法令・告示・通達

最終処分場に係るダイオキシン類の水質検査の方法

公布日:平成12年01月14日
環境庁・厚生省告示1号

[改定]

平成12年12月27日 環境庁・厚生省告示3号

 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令(平成十二年総理府・厚生省令第二号)第二条に規定する環境大臣が定める水質検査の方法は、日本工業規格K○三一二に定める方法によることとする。この場合において、二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性への換算については、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第三条の規定の例による。

附則

 平成十三年一月六日から適用する。