法令・告示・通達

公害監視調査等補助金交付要綱の一部改正について(抄)

公布日:平成8年05月15日
環大規103・環水規211

(各都道府県知事あて環境事務次官通達)

 標記国庫補助金の交付については、平成六年七月二六日付け環大規第一九八号・環水規第一七〇号本職通知「公害監視調査等補助金について」により行われているところであるが、今般、公害監視調査等補助金交付要綱の一部を別紙のとおり改正し、平成八年四月一日から適用することとされたので通知する。
 なお、貴管下各市町村長(特別区長)に対しては、貴職より周知されたい。

別表
  公害監視調査等補助金交付要綱
(平成六年七月二六日)
改正 平成七年五月二九日
同八年五月一五日

 (通則)

第一条 公害監視調査等補助金(以下「補助金」という。)については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)及び同法施行令(昭和三〇年政令第二五五号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

 (交付の目的)

第二条 この補助金は、地方公共団体が公害の監視、測定、調査等を実施すること及びそのために必要な機器等を整備すること並びに生活排水対策を推進するために必要な調査等の実施、設備の整備等を行うことにより、生活環境の保全に資することを目的とする。

 (補助事業者)地方公共団体

 (交付の対象事業)

第三条 この補助金は、次に掲げる事業を交付の対象とする。

 (一) 水質汚濁防止対策事業

  1.   ア 水質環境基準等監視
        水質環境基準の水域類型の指定が行われた水域及び地下水を対象として行う水質の調査等
  2.   イ 水質測定計画作成
        水質汚濁防止法(昭和四五年法律第一三八号)第一六条第一項の規定に基づく公共用水域の測定に関する計画の作成
  3.   ウ 瀬戸内海栄養塩類削減対策
        瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四八年法律第一一〇号)第一二条の四第一項の規定に基づく指示に係る指定物質削減指導方針の作成又は変更及び指定物質削減指導等
  4.   エ 排水基準監視
        特定事業場の排水口における排水中の水質に係る排水基準の適合状況を把握するための水質の調査等
  5.   オ 発生負荷量管理等調査
        水質総量規制に関して行う発生負荷量、削減対策等の状況を把握するための調査、負荷量削減の指導等
  6.   カ 水質環境基準類型当てはめ見直し調査
        水質環境基準の水域類型の指定が行われた水域について、その類型指定の見直しを行う際の調査等
  7.   キ 地下水汚染浄化対策推進調査費
        汚染された地下水の浄化対策を推進するために必要な汚染源の確認等の調査
  8.   ク 指定湖沼水質汚濁負荷量削減状況調査
        指定湖沼に関して行うフレーム等調査、汚濁負荷量削減状況解析等調査
  9.   ケ 閉鎖性海域窒素・燐環境基準類型指定調査
        海域に係る窒素・燐環境基準の類型指定を行うために必要な汚濁負荷量調査、環境水質調査等
  10.   コ トリハロメタン生成能監視
        水道水源水域におけるトリハロメタン生成能の状況を把握するための調査
  11.   サ 水道水源水域水質保全計画策定
        特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、又は、第四条第一項の規定に基づく指定に先立ち都道府県知事が行う水質保全計画の策定のために必要な調査等
  12.   シ 水道水源水域汚濁負荷量削減状況調査
        特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特定措置法第四条第一項の規定に基づき指定を受けた水域の汚濁負荷量の削減状況の調査

 (七) 生活排水対策推進計画策定事業

  1.   ア 水質汚濁防止法第一四条の七の規定に基づき市町村(指定都市を除く)が行う生活排水対策推進計画の策定に必要な調査等に対し都道府県が行う補助事業
  2.   イ 水質汚濁防止法第一四条の七の規定に基づき指定都市が行う生活排水対策推進計画の策定に必要な調査等

 (八) 生活排水汚濁改善簡易設備整備事業

  1.   ア 生活環境の保全を図るため生活排水の排出により水質の汚濁が著しく生活環境の悪化がみられる地域の水質汚濁を改善する設備について市町村(指定都市を除く)が行う設備整備事業に対し都道府県が行う補助事業
  2.   イ 生活環境の保全を図るため生活排水の排出により水質の汚濁が著しく生活環境の悪化がみられる地域の水質汚濁を改善する設備について指定都市が行う設備整備事業

二 前項各号の事業の実施に関して必要な細目は、環境庁大気保全局長又は環境庁水質保全局長が別に定める実施要領によるものとする。

 (交付額の算定基準)

第四条 この補助金の交付額は、次により算出するものとし、この場合の額は消費税相当分を含んだ額とする。

 (一) 第三条第一項第一号から第四号に掲げる事業

  1.   ア 別表一の第二欄に掲げる種目別に第三欄に掲げる基準額と第四欄に掲げる対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。
  2.   イ 別表一の第一欄に掲げる区分ごとに、アにより選定された額を合計した額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に、第五欄に掲げる補助率を乗じ、さらに環境庁水質保全局長が別に定める調整率を乗じて算出した額とする。
        ただし、算出された額に一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

 (四) 第三条第一項第七号に掲げる事業

  1.   ア 市町村が実施し、都道府県が補助する事業
    1.    (ア) 別表四の第二欄に掲げる基準額と第三欄に掲げる対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。
    2.    (イ) (ア)により選定された額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に、三分の二を乗じた額と都道府県が負担した額とを比較して少ない方の額に二分の一を乗じて算出した額とする。
           ただし、算出された額に一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
  2.   イ 指定都市が実施する事業
    1.    (ア) 別表三の第二欄に掲げる基準額と第三欄に掲げる対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。
    2.    (イ) (ア)により選定された額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に、三分の一を乗じて算出した額とする。
           ただし、算出された額に一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

 (五) 第三条第一項第八号に掲げる事業

  1.   ア 市町村が実施し、都道府県が補助する事業
    1.    (ア) 別表五の第二欄に掲げる品目別に第二欄に掲げる基準額と第三欄に掲げる対象経費の実支出額とをそれぞれ比較して少ない方の額を選定する。
           なお、別表六の工事費の内訳を参照すること。
    2.    (イ) (ア)により選定された額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に、三分の二を乗じた額と都道府県が負担した額とを比較して少ない方の額に二分の一を乗じて算出した額とする。
           ただし、算出された額に一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
  2.   イ 指定都市が実施する事業
    1.    (ア) 別表五の第二欄に掲げる品目別に第二欄に掲げる基準額と第三欄に掲げる対象経費の実支出額とをそれぞれ比較して少ない方の額を選定する。
           なお、別表六の工事費の内訳を参照すること。
    2.    (イ) (ア)により選定された額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に、三分の一を乗じて算出した額とする。
           ただし、算出された額に一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

 (六) 前五号により算出された額の合計額を交付額とする。

 (交付の条件)

第五条 この補助金の交付の決定には、次に掲げる条件が付されるものとする。

  1.  (一) 別表一から五の第一欄に定める各区分相互間の経費の配分の変更(変更前のそれぞれの配分額の一〇%以内の変更を除く。)をする場合には、様式三による申請書を環境庁長官(以下「長官」という。)に提出して承認を受けなければならない。
  2.  (二) 補助事業の内容について、次に掲げる事業ごとにそれぞれに掲げる変更をする場合には、様式三による申請書を長官に提出して承認を受けなければならない。
    1.   ア 水質汚濁防止対策事業及び農薬残留対策事業のうちゴルフ場排出水中の農薬調査については、総検体数の変更(総検体数の一〇%以内の変更を除く。)
    2.   キ 生活排水対策推進計画策定事業については、策定調査に係る対象地域の変更又は調査対象人員並びに調査対象分析検体数の増減(調査総人員及び総検体数の一〇%以内の変更を除く。)
    3.   ク 生活排水汚濁改善簡易設備整備事業については、品目、数量、設置場所の変更又は処理能力の変更(当初処理能力が対象とする周辺生活環境からみて十分余裕があり、かつ能力判断値の一〇%以内の変更を除く。)
  3.  (三) 補助事業を中止し又は廃止する場合には、様式四による申請書を長官に提出して承認を受けなければならない。
  4.  (四) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに様式五による報告書を長官に提出して、その指示を受けなければならない。
  5.  (五) 補助事業により取得し又は効用の増加した財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第一四条第一項第二号の規定により長官が別に定める期間を経過するまでは、様式七による申請書を長官に提出し、その承認をうけることなしに、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
  6.  (六) 長官の承認を受けて前号に定める財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
  7.  (七) 補助事業により取得し又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
  8.  (八) 補助対象事業の経理に当たっては、当該補助対象事業以外の事業を厳に区別して行うものとし、関係書類及び帳簿等を区別して事業完了後五年間保存するとともに、補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした様式八による補助金調書を作成し、併せて保存しなければならない。
  9.  (九) 都道府県は、第三条第一項第五号・第七号及び第八号に規定する間接補助事業を行う間接補助事業者に補助するに当たっては、次の条件を付さなければならない。
    1.   ア 間接補助事業に要する第一号に定める経費の配分を変更をする場合には、都道府県知事の承認を受けなければならない。
    2.   イ 間接補助事業に要する別表二の第二欄又は別表五の第二欄に定める経費の配分の変更(変更前のそれぞれの配分額の一〇%以内の変更を除く。)をする場合には、都道府県知事の承認を受けなければならない。
    3.   ウ 間接補助事業に要する第二号に定める事業の内容を変更をする場合には、都道府県知事の承認を受けなければならない。
    4.   エ 間接補助事業を中止又は廃止する場合には、都道府県知事の承認を受けなければならない。
    5.   オ 間接補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は間接補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに都道府県知事に報告して、その指示を受けなければならない。
    6.   カ 間接補助事業により取得し又は効用の増加した財産については、都道府県知事が別に定める期間を経過するまでは、都道府県知事の承認を受けることなしに、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
    7.   キ 都道府県知事の承認を受けて前記カに定める財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を都道府県に納付させることがある。
    8.   ク 間接補助事業により取得し又は効用の増加した財産については、間接補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らねばならない。
    9.   ケ 間接補助対象事業の経理に当たっては、当該間接補助対象事業以外の事業を厳に区別して行うものとし、関係書類及び帳簿等を区別して事業完了後五年間保存するとともに、間接補助金と間接補助事業に係る予算と決算との関係を明らかにした様式九による補助金調書を作成し、併せて保存しなければならない。
  10.  (一〇) 前号の規定に基づき間接補助事業者に付された条件について、都道府県知事が承認又は指示を与える場合には、あらかじめ長官の承認又は指示を受けなければならない。
  11.  (一一) 都道府県知事は国から前金払又は概算払により間接補助金に係る補助金を受領した場合においては、当該前払金又は概算払を受けた補助金の額に相当する額を遅滞なく間接補助事業者に交付しなければならない。

 (申請手続)

第六条 この補助金の交付申請は、様式一による申請書を七月末日までに長官に提出して行うものとする。

 (変更申請手続)

第七条 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して交付額の変更申請を行う場合には、様式二による申請書を速やかに長官に提出して行うものとする。

二 前項の場合において、第五条第二号の変更を伴う場合には、前項の申請をもって第五条第二号の申請がなされたものとみなす。

 (実績報告)

第八条 この補助金の実績報告は、事業の完了した日(補助事業の廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)から起算して一ケ月以内又は、翌年度の四月一〇日のいずれか早い日までに様式六による報告書を長官に提出して行わなければならない。

 (その他)

第九条 特別の事情により第四条、第六条、第七条及び第八条に定める算定方法、手続等によることができない場合には、あらかじめ長官の承認を受けて、その定めるところによるものとする。

1 区分
2 種目
3 基準額
4 対象経費
5 補助率
1 水質汚濁防止対策事業
           
(1) 水質環境基準等監視費
環境庁長官と協議して承認を得た額
種目欄に掲げる事業を行うために必要な共済費、賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料並びに備品購入費
1/3
(2) 水質測定計画作成費
環境庁長官と協議して承認を得た額
種目欄に掲げる事業を行うために必要な共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料並びに使用料及び賃借料
 
(3) 瀬戸内海栄養塩類削減対策費
環境庁長官と協議して承認を得た額
種目欄に掲げる事業を行うために必要な共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料並びに使用料及び賃借料
 
(4) 排水基準監視費
環境庁長官と協議して承認を得た額
種目欄に掲げる事業を行うために必要な共済費、賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料並びに備品購入費
 
(5) 発生負荷量管理等調査費
環境庁長官と協議して承認を得た額
種目欄に掲げる事業を行うために必要な共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料並びに使用料及び賃借料
 
(6) 水質環境基準類型当てはめ見直し調査費
環境庁長官と協議して承認を得た額
種目欄に掲げる事業を行うために必要な共済費、賃金、旅費、需用費、役務費及び委託料
 
(7) 地下水汚染浄化対策推進調査費
環境庁長官と協議して承認を得た額
種目欄に掲げる事業を行うために必要な共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費及び原材料費
 
(8) 指定湖沼汚濁負荷量削減状況調査費
環境庁長官と協議して承認を得た額
種目欄に掲げる事業を行うために必要な共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料並びに使用料及び賃借料
 
(9) 閉鎖性海域窒素・燐環境基準類型指定調査費
環境庁長官と協議して承認を得た額
種目欄に掲げる事業を行うために必要な共済費、賃金、旅費、需用費、役務費、委託料並びに使用料及び賃借料
 
(10) トリハロメタン生成能監視費
環境庁長官と協議して承認を得た額
種目欄に掲げる事業を行うために必要な需用費及び委託料
 
(11) 水道水源水域水質保全計画策定費
環境庁長官と協議して承認を得た額
種目欄に掲げる事業を行うために必要な共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料並びに使用料及び賃借料
 
(12) 水道水源水域汚濁負荷量削減状況調査費
環境庁長官と協議して承認を得た額
種目欄に掲げる事業を行うために必要な共済費、賃金、旅費、需用費、役務費及び委託料
 


 (注) 各区分とも基準額及び対象経費の額は消費税相当分を含んだ額とする。

(1) 区分
(2) 基準額
(3) 対象経費
生活排水対策推進計画策定事業
環境庁長官と協議して承認を得た額
事業を行うために必要な賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料並びに使用料及び賃借料



1 区分
2 基準額
3 対象経費
 
品目
単価
 
生活排水汚濁改善簡易設備整備事業
 
水質改善水路
環境庁長官と協議して承認を得た額
護岸工及び河床工、スクリーン、沈砂池、曝気施設、接触酸化材等、水路等に設置する浄化施設及びこれらに直接関連する施設の本工事費、付帯工事費、調査費、事務費
廃油回収・石鹸再生等設備
環境庁長官と協議して承認を得た額
廃油回収・石鹸再生等の目的に直接関連する廃油回収車両・機械設備費及び本工事費、付帯工事費、調査費、事務費



1 区分
2 費目
3 細分
4 内容
   
(直接工事費)
 
工事費
        
本工事費
材料費
工事を施工するのに必要な材料の費用で、買入れに要する費用及びこれに伴う運搬費及び保管料の合計をいう。材料単価については、補助事業者において諸種の物価版、他の類似公共事業の実績等の単価を参考とし、事業実施の時期、地域性を勘案して適正な単価を決定して使用することとする。
 
労務費
本工事に直接必要な労務者に対する賃金であり、賃金日額及び歩掛かりについては、類似公共事業の実績等を参考とし、事業実施の時期、地域性を勘案して決定する。
 
直接経費
工事を施工するのに直接必要な経費で、特許使用料(契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用)、水道光熱電力料(工事を施工するのに必要な電力電灯使用料及び用水使用料)、機械器具損料(工事を施工するのに必要な機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く。)で類似の公共事業の実績等を参考に決定する。)をいう。
 
(間接工事費)
 
 
共通仮設費
以下の費用の合計額をいい、類似の公共事業の実績等を参考に決定する。
  1.  (1) 工事の施工に必要な機械器具等の運搬、移動に要する費用
  2.  (2) 準備、後片付け整地等に要する費用
  3.  (3) 機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する費用
  4.  (4) 技術管理に要する費用
  5.  (5) 交通の管理、安全施設に要する費用
 
現場管理費
請負業者が工事を施工するために必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信運搬費その他に要する費用をいい、類似の公共事業の実績等を参考に決定する。
 
一般管理費
請負業者が工事を施工するために必要な諸給与、福利厚生費、事務用品費、通信運搬費その他に要する費用をいい、類似の公共事業の実績等を参考に決定する。
付帯工事費
土地造成費
搬入道路等工事費
門、囲障等工事費
施設整備の付帯工事に要する必要最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じて算定すること。
調査費
 
工事を施工するために必要な調査、測量及び試験等に要する費用
事務費
旅費及び庁費
 
事業施工のために直接必要な事務に要する費用であって、旅費及び庁費(賃金、需用費(消耗品費、燃料費、食料費、印刷製本費、光熱水料及び修繕費)、委託料、使用料、賃借料、通信運搬費、監督料、及び備品等の人件費並びに物件費)をいう。
事務費は工事費の金額に対して4.5%を乗じて得た額の範囲とする。