法令・告示・通達
平成一三年度廃棄物処理施設整備費(建設譲渡事業)の国庫補助について
環廃対174号
(環境事業団理事長あて環境事務次官通知)
標記の国庫補助金の交付については、別紙「平成一三年度廃棄物処理施設整備費(建設譲渡事業)国庫補助金交付要綱」により行うこととされ、平成一三年四月一日から適用することとされたので通知する。
別表
平成一三年度廃棄物処理施設整備費(建設譲渡事業)国庫補助金交付要綱
(通則)
一 廃棄物処理施設整備費(建設譲渡事業)国庫補助金(以下「補助金」という。)については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
二 この補助金は、環境事業団法(昭和四〇年法律第九五号。以下「法」という。)の規定により設立された環境事業団(以下「事業団」という。)が、法第一八条第一項第五号の業務のうち市町村(一部事務組合を含む。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)第一五条の五第一項の規定により指定された廃棄物処理センター(以下「市町村等」という。)の申込みを受けて一般廃棄物処理施設を整備し市町村等に譲渡を行うことにより、当該市町村等において廃棄物の円滑かつ適正な処理を行い、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(交付の対象)
三 この補助金は、事業団が行う法第一八条第一項第五号の業務のうち一般廃棄物と産業廃棄物を併せて処理する廃棄物処理施設の建設譲渡事業であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号)第四条並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(昭和五二年総理府、厚生省令第一号)第一条第一項及び第二条第一項の規定による技術上の基準並びに別に定める細目基準に適合した次の事業を交付の対象とする。ただし、環境大臣が別に承認した場合は、この限りでない。
平成六年一〇月三一日衛環第二九七号厚生省生活衛生局水道環境部長通知「廃棄物循環型社会基盤整備事業実施要綱」による事業として事業団が実施する別表一に定める一般廃棄物処理施設の新設(更新を除く。以下同じ。)に係る整備事業
(補助対象事業費)
四 この補助金の交付の対象となる事業費(以下「補助対象事業費」という。)の額は、別表二のⅠの第一欄に掲げる区分につきそれぞれ同表の第四欄に掲げる基準額(実支出額がこの算定基準により算定された額より少ないときは、実支出額)の合計額とする。
(交付額の算定方法)
五 この補助金の交付額は、次により算定するものとする。ただし、算定された事業ごとの交付額に一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
- (一) (二)以外の事業
補助対象事業費の額と当該事業に要する総事業費から、寄付金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額(以下「国庫補助基本額」という。)に、別表三に掲げる区分及び種別ごとの補助率を乗じて得た額とする。 - (二) ごみ焼却施設整備事業
国庫補助基本額に、四分の一を乗じて得た額に、別に定める額に一/一二を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、次に掲げる事業を除く。
- ア 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四六年法律第七〇号)第二条第三項に規定に基づき整備する事業
- イ 新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四五年法律第七号)第二条第一項の規定に基づき整備する事業
- ウ 離島振興法(昭和二八年法律第七二号)第五条第一項の規定に基づき整備する事業
- エ 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二九年法律第一八九号)第二条第一項の規定に基づき整備する事業
- オ 沖縄振興開発特別措置法(昭和四六年法律第一三一号)第三条第一項の規定に基づき整備する事業
(交付の条件)
六 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
- (一) 事業計画の変更
補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の計画について、次に掲げる事項を変更しようとするときは、八に定める変更申請手続により事業計画変更申請書を作成し、環境大臣の承認を受けなければならない。
- ① 処理能力
- ② 処理方式
- ③ 施設の設置場所(ただし、一〇〇m以内の変更は除く。)
- ④ 構造及び工法変更のうち工事の重要な部分に関するもの。
- (二) 経費の配分変更
- ① 補助事業に要する経費のうち、次に掲げる経費の配分を変更しようとするときは、八に定める変更申請手続により経費の配分変更申請書を作成し、環境大臣の承認を受けなければならない。ただし、事業計画の変更に伴い経費の配分を変更する場合は、事業計画の変更の手続をもって、これに替えるものとする。
- ア 工事費
- (ア) 本工事費(工種が分けられている場合においては、その工種別)
- (イ) 付帯工事費(工種が分けられている場合においては、その工種別)
- (ウ) 補償費
- (エ) 調査費
- (オ) 工事雑費
- イ 事務費
- ア 工事費
- ② ①の場合において、次のいずれかに該当する軽微な変更については、承認を要しないものとする。
- ア 前項アの各工事の相互間におけるそれぞれの経費の三割以内の変更。
- イ 本工事費及び付帯工事費において工種別金額の三割以内の変更。
- ウ 事務費から工事費への流用。
- ① 補助事業に要する経費のうち、次に掲げる経費の配分を変更しようとするときは、八に定める変更申請手続により経費の配分変更申請書を作成し、環境大臣の承認を受けなければならない。ただし、事業計画の変更に伴い経費の配分を変更する場合は、事業計画の変更の手続をもって、これに替えるものとする。
- (三) 補助事業の中止又は廃止
補助事業を中止し又は廃止しようとするときは、速やかに、当該事業の中止又は廃止の理由その他必要な事項を記載した書面を環境大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 - (四) 工期の変更
補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は当該事業の遂行が困難となったときは、平成一四年二月末日までに別紙様式第一「平成一三年度廃棄物処理施設整備事業(建設譲渡事業)状況報告書」を環境大臣に提出し、その指示を受けなければならない。 - (五) 状況報告等
- ア 事業団は、平成一三年一二月末日までに別紙様式第二「平成一三年度廃棄物処理施設整備費(建設譲渡事業)補助金事業施工状況及び工事進捗状況調」を環境大臣に提出しなければならない。
- イ 環境大臣は、必要と認めるときは、補助金の交付の決定を受けた事業団に対して、経理状況その他必要な事項について、報告をさせ又は検査を行うことができるものとする。
- (六) 補助金調書
補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後五年間保存しておかなければならない。 - (七) 消費税及び地方消費税に係る仕入控除額の確定
補助事業完了後に、消費税及び地方消費税に係る申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは、速やかに別紙様式第七「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」を環境大臣に報告しなければならない。なお、環境大臣は報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。 - (八) 契約時の措置
工事契約締結の際は、「一括下請負の禁止」について条件を付するものとする。 - (九) 財産の譲渡
- ア 事業団は、本事業により整備した廃棄物処理施設(以下「財産」という。)を市町村等に対し譲渡するときは、法第二〇条に規定する業務方法書の定めるところに基づいて譲渡しなければならない。
- イ アの譲渡に当たっては、次に掲げる条件を付さなければならない。
- (ア) 市町村等がその財産を事業団の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供すこと(以下「目的外使用」という。)を禁じること。
- (イ) 市町村等が(ア)の承認を受けないで財産を目的外使用したときは、エの納付金及びオの加算金に相当する額を弁償しなければならない。
- (ウ) 事業団の承認を受けて財産を処分することにより収入があったときは、その収入の全部又は一部を事業団に納付させることがある。
- (エ) 財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
- ウ 事業団は、イ(ア)により付した条件に基づき承認するときは、あらかじめ環境大臣の承認を受けなければならない。
- エ 事業団は、市町村等がイ(ア)の承認を受けずに当該財産を目的外使用したときは、国庫に当該目的外使用に係る部分に関し交付された補助金に相当する額の納付金を納付しなければならない。
- オ 事業団は、エの納付に当たって、その納付に係る補助金の受領の日から当該納付の日までの日数に応じ当該納付すべき額につき年一〇・九五%の割合で計算した加算金を納付しなければならない。
- カ イ(ウ)により収入があったときは、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
(申請手続)
七 この補助金の交付の申請は、平成一三年八月末日までに別紙様式第三「廃棄物処理施設整備費(建設譲渡事業)国庫補助金交付申請書」を環境大臣に提出して行うものとする。
(変更申請手続)
八 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行うときは、変更理由書を添付して、七に定める申請手続に従い、速やかに行うものとする。なお、変更申請に当たっては、変更部分のみ変更前及び変更後の内容が判別できるものとし、事業費内訳等は変更後は上欄に併記して作成するものとすること。
(交付決定までの標準的期間)
九 環境大臣は、交付申請書が到着した日から原則として一月以内に交付の決定を行うものとする。
(実績報告)
一〇 この補助金の事業実績報告は、事業の完了の日から起算して一月を経過した日(六の(三)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては当該承認通知を受理した日から一か月を経過した日)又は平成一四年四月一〇日のいずれか早い日までに別紙様式第四「廃棄物処理施設整備費(建設譲渡事業)国庫補助金事業実績報告書」を、事業が翌年度にわたる場合にあっては、平成一四年四月三〇日までに別紙様式第五「廃棄物処理施設整備費(建設譲渡事業)国庫補助金年度終了実績報告書」を環境大臣に提出するものとする。なお、平成一四年度以降において補助事業者が単独事業により継続して施行する場合において、全体事業が完了したときは、別紙様式第六「廃棄物処理施設(建設譲渡事業)全体事業竣工報告書」による報告書を全体事業完了後一か月以内に環境大臣に提出するものとする。
(その他)
一一 特別の事情により、四、五、七、八及び一〇に定める算定方法及び手続等によることができないときは、あらかじめ環境大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。
国庫補助対象施設等
補助対象となる廃棄物処理施設整備事業は、次に掲げる施設とする。ただし、補助対象事業費が、別に定める場合を除き、100,000千円に満たない事業を除く。
1 ごみ焼却施設
2 粗大ごみ処理施設
3 埋立処分地施設
(埋立処分可能期間が5年未満、かつ埋立面積が10,000m2未満のものを除く。)
4 上記各事業とも、事務所、倉庫、公舎等の施設を除く。
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Ⅰ 算定基準
1 区分
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2 費目
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3 細分
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4 基準額
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(直接工事費)
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工事費
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本工事費
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材料費
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別に定める「主要資材単価」の範囲内で事業実施可能な単価を基準とし、環境大臣に協議して承認を得た額。
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労務費
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別に定める「職種別賃金日額」及び「工事設計標準歩掛表」の範囲内で事業実施時期、地域の実情等を考慮し環境大臣に協議し承認を得た額。
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直接経費
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直接工事費のうち直接経費については、特許使用料、水道、光熱、電力料(工事施工に直接必要とする分)の費用で環境大臣に協議し承認を得た額及び機械器具損料の合計額とする。
このうち、機械器具損料については、別に定める「機械器具損料表」による。
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(間接工事費)
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間接工事費のうち、共通仮設費については、
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共通仮設費
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営繕損料については、直接工事費と共通仮設費の合計額(以下「純工事費」という。)から共通仮設費のうちの営繕損料、労務者輸送費及び安全費を除いた額に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。
なお、やむを得ない事由により工事を分割して施工する場合は、当該分割した工事ごとに算出すること。この場合、各対応額の率を適用して算出した額が直近下位の最高額に満たない場合には、当該最高額の範囲内において増額することができる。
労務者輸送費については、純工事費から共通仮設費のうち営繕損料、労務者輸送費及び安全費を除いた額に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。
なお、やむを得ない事由により工事を分割して施工する場合は、当該分割した工事ごとに算出すること。この場合、各対応額の率を適用して算出した額が直近下位の最高額に満たない場合には、当該最高額の範囲内において増額することができる。
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現場管理費
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純工事費(当該施設の工事に支給品がある場合には、支給品費を加算し、特殊製品(付表)がある場合には、当該特殊製品費の2分の1に相当する額を減額すること。以下同じ。)に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。
なお、やむを得ない事由により工事を分割して施工する場合は、当該分割した工事ごとに算出すること。この場合、各対応額の率を適用して算出した額が直近下位の最高額に満たない場合には、当該最高額の範囲内において増額することができる。
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一般管理費
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直接工事費と間接工事費の合計額(以下「工事原価」という。)に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。
なお、やむを得ない事由により工事を分割して施工する場合は、当該分割した工事ごとに算出すること。
この場合、各対応額の率を適用して算出した額が直近下位の最高額に満たない場合には、当該最高額の範囲内において増額することができる。
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付帯工事費
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土地造成費
搬入道路等工事費
門囲障等工事費
その他工事費
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施設整備の付帯工事に要する必要最小限度のものについて環境大臣に協議し承認を得た額。
なお、算定方式は本工事費に準じて算定すること。
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補償費
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補償等に要する必要最小限度のものについて環境大臣に協議し、承認を得た額。
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調査費
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調査、測量及び試験等に要する費用で環境大臣に協議し承認を得た額。
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工事雑費
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請負施工に係る工事費(工事雑費を除く。)に次に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。
請負施工に係る工事費(工事雑費を除く。) 1.0%
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事務費
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旅費及び庁費
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工事費(工事雑費を除く。)に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。
なお、各対応額の率を適用した場合の額が直近下位の最高額に満たない場合は、当該最高額の範囲内において増額することができる。
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備考
廃棄物の処理に必要な設備の補助対象とする規模は、原則として、別に定めるところにより算出した量の規模の範囲内であること。
付表
特殊製品とは、次のものをいう。
管、弁類、ポンプ、モーター、コンクリート製並びに鉄製杭、計測設備、電気設備、破砕機、圧縮機、切断機、脱臭設備、撹拌装置、脱硫装置(主として乾式)、滅菌機、ブロアー、ボイラー、加温設備、高圧ポンプ、コンプレッサー、熱交換機、反応塔、油圧装置、コンベアー、レンガ、ストッカー、灰出設備、電気集塵機、サイクロン、その他完成された製品として設置することによって効用を発揮するものをいう。ただし、現場加工されるものを除く。
Ⅱ 費用の説明
補助対象事業の経費(以下「事業費」という。)は、工事費及び事務費に大別され、工事費は更に本工事費、付帯工事費、補償費、調査費及び工事雑費に、事務費は旅費及び庁費に分けられるが、各費目の内容は、次の各号によるものである。
- 1
- (1) 「本工事費」とは
事業の主体をなす施設の工事(工事に必要な準備工事を含む。以下「本工事」という。)の施工に直接必要な材料費(材料の運搬費及び保管料を含む。)、労務費及び補助事業者等が負担する労務者保険料(労働保険料、厚生年金保険料、健康保険料等)並びにこれら以外の経費で本工事費に要する歩掛の費用をいう。ただし、請負施工の場合は、直接工事費、間接工事費及び一般管理費等をいう。 - (2) 「直接工事費」とは
直接工事費は、箇所又は工事種類により各工事部門を工種、種別及び名称に区分し、それぞれの区分ごとに材料費、労務費及び直接経費の三要素について積算するものをいう。
- ア 材料費 工事を施工するに必要な材料の費用で別に定める主要資材単価表を標準とし、買入れに要する費用及びこれに伴う運搬費及び保管料の合計額をいう。
- イ 労務費 直接工事費のうち、労務費については、別に定める職種別賃金日額表及び工事設計標準歩掛表の標準単価を標準とする。
- ウ 直接経費 工事を施工するに直接必要とする経費でその算定は次によるものをいう。
- (ア) 特許使用料 契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用の合計額をいう。
- (イ) 水道光熱電力料 工事を施工するに必要な電力、電灯使用料及び用水使用料をいう。
- (ウ) 機械器具損料 工事を施工するに必要な機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く。)で別に定める「機械損料表」による。
- (3) 「間接工事費」とは
- ア 間接工事費は、各工事部門共通の前号以外の工事費及び経費とし、共通仮設費及び現場管理費に分類するものをいう。
- イ 「共通仮設費」とは、次に掲げるものについて積算するものとする。
- (ア) 運搬費 工事施工に必要な機械器具等の運搬現場内の器具等の移動等に要する費用をいう。
- (イ) 準備費 工事施工に必要な準備、跡片付け、調査、測量、丁張り(調査費に含まれるものを除く。)、伐開整地及び除草等に要する費用をいう。
- (ウ) 仮設費 機械設備の設置、撤去及び仮道、仮橋現場補修、用水並びに電力等の供給設備等に要する費用をいう。
- (エ) 役務費 仮設工事、材料置場等の土地の借上げ及び電力・用水等の基本料金等に要する費用をいう。
- (オ) 技術管理費 品質管理のための試験、出来形管理のための測量及び技術管理上必要な資材の作成に要する費用をいう。
- (カ) 営繕損料 現場事務所、試験室、労務者宿舎、倉庫及び材料保管場等の営繕に要する費用をいう。
- (キ) 労務者輸送費 労務者輸送に要する費用をいう。
- (ク) 安全費 交通管理及び安全施設等に要する費用をいう。
- ウ 「現場管理費」とは、請負業者が工事を施工するために必要な現場経費であって、労務管理費、地代家賃、水道光熱費、運賃、消耗品費、通信運搬費及びその他に要する費用をいう。なお、特殊製品については、付表を参照すること。
- (4) 「一般管理費」とは、請負業者が工事を施工するために必要な一般管理費及び利潤等であって、諸給与、福利厚生費、事務用品費、通信運搬費、保険料、公租公課、旅費及びその他に要する費用をいう。
- (5) 「付帯工事費」とは、当該施設の工事施工に伴い必要不可欠な付帯工事に要する経費をいう。
- ア 土地造成費は、施設設置に必要な最小限度の用地造成に必要な工事費(準備工事費を含む。)をいう。
- イ 搬入道路等工事費は、施設設置に必要な最小限度の搬入道路及び構内道路等に必要な工事費(準備工事費を含む。)をいう。
- ウ 門及び囲障等工事費は、敷地外周の門、囲障等の整備及びその他の工事に必要な最小限度の工事費をいう。
- (6) 「補償費」とは、借料及び工事施工によって生じた家屋、立木その他の財産権の侵害による損失並びに物権の移転に伴う損失に対する補償に要する費用(補償金に換え直接施工する補償工事に要する経費及び代替用地に対する差額補償費を含む。)をいう。
- (7) 「調査費」とは、補償事業者又は請負事業者が工事を施工するために必要な調査測量及び試験等に要する費用をいう。
- (8) 「工事雑費」とは、補助事業者が当該施設の工事等の施工に付随して要する費用であって、工事の現場事務に必要な備品費、消耗品費、賃金、印刷製本費、光熱水料、通信運搬費、雑役務費、連絡旅費、及び工程に関係ある職員の給与(退職手当金を除く。)並びにこの費目から賃金又は給与が支弁される者に係る補助事業者負担の労働者災害補償保険料等、その他に要する費用をいう。
- (1) 「本工事費」とは
- 2 「事務費」とは、補助事業者が事業施工のために直接必要な事務に要する費用であって、旅費及び庁費〔賃金(労働保険料を含む。)、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水料及び修繕費)、委託料、使用料、賃借料、通信運搬費、監督料及び備品費等の人件費並びに物件費〕をいう。
区分
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廃棄物処理施設整備費補助率
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北海道廃棄物処理施設整備費補助率
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離島振興事業費補助率
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沖縄開発事業費補助率
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国土総合開発事業調整費補助率
|
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種別
| |||||
ごみ焼却施設整備費
|
1/4
|
1/4
|
1/3
|
1/2
|
1/4
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粗大ごみ処理施設整備費
|
1/4
|
1/4
|
1/3
|
1/2
|
1/4
|
埋立処分地施設整備費
|
1/4
|
1/4
|
1/3
|
1/2
|
1/4
|
備考
- 1 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第2条第3項の規定に基づき整備する事業については、上欄にかかわらず、補助率1/2とする。
- 2 新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第2条第4項の規定に基づき整備する事業については、上欄にかかわらず、補助率1/3とする。
- 3 北海道廃棄物処理施設整備費にあって、離島振興法第5条第1項の離島振興計画に基づき整備される事業については、補助率1/3とする。