| 1.法令適用事前確認手続とは | |
| ○ | 法令適用事前確認手続とは、法令に抵触するかどうかについての予見可能性を高めるため、民間企業等が、実現しようとする自己の事業活動に係る具体的行為に関して、当該行為が特定の法令の規定の適用対象となるかどうかをあらかじめ当該規定を所管する行政機関に確認し、その機関が回答を行うとともに、当該回答を公表するという手続です。 |
| ○ | 環境省では、「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」(平成13年3月27日閣議決定)を受けて、当省所管の法令について、平成14年3月29日から本手続の運用を開始いたします。 |
| 2.手続の概要 | |
| (1) | 照会の対象 本手続の対象である環境省所管法令の条項について、以下の照会ができます。 |
| 民間企業等の自己の事業活動に係る具体的行為が、 [1]許認可等を受ける必要があるかどうか。(許認可等を受けない場合、罰則の対象となりうるかどうか。) [2]届出・登録・確認等を受ける必要があるかどうか(届出・登録・確認等を受けない場合、罰則の対象となりうるかどうか。) [3]不利益処分の適用の可能性があるかどうか。 ※ 照会のイメージ 「○○を行うつもり。△△法□□条では▲▲の行為を行おうとする場合、許可(届出)を要することとされている(▲▲の行為を行った者に対し不利益処分をすることができるとされている)。○○は▲▲に含まれるのか。」 (記号の箇所は行為や法令名) ※ 以下の照会は、本手続の対象外です。 ・地方公共団体が処理する事務(法定受託事務及び自治事務)に係るもの ・具体的な行為を伴わない、許認可・処分要件等の一般的な解釈の照会 ・法令に定める許認可・処分要件の下での行政庁側の裁量行使の基準に関する照会 ・許認可等の事前審査に該当するケース |
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| (2) | 照会の方法 |
| 照会者は、 [1]将来自らが行おうとする行為に係る個別具体的な事実 [2]適用対象となるかどうかを確認したい法令の条項 [3]当該特定した法令の条項について、適用に関する照会者又はその代理人の見解及びその見解を導き出す根拠 [4]照会者名並びに照会及び回答内容が公表されることへの同意 について記載した照会書を、照会に係る法令の条項を担当する課・室に提出してください。 |
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| (3) | 回答までの期限 |
| 原則として、照会書を担当課・室が受け付けてから30日以内に回答を行います。 |
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| (4) | 回答内容等の公表 |
| 照会者名並びに照会及び回答内容は、原則として回答後30日以内に環境省ホームページにおいて公表します。 ○以上の本手続の詳細につきましては、「環境省における法令適用事前確認手続に関する細則」[PDF 19KB]を参照してください。 ・一部改正(平成19年3月31日)[PDF 16KB] (参考) 「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」(平成16年3月19日閣議決定)の一部改正について(平成19年6月22日閣議決定)(総務省HP) ○対象となる法令の条項一覧はこちらを参照ください。 |
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| 【問合せ先 大臣官房総務課法令係 Tel03-3580-1374】 | |