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ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について(平成十一年十二月環境庁告示第六十八号)の一部を改正する件

公布日:平成14年07月22日
環境省告示46号

 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第七条の規定に基づき、ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について(平成十一年十二月環境庁告示第六十八号)の一部を次のように改正し、平成十四年九月一日から適用する。
   ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について(平成十一年十二月環境庁告示第六十八号)の一部を改正する件
 題名中「、水質の汚濁」を「、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)」に改める。
 本則中「、水質の汚濁」を「、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)」に改める。
 第1の4中「水質の汚濁」を「水質の汚濁(水底の底質の汚染を除く。)」に改める。
 第1の5を6とし、4の次に次のように加える。
 5 水底の底質の汚染に係る環境基準は、公共用水域の水底の底質について適用する。
 別表中「

水質
1pg―TEQ/l以下
日本工業規格K0312に定める方法


」を「

水質(水底の底質を除く。)
1pg―TEQ/l以下
日本工業規格K0312に定める方法
水底の底質
150pg―TEQ/g以下
水底の底質中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法


」に改める。
 同表備考2中「水質」を「水質(水底の底質を除く。)」に改める。