法令・告示・通達

OFケーブルから微量のPCBが検出された事案について

公布日:平成16年02月17日
環廃産発040217003

(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長から各都道府県知事・各政令市市長あて)
 廃棄物行政の推進については、日頃、ご尽力いただき感謝申し上げます。
 先般、環境省は、経済産業省より、一部のOF(OilFilled)ケーブル(絶縁油を用いる地中送電線)設備中のケーブル絶縁油から微量のPCBの検出事例があったこと等の情報提供を受けました。
 これを受けて、環境省では、経済産業省と共同して昨年末に設置した「低濃度PCB汚染物対策検討委員会」において、変圧器等の重電機器と合わせて、原因究明、処理の基本的方向等の検討を行うこととしています。
 当面の対応として、経済産業省からは、OFケーブルメーカー等九社に対して別添1のとおり要請しています。また、同原子力安全・保安院において、微量のPCBが混入している可能性を完全には否定できないOFケーブルに係る電気事業法の取扱いについて、別添2のとおり決定し、各経済産業局等(別記1)へ通知している他、電気保安協会等(別記2)に対してOFケーブルの設置者を含めた関係者への周知及び注意喚起を図るよう依頼し、電力会社等(別記3)に対して適切な対応を図るよう要請しているところです。
 環境省では、これらを踏まえ、微量のPCBの混入の可能性を完全には否定できないとされるOFケーブルが廃棄物となった場合等の廃棄物処理法及びPCB特別措置法の取扱いについては、先の変圧器等の重電機器の場合同様、左記によることとします。
 つきましては、貴職におかれましては、本件に係る情報及び本件に係るOFケーブルが廃棄物となった場合の取扱いについて、関係事業者及び産業廃棄物処理業者に対する周知、指導方よろしくお願いします。

  1. 1 OFケーブルを使用している事業者にあっては、OFケーブルの使用を終え、廃棄しようとする場合には、OFケーブルメーカーから提供されるOFケーブルへのPCB混入の可能性に関する情報に注意するとともに、必要に応じて、当該廃OFケーブルのメーカーに対して、PCB混入の可能性の有無について確認することとされたいこと。
  2. 2 廃棄しようとするOFケーブルについてPCBの混入が確認された場合には、事業者にあっては、廃棄物処理法第一二条に基づき、PCB廃棄物として適正に保管等の処理を行わなければならないほか、当該事業場に特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならないものであること。また、PCB特別措置法第八条に基づき都道府県知事又は保健所設置市長に対して保管等の届出をしなければならないものであること。
  3. 3 OFケーブルメーカーからの情報により、微量のPCBの混入の可能性を完全には否定できないとされるOFケーブルを廃棄しようとする場合には、事業者にあっては、PCBが含有しないことが確認されるまでの間は、当該廃OFケーブルをPCB廃棄物と同様に適正に保管することとされたいこと。PCB含有の確認については、当該廃OFケーブルのメーカーに対して問い合わせることが考えられること。


別表

 略