法令・告示・通達

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二十八条第一項の規定に基づきトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは四塩化炭素又は同法施行令第四条の二に定める製品でトリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項

公布日:平成1年07月05日
厚生省・通商産業省告示5号

  1. 1.トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは四塩化炭素(以下「トリクロロエチレン等」という。)であること又はトリクロロエチレン等が使用されている製品であること及びトリクロロエチレン等が第二種特定化学物質であること。
  2. 2.トリクロロエチレン等の含有率
  3. 3.注意事項
    1.  (1) 第二種特定化学物質が、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあること(第二種特定化学物質が使用されている製品にあっては、含有されている当該第二種特定化学物質が、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあること)に留意し、使用設備等の密閉化、回収措置の実施等により使用の合理化に努めること。
    2.  (2) 容器、貯蔵タンク等から漏出がないかを定期的に点検すること。
    3.  (3) 取扱作業は、飛散又は流出しないよう留意して行うこととし、万一、飛散又は流出した場合には、ウエス、紙タオル等により直ちにふき取ること。
    4.  (4) 廃液、汚泥等は、関係法令に基づき、自社で適正に処理するか、又は廃棄物処理業者に委託して処理すること。
  4. 4.表示をする者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所

附則

 この規定は、平成元年8月1日以降譲渡され、又は提供されるトリクロロエチレン等又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第四条の二に定める製品でトリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンが使用されているものについて適用する。