法令・告示・通達

公害監視調査等補助金交付要綱の一部改正について(抄)

公布日:平成8年05月15日
環大規103・環水規211

(各都道府県知事あて環境事務次官通達)

 標記国庫補助金の交付については、平成六年七月二六日付け環大規第一九八号・環水規第一七〇号本職通知「公害監視調査等補助金について」により行われているところであるが、今般、公害監視調査等補助金交付要綱の一部を別紙のとおり改正し、平成八年四月一日から適用することとされたので通知する。
 なお、貴管下各市町村長(特別区長)に対しては、貴職より周知されたい。

別表
  公害監視調査等補助金交付要綱
(平成六年七月二六日)
改正 平成七年五月二九日
同 八年五月一五日

 (通則)

第一条 公害監視調査等補助金(以下「補助金」という。)については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)及び同法施行令(昭和三〇年政令第二五五号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

 (交付の目的)

第二条 この補助金は、地方公共団体が公害の監視、測定、調査等を実施すること及びそのために必要な機器等を整備すること並びに生活排水対策を推進するために必要な調査等の実施、設備の整備等を行うことにより、生活環境の保全に資することを目的とする。

(補助事業者)地方公共団体

 (交付の対象事業)

第三条 この補助金は、次に掲げる事業を交付の対象とする。

 (三) 土壌汚染防止対策事業

  1.   ア 農用地土壌汚染防止対策調査
        農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四五年法律第一三九号)第一二条の規定に基づく農用地の土壌の汚染状況を把握するための細密調査、対策地域調査及び解除地域調査
  2.   イ 環境基準適合状況調査
        土壌の汚染に係る環境基準(平成三年八月二三日付け環境庁告示第四六号)のうち検液中濃度に係る基準への適合状況を把握するための土壌の調査等
  3.   ウ 土壌汚染地域回復モデル事業
        緊急に回復対策が必要な土壌汚染地において二次汚染防止等の安全性に配慮した技術体系をモデル的に総合実証する事業

 (交付額の算定基準)

第四条 この補助金の交付額は、次により算出するものとし、この場合の額は消費税相当分を含んだ額とする。

 (一) 第三条第一項第一号から第四号に掲げる事業

  1.   ア 別表一の第二欄に掲げる種目別に第三欄に掲げる基準額と第四欄に掲げる対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。
  2.   イ 別表一の第一欄に掲げる区分ごとに、アにより選定された額を合計した額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に、第五欄に掲げる補助率を乗じ、さらに環境庁水質保全局長が別に定める調整率を乗じて算出した額とする。
        ただし、算出された額に、一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

 (交付の条件)

第五条 この補助金の交付の決定には、次に掲げる条件が付されるものとする。

  1.  (一) 別表一から五の第一欄に定める各区分相互間の経費の配分の変更(変更前のそれぞれの配分額の一〇%以内の変更を除く。)をする場合には、様式三による申請書を環境庁長官(以下「長官」という。)に提出して承認を受けなければならない。
  2.  (二) 補助事業の内容について、次に掲げる事業ごとにそれぞれに掲げる変更をする場合には、様式三による申請書を長官に提出して承認を受けなければならない。
      ウ 土壌汚染防止対策事業については、調査に係る対象地域の変更又は調査の対象とした農用地の面積の増減(当該面積の一〇%以内の増減を除く。)
  3.  (三) 補助事業を中止し又は廃止する場合には、様式四による申請書を長官に提出して承認を受けなければならない。
  4.  (四) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに様式五による報告書を長官に提出して、その指示を受けなければならない。
  5.  (五) 補助事業により取得し又は効用の増加した財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第一四条第一項第二号の規定により長官が別に定める期間を経過するまでは、様式七による申請書を長官に提出し、その承認をうけることなしに、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
  6.  (六) 長官の承認を受けて前号に定める財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
  7.  (七) 補助事業により取得し又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
  8.  (八) 補助対象事業の経理に当たっては、当該補助対象事業以外の事業を厳に区別して行うものとし、関係書類及び帳簿等を区別して事業完了後五年間保存するとともに、補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした様式八による補助金調書を作成し、併せて保存しなければならない。
  9.  (九) 都道府県は、第三条第一項第五号・第七号及び第八号に規定する間接補助事業を行う間接補助事業者に補助するに当たっては、次の条件を付さなければならない。
    1.   ア 間接補助事業に要する第一号に定める経費の配分を変更をする場合には、都道府県知事の承認を受けなければならない。
    2.   イ 間接補助事業に要する別表二の第二欄又は別表五の第二欄に定める経費の配分の変更(変更前のそれぞれの配分額の一〇%以内の変更を除く。)をする場合には、都道府県知事の承認を受けなければならない。
    3.   ウ 間接補助事業に要する第二号に定める事業の内容を変更をする場合には、都道府県知事の承認を受けなければならない。
    4.   エ 間接補助事業を中止又は廃止する場合には、都道府県知事の承認を受けなければならない。
    5.   オ 間接補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は間接補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに都道府県知事に報告して、その指示を受けなければならない。
    6.   カ 間接補助事業により取得し又は効用の増加した財産については、都道府県知事が別に定める期間を経過するまでは、都道府県知事の承認を受けることなしに、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
    7.   キ 都道府県知事の承認を受けて前記カに定める財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を都道府県に納付させることがある。
    8.   ク 間接補助事業により取得し又は効用の増加した財産については、間接補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らねばならない。
    9.   ケ 間接補助対象事業の経理に当たっては、当該間接補助対象事業以外の事業を厳に区別して行うものとし、関係書類及び帳簿等を区別して事業完了後五年間保存するとともに、間接補助金と間接補助事業に係る予算と決算との関係を明らかにした様式九による補助金調書を作成し、併せて保存しなければならない。
  10.  (一〇) 前号の規定に基づき間接補助事業者に付された条件について、都道府県知事が承認又は指示を与える場合には、あらかじめ長官の承認又は指示を受けなければならない。
  11.  (一一) 都道府県知事は国から前金払又は概算払により間接補助金に係る補助金を受領した場合においては、当該前払金又は概算払を受けた補助金の額に相当する額を遅滞なく間接補助事業者に交付しなければならない。

 (申請手続)

第六条 この補助金の交付申請は、様式一による申請書を七月末日までに長官に提出して行うものとする。

 (変更申請手続)

第七条 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して交付額の変更申請を行う場合には、様式二による申請書を速やかに長官に提出して行うものとする。

2 前項の場合において、第五条第二号の変更を伴う場合には、前項の申請をもって第五条第二号の申請がなされたものとみなす。

 (実績報告)

第八条 この補助金の実績報告は、事業の完了した日(補助事業の廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)から起算して一ケ月以内又は、翌年度の四月一〇日のいずれか早い日までに様式六による報告書を長官に提出して行わなければならない。

 (その他)

第九条 特別の事情により第四条、第六条、第七条及び第八条に定める算定方法、手続等によることができない場合には、あらかじめ長官の承認を受けて、その定めるところによるものとする。

1 区分
2 種目
3 基準額
4 対象経費
5 補助率
3 土壌汚染防止対策事業
    
(1) 農用地土壌汚染防止対策調査費
 
ア 細密調査費
環境庁長官と協議して承認を得た額
種目欄に掲げる事業を行うために必要な共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料並びに使用料及び賃借料
1/2
イ 対策地域調査費
環境庁長官と協議して承認を得た額
種目欄に掲げる事業を行うために必要な共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料並びに使用料及び賃借料
 
ウ 解除地域調査費
     
(2) 環境基準適合状況調査費
環境庁長官と協議して承認を得た額
種目欄に掲げる事業を行うために必要な共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料並びに使用料及び賃借料
1/3
(3) 土壌汚染地域回復モデル事業費
環境庁長官と協議して承認を得た額
種目欄に掲げる事業を行うために必要な共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費並びに備品購入費
1/2


 (注) 各区分とも基準額及び対象経費の額は消費税相当分を含んだ額とする。