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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量

公布日:平成8年12月27日
厚生省・通商産業省告示3号

[最終改定]
平成18年12月1日 経済産業・環境省告示第8号

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十二条第二項第二号ニの規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量を次のように定め、平成九年四月一日から適用する。

   容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十二条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量は、次の表の上欄に掲げる特定分別基準適合物に係る特定容器の用いられる事業が属する同表の中欄に掲げる業種の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

特定分別基準適合物
業種
(千キログラム)
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、/農林水産省、通商産業省令第一号。以下「規則」という。)第四条第一号に規定する分別基準適合物
規則別表第二の一の項の下欄のイに掲げる業種
三一五、〇一〇
規則別表第二の一の項の下欄のロに掲げる業種
一三八、五一七
規則別表第二の一の項の下欄のハに掲げる業種
一七九、〇三六
規則別表第二の一の項の下欄のニに掲げる業種
七、九五二
規則別表第二の一の項の下欄のホに掲げる業種
一二、〇一五
規則別表第二の一の項の下欄のヘに掲げる業種
一、〇四九
規則第四条第二号に規定する分別基準適合物
規則別表第二の二の項の下欄のイに掲げる業種
二八、九九九
規則別表第二の二の項の下欄のロに掲げる業種
一八七、九六三
規則別表第二の二の項の下欄のハに掲げる業種
一〇三、五五一
規則別表第二の二の項の下欄のニに掲げる業種
二二七、二〇七
規則別表第二の二の項の下欄のホに掲げる業種
一、三四〇
規則別表第二の二の項の下欄のヘに掲げる業種
三一九
規則第四条第三号に規定する分別基準適合物
規則別表第二の三の項の下欄のイに掲げる業種
九、九二一
規則別表第二の三の項の下欄のロに掲げる業種
四二、七三八
規則別表第二の三の項の下欄のハに掲げる業種
一五〇、六〇八
規則別表第二の三の項の下欄のニに掲げる業種
一、二三九
規則別表第二の三の項の下欄のホに掲げる業種
二、〇四八
規則別表第二の三の項の下欄のヘに掲げる業種
八八
規則第四条第四号に規定する分別基準適合物
規則別表第二の四の項の下欄のイに掲げる業種
三一八、七一七
規則別表第二の四の項の下欄のロに掲げる業種
四五、三七〇
規則別表第二の四の項の下欄のハに掲げる業種
一九、五三八
規則別表第二の四の項の下欄のニに掲げる業種
四三、九三五
規則別表第二の四の項の下欄のホに掲げる業種
三二、七二八
規則別表第二の四の項の下欄のヘに掲げる業種
一九、八二七
規則別表第二の四の項の下欄のトに掲げる業種
一二七、八三〇
規則別表第二の四の項の下欄のチに掲げる業種
三七四、七四七
規則第四条第五号に規定する分別基準適合物
規則別表第二の五の項の下欄のイに掲げる業種
一五、八八六
規則別表第二の五の項の下欄のロに掲げる業種
五〇四、八二九
規則別表第二の五の項の下欄のハに掲げる業種
一七、六四九
規則第四条第六号に規定する分別基準適合物
規則別表第二の六の項の下欄のイに掲げる業種
五〇一、四四七
規則別表第二の六の項の下欄のロに掲げる業種
七二、八五八
規則別表第二の六の項の下欄のハに掲げる業種
四、八二八
規則別表第二の六の項の下欄のニに掲げる業種
五一、八三五
規則別表第二の六の項の下欄のホに掲げる業種
四一、五二四
規則別表第二の六の項の下欄のヘに掲げる業種
五四、一九六
規則別表第二の六の項の下欄のトに掲げる業種
二二七、四五一
規則別表第二の六の項の下欄のチに掲げる業種
二一二、六一九

   前文〔抄〕〔平成九年一二月二六日厚生・通商産業省告示第四号〕
 平成十年四月一日から適用する。
   前文〔抄〕〔平成一〇年一二月二八日厚生・通商産業省告示第三号〕
 平成十一年四月一日から適用する。
   前文〔抄〕〔平成一一年六月一五日厚生・通商産業省告示第二号〕
 公布の日から適用する。
   前文〔抄〕〔平成一一年一二月一六日厚生・通商産業省告示第三号〕
 平成十二年四月一日から適用する。
   前文〔抄〕〔平成一二年一二月二七日厚生・通商産業省告示第七号〕
 平成十三年四月一日から適用する。
   前文〔抄〕〔平成一三年一一月九日経済産業・環境省告示第六号〕
 平成十四年四月一日から適用する。
   前文〔抄〕〔平成一四年一一月二九日経済産業・環境省告示第六号〕
 平成十五年四月一日から適用する。
   前文〔抄〕〔平成一五年一二月一〇日経済産業・環境省告示第七号〕
 平成十六年四月一日から適用する。
   前文〔抄〕〔平成一六年一二月一六日経済産業・環境省告示第八号〕
 平成十七年四月一日から適用する。
   前文〔抄〕〔平成一八年一月三〇日経済産業・環境省告示第一号〕
 平成十八年四月一日から適用する。
   前文〔抄〕〔平成一八年一二月一日経済産業・環境省告示第八号〕
 平成十九年四月一日から適用する。