた者
二三一、六〇〇円
一七五、三〇〇円
昭和四十二年四月二日から昭和四十七年四月一日までの間に生まれた者
二七二、八〇〇円
一八六、七〇〇円
昭和三十七年四月二日から昭和四十二年四月一日までの間に生まれた者
三〇〇、二〇〇円
一八四、八〇〇円
昭和三十二年四月二日から昭和三十七年四月一日までの間に生まれた者
三一三、九〇〇円
一八三、四〇〇円
昭和二十七年四月二日から昭和三十二年四月一日までの間に生まれた者
三一四、七〇〇円
一七五、七〇〇円
昭和二十二年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者
二九九、三〇〇円
一七一、五〇〇円
昭和十七年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者
二一八、六〇〇円
一四七、七〇〇円
昭和十七年四月一日以前に生まれた者
一九九、六〇〇円
一五二、一〇〇円