法令・告示・通達
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に関する疑義について
公布日:平成14年06月17日
環廃産353号
環廃産353号
(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長から各都道府県知事・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて)
標記について、別添のとおり当職あて照会のあったところ、別紙のとおり回答したところであるので了知されたい。
別表
(平成一四年六月七日)
(環整第八三三号)
(石川県環境安全部長から環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長あて照会)
標記について、御多忙のところ恐縮ですが、下記内容について疑義が生じたので御教示願います。
記
自動車のラジエーターで使用される不凍液には、エチレングリコールが含まれているところ、廃自動車等の解体作業に伴って排出される廃棄物たる不凍液は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項第一号中の「廃油」若しくは「廃アルカリ」のいずれに該当するか。
なお、自動車に使用される不凍液は原液ではなく、水で希釈して使用されるものである(エチレングリコールを三〇~五〇%程度含有。寒冷地ほど高濃度となる。)ところ、不凍液のpHは、弱アルカリ性を呈している。
○ 回答案
廃アルカリに該当する。ただし、不凍液に他の廃油類が混入している場合には、廃油と廃アルカリの混合物として取り扱うこと。
(平成一四年六月一七日)
(環廃産第三五二号)
(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長から石川県環境安全部長あて回答)
平成一四年六月七日付け環整第八三三号をもって御照会のありました標記について、下記のとおり回答いたします。
記
貴見のとおり解して差し支えありません。