法令・告示・通達

浄化槽設備士に関する省令第八条第一号から第四号までに掲げる者と同等以上の学歴又は資格及び実務経験を有する者

  • 公布日:昭和60年3月7日
  • 建設省告示265号

[改定]

昭和62年1月17日 建設省告示59号
平成12年12月12日 建設省告示2345号

 浄化槽設備士に関する省令(昭和五十九年建設省令第十七号)第八条第五号の規定に基づき、同条第一号から第四号までに掲げる者と同等以上の学歴又は資格及び実務経験を有する者を次のとおり定める。

  1. 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除き、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)を卒業した後浄化槽工事に関し一年六月以上の実務経験を有する者で在学中に浄化槽設備士に関する省令(以下「省令」という。)第八条第一号の指定学科(以下「指定学科」という。)を修めなかつたもの
  2. 二 学校教育法による短期大学又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)を卒業した後浄化槽工事に関し三年以上の実務経験を有する者で在学中に指定学科を修めなかつたもの
  3. 三 旧専門学校卒業程度検定規程(昭和十八年文部省令第四十六号)による検定で指定学科に関するものに合格した後浄化槽工事に関し二年以上の実務経験を有する者
  4. 四 旧専門学校卒業程度検定規程による検定で指定学科以外の学科に関するものに合格した後浄化槽工事に関し三年以上の実務経験を有する者
  5. 五 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)を卒業した後浄化槽工事に関し四年六月以上の実務経験を有する者で在学中に指定学科を修めなかつたもの
  6. 六 旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校の尋常科、旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科、旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による附属中学校、師範学校予科若しくは青年師範学校予科を卒業し、又は修了した後浄化槽工事に関し四年六月以上の実務経験を有する者
  7. 七 旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定で指定学科に関するものに合格した後浄化槽工事に関し三年以上の実務経験を有する者
  8. 八 旧実業学校卒業程度検定規程による検定で指定学科以外の学科に関するものに合格した後浄化槽工事に関し四年六月以上の実務経験を有する者
  9. 九 大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)による検定、旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による検定又は旧高等学校高等科入学資格試験規程(大正八年文部省令第九号)による試験に合格した後浄化槽工事に関し四年六月以上の実務経験を有する者
  10. 十 建設業法(昭和二十四年法律第百号)による技術検定のうち種目を管工事施工管理とするものに合格した者
  11. 十一 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による技能検定のうち検定職種を配管とするもの(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。)に合格した者(同法による技能検定のうち検定職種を職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第九十八号)による改正前の職業訓練法施行令による給排水衛生設備配管とするものに合格した者、職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和四十五年政令第二百六十五号)による改正前の職業訓練法施行令による配管とするものに合格した者又は同法附則第二条の規定による廃止前の職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号)による技能検定のうち検定職種を配管工とするものに合格した者を含む。)
  12. 十二 その他国土交通大臣が省令第八条第一号から第四号までに掲げる者と同等以上の学歴又は資格及び実務経験を有すると認める者

附則

この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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