法令・告示・通達

昭和五十四年通商産業省告示第四百四十六号(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第三条の日本国内において生産される同種の製品により代替することが困難であり、かつ、その用途からみて輸入することが特に必要な製品)

公布日:昭和54年10月13日
通商産業省告示446号

 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第三条の規定に基づき、同条の日本国内において生産される同種の製品により代替することが困難であり、かつ、その用途からみて輸入することが特に必要な製品として次の表の上欄に掲げる特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品を昭和五十四年十月十一日次のとおり指定したので、告示する。
 昭和四十九年八月通商産業省告示第三百三十四号(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第三条の日本国内において生産される同種の製品により代替することが困難であり、かつ、その用途からみて輸入することが特に必要な製品を指定した件)は、昭和五十四年十月十日限り廃止する。

特定化学物質
製品
一 ポリ塩化ビフェニル
  1. 一 自衛艦用ガスタービンエンジンに使用されている潤滑油であつて外国で生産されたものの交換又は補充に使用されるもの(交換又は補充前の製品と同一の仕様のものに限る。)
  2. 二 航空機用機器に使用されている潤滑油、作動油、接着剤(動植物系のものを除く。以下同じ。)、パテ、閉そく用若しくはシーリング用の充てん料、塗料(水系塗料を除く。以下同じ。)、液体を熱媒体とする加熱用若しくは冷却用の機器、油入変圧器、紙コンデンサー、油入コンデンサー、有機皮膜コンデンサー又はエアコンディショナーであつて外国で生産されたものの交換又は補充に使用されるもの(交換又は補充前の製品と同一の仕様又は型式のものに限る。)
  3. 三 航空機の胴体又は翼の構造部に使用されている潤滑油、作動油、接着剤、パテ又は閉そく用若しくはシーリング用の充てん料であつて外国で生産されたものの交換又は補充に使用されるもの(交換又は補充前の製品と同一の仕様のものに限る。)
  4. 四 前二号に掲げるもののほか、航空機又はその関連装置に使用される潤滑油、作動油、接着剤、パテ、閉そく用若しくはシーリング用の充てん料、塗料、液体を熱媒体とする加熱用若しくは冷却用の機器、油入変圧器、紙コンデンサー、油入コンデンサー、有機皮膜コンデンサー、エアコンディショナー又はテレビジョン受信機であつて条約その他の国際約束によりその型式又は品質の標準化のための基準が定められているもの
  5. 五 誘導飛しよう体、自動警戒管制装置若しくは三次元レーダー又はこれらの関連装置に使用される潤滑油、作動油、接着剤、パテ、閉そく用若しくはシーリング用の充てん料、塗料、液体を熱媒体とする加熱用若しくは冷却用の機器、油入変圧器、紙コンデンサー、油入コンデンサー、有機皮膜コンデンサー、エアコンディショナー又はテレビジョン受信機であつて条約その他の国際約束によりその型式又は品質の標準化のための基準が定められているもの
二 ポリ塩化ナフタレン(塩素数が三以上のものに限る。)
  1. 一 自衛艦用ガスタービンエンジンに使用されている潤滑油であつて外国で生産されたものの交換又は補充に使用されるもの(交換又は補充前の製品と同一の仕様のものに限る。)
  2. 二 航空機用機器又は航空機の胴体若しくは翼の構造部に使用されている潤滑油であつて外国で生産されたものの交換又は補充に使用されるもの(交換又は補充前の製品と同一の仕様のものに限る。)
  3. 三 前号に掲げるもののほか、航空機又はその関連装置に使用される潤滑油であつて条約その他の国際約束によりその品質の標準化のための基準が定められているもの
  4. 四 誘導飛しよう体、自動警戒管制装置若しくは三次元レーダー又はこれらの関連装置に使用される潤滑油であつて条約その他の国際約束によりその品質の標準化のための基準が定められているもの