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公害健康被害の補償等に関する法律第三十一条第一項の障害補償標準給付基礎月額を定める件

公布日:平成14年03月27日
環境省告示31号

 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第三十一条第二項の規定に基づき、遺族補償標準給付基礎月額を次のように定め、平成十四年四月以降の月分の遺族補償費並びに平成十四年四月一日以降に死亡した被認定者及び認定死亡者に係る遺族補償一時金について適用し、平成十三年三月環境省告示第二十一号(公害健康被害の補償等に関する法律第三十一条第一項の遺族補償標準給付基礎月額を定める件)は、廃止する。ただし、平成十四年三月以前の月分の遺族補償費並びに平成十四年三月三十一日以前に死亡した被認定者及び認定死亡者に係る遺族補償一時金については、なお従前の例による。

   公害健康被害の補償等に関する法律第三十一条第一項の障害補償標準給付基礎月額を定める件

年齢階層
性別
男子
女子
昭和六十二年四月二日以降に生まれた者
八三、五〇〇円
八三、五〇〇円
昭和五十九年四月二日から昭和六十二年四月一日までの間に生まれた者
一〇六、九〇〇円
一〇三、四〇〇円
昭和五十七年四月二日から昭和五十九年四月一日までの間に生まれた者
一三七、二〇〇円
一一九、〇〇〇円
昭和五十二年四月二日から昭和五十七年四月一日までの間に生まれた者
一六四、八〇〇円
一四一、二〇〇円
昭和四十七年四月二日から昭和五十二年四月一日までの間に生まれた者
一九八、八〇〇円
一六〇、九〇〇円
昭和四十二年四月二日から昭和四十七年四月一日までの間に生まれた者
二四〇、四〇〇円
一八〇、二〇〇円
昭和三十七年四月二日から昭和四十二年四月一日までの間に生まれた者
二七五、〇〇〇円
一八五、九〇〇円
昭和三十二年四月二日から昭和三十七年四月一日までの間に生まれた者
二九六、四〇〇円
一八三、八〇〇円
昭和二十七年四月二日から昭和三十二年四月一日までの間に生まれた者
三一二、二〇〇円
一七八、六〇〇円
昭和二十二年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者
三二三、六〇〇円
一七五、八〇〇円
昭和十七年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者
三〇〇、三〇〇円
一六八、三〇〇円
昭和十二年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者
二二〇、一〇〇円
一四五、三〇〇円
昭和十二年四月一日以前に生まれた者
一九三、〇〇〇円
一四六、三〇〇円