法令・告示・通達
昭和五十四年通商産業省告示第四百四十六号(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第三条の日本国内において生産される同種の製品により代替することが困難であり、かつ、その用途からみて輸入することが特に必要な製品)
公布日:昭和54年10月13日
通商産業省告示446号
通商産業省告示446号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第三条の規定に基づき、同条の日本国内において生産される同種の製品により代替することが困難であり、かつ、その用途からみて輸入することが特に必要な製品として次の表の上欄に掲げる特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品を昭和五十四年十月十一日次のとおり指定したので、告示する。
昭和四十九年八月通商産業省告示第三百三十四号(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第三条の日本国内において生産される同種の製品により代替することが困難であり、かつ、その用途からみて輸入することが特に必要な製品を指定した件)は、昭和五十四年十月十日限り廃止する。
特定化学物質
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製品
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一 ポリ塩化ビフェニル |
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二 ポリ塩化ナフタレン(塩素数が三以上のものに限る。) |
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