法令・告示・通達

公害医療機関の診療報酬の請求に関する総理府令の一部改正について

公布日:昭和50年08月01日
環保業101号

(環境庁企画調整局環境保健部保健業務課長から公害健康被害補償法主管部局長あて通知)

 公害医療機関の診療報酬の請求は、「公害医療機関の診療報酬の請求に関する総理府令(昭和四九年総理府令第六四号)」によつているところであるが、公害健康被害補償法の規定による診療報酬の額の算定方法(昭和四九年八月環境庁告示第五〇号)の一部が改正され、本年八月一日から適用されたことにあわせ、本日総理府令第四八号をもつて標記の改正を行い、九月一日から施行されることとなつた。
 今回の改正点及び留意事項等は、次のとおりであるので、関係方面への周知方についてよろしくお取り計らい願いたい。

一 改正点

  1.  (一) 様式第二号(一)及び(二)について
       従来、公害疾患特掲診療費については、別に一欄を設けて金額をもつて記入していたが、これを一点一〇円の欄に点数をもつて記入することとし、診療報酬明細書の金額及び点数の欄は、点数表示の一五円部分と一〇円部分の二欄に改められたこと。
       なお、公害疾患特掲診療費の点数は「公害健康被害補償法の規定による診療報酬の額の算定方法」に明記されたものを用いるものであること。
  2.  (二) 診療報酬明細書の中に固定金額又は固定点数が表示されていたが、今回これを削除したこと。
       なお、各県市において診療報酬明細書を印刷するに当たつては、固定点数を所在の個所へ挿入することとし、公害医療機関の事務処理の便を図るよう配慮されたいこと。

二 留意すべき事項

  公害疾患特掲診療費について点数表示が用いられることにより、診療報酬明細書の記入に当たつては、特に桁違いの誤りに留意するよう公害医療機関を指導すること。

三 実施時期等

  1.  (一) 改正後の公害診察報酬明細書は、昭和五〇年九月一日(八月の診療に係る分)から適用されるものであること。
  2.  (二) 昭和五〇年八月一日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、改正前の公害診療報酬明細書によるものであること。