法令・告示・通達

リサイクルタウン事業の実施について

公布日:平成11年12月09日
生衛発1755号

[改定]
平成一六年四月一日 環廃対発第〇四〇四〇一〇〇四号

(各都道府県知事あて 厚生省生活衛生局水道環境部長通知)

 標記の国庫補助の実施については、別紙「容器包装リサイクル分別収集先進的市町村支援事業実施要領」(以下「実施要領」という。)により行うこととされたので、貴管下市町村に対し周知徹底されたく通知する。
 なお、この通知は平成十一年十二月九日から適用し、平成九年六月六日衛環第一九三号本職通知「リサイクルタウン事業の実施について」は廃止する。
 おって、この通知以前に採択された事業についての、国庫補助金の取扱いについては、なお、従前の例によるものとする。

別紙

   容器包装リサイクル分別収集先進的市町村支援事業実施要領

第一 事業の目的

  本事業は、「容器包装の分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(平成七年法律第百十二号)第八条の規定により市町村分別収集計画を定めた市町村(一部事務組合を含む。以下同じ。)が、リサイクルを重視した街づくりを総合的に推進するために容器包装リサイクル分別収集先進的市町村支援事業を実施し、ごみゼロ社会を目指すことを目的とする。

第二 事業の実施主体

  本事業の実施主体は、市町村とする。

第三 事業の内容

  本事業は、市町村の策定した分別収集計画に基づき、市町村が実施する容器包装リサイクル分別収集先進的市町村支援事業に対し、その設置に要する費用を補助する事業である。

 (1) 対象事業

   本事業の対象となるのは、次の①~⑤に掲げるもののうち、複数の事業を組み合わせたものである。ただし、補助対象事業費は一〇〇、〇〇〇千円未満とし、事業により取得する不動産・機械及び器具については、価格が単価二、〇〇〇千円以上のものとする。

  1.   ① 分別収集回収拠点の整備
        ガラスびん、アルミ・スチール、ぺットボトル、紙パック等の資源ごみの分別収集を行うためのごみ集積所の整備。
  2.   ② 小規模ストックヤードの整備
        分別収集された資源ごみを保管するための施設の整備(補助対象事業費が一施設当たり一〇、〇〇〇千円に満たない事業に限る。)
  3.   ③ 簡易プレス機の整備
        小規模ストックヤードに保管されているアルミ・スチール缶及びぺットボトル等を圧縮するための簡易プレス機の整備。
  4.   ④ 電動ごみ収集車及び分別ごみ収集車の整備
        地域の特性に応じ、公害防止や環境保全及びリサイクル等の推進に資する電動ごみ収集車及び分別ごみ収集車の整備
  5.   ⑤ その他
        その他、地域の実情に応じて、リサイクルタウン事業の推進に資する施設等の整備

 (2) 事業の要件

  1.   ① 分別収集の品目数
        容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に基づきガラスびん、ぺットボトル、紙製容器包装及びプラスチック製容器包装等のうち五品目以上について分別収集を行うこと。
  2.   ② 分別収集の実施年度
        容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に基づき、平成十六年度又は平成十七年度に分別収集を実施すること。
  3.   ③ 人口一人当たりの分別収集量
        容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に基づき、人口一人当たりの分別収集見込み量が一定量以上の市町村であること。

第四 経費の負担

  市町村がこの実施要綱に基づき実施する事業に要する費用については、環境大臣が別に定める「廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要綱」に基づいて、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。