法令・告示・通達

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について

公布日:昭和46年10月16日
厚生省環784号

厚生事務次官から各都道府県知事・各政令市市長あて

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号、以下「廃棄物処理法」という。)は、昭和45年12月25日に公布され、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行期日を定める政令(昭和46年政令第218号)によって、この9月24日から施行され、また、これに伴う廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号、以下「令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号、以下「規則」という。)は、この9月23日に公布され、翌9月24日から施行された。
 廃棄物を適正に処理し、公害の防止を図ることは、生活環境の保全と国民の健康の保護にとって欠くべからざるものであり、廃棄物処理法の運用にあたっては下記事項に十分留意し、その施行に万全を期せられたく命により通知する。

第1 全般的事項

 1 立法の趣旨

   廃棄物の処理は、従来、清掃法(昭和29年法律第72号)の規定によって、市街地区域を中心とする特別清掃地域内の汚物の処理として実施されてきたが、経済の成長、国民生活の向上等に伴う廃棄物の量的増大と質的変化、衛生工学の飛躍的発展等に伴って抜本的な改革が必要とされるに至ったので、清掃法を全面的に改正し、あらたに廃棄物処理法を制定することにより、現状に即応した廃棄物の処理体制を確立し、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることとするものであること。

 2 一般廃棄物の処理

   廃棄物処理法においては、廃棄物を、国民の日常生活の中から排出されるものを中心とする一般廃棄物と事業活動に伴って排出され、量的又は質的に環境汚染源として問題とされるものからなる産業廃棄物に区分し、それぞれの処理体系を整備することとしているが、一般廃棄物の処理については、処理主体を原則として市町村の清掃事業に置く等、清掃法の理念を継承するものであること。ただし、従来の特別清掃地域を廃止したことに伴い、市町村の一般廃棄物の処理区域が拡大されることになるので、各市町村において、一般廃棄物の処理体系の整備に特段の努力が払われるように指導されたいこと。

 3 産業廃棄物の処理

   産業廃棄物の処理については、事業者の処理責任を明定し、事業者はその産業廃棄物を自ら処理しなければならないものとしているが、都道府県知事は、その管轄する区域内の産業廃棄物に関し総合的な処理計画を策定するものとされており、また、必要に応じて都道府県又は市町村が産業廃棄物の処理事業を実施することができるものとされているので、事業者の処理に対する指導に万全を期するとともに、必要に応じて産業廃棄物の広域的な処理を考慮する等、その処理体系の整備に特段の努力を払われたいこと。

 4 事業者の責務

   廃棄物処理法においては、事業者は、その事業活動に伴って排出される廃棄物が一般廃棄物に該当する場合であっても、その処理に責任を有するものであり、それが市町村の住民の日常生活から排出される廃棄物の処理に支障をもたらすような場合には、市町村長において事業者に対し、自家処理を求めること等ができるものであるので、その趣旨を各市町村に徹底されたいこと。
   また、事業活動に伴って生産される生産物が最終的には住民の手から廃棄物として排出されることにかんがみ、地方公共団体は、事業者に対してその製造、加工等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合において処理が困難となることのないように勧告するものとし、必要に応じて回収その他の措置によって市町村の清掃事業に努力させる等の指導を行なうことができるものであるので、その趣旨を関係者に徹底されたいこと。

第2 廃棄物処理法の運用上特に留意すべき事項

 1 都道府県知事又は政令市市長が行なうべき事務

   廃棄物処理法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置の届出の受理、同条第3項に規定する一般廃棄物処理施設の改善又は使用停止の命令、第11条に規定する産業廃棄物に関する処理計画の策定、第12条第4項に規定する運搬若しくは処分又は保管の方法の変更等の命令、第14条に規定する産業廃棄物処理業の許可、許可の取消し等の処分、第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設の設置の届出の受理、同条第3項に規定する産業廃棄物処理施設の改善又は使用停止の命令、第18条に規定する報告の徴取及び第19条第1項に規定する立入検査は、廃棄物処理法によって設けられた国の事務を都道府県知事又は政令市市長に委任したものであって、この権限の行使は、廃棄物処理法の運用の中枢をなすものであるから、特に慎重を期せられたいこと。

 2 一般廃棄物の処理を行なわない区域の指定

   廃棄物処理法第6条第1項の規定に基づいて市町村長が令第2条の規定に従って行なう区域の指定は、市町村の住民の日常生活に多大の関連を有するものであるから、特に規則第1条の規定に従って行なう指定区域の公示にあたっては、市町村の住民に対する周知、徹底に特段の努力を払うよう各市町村を指導されたいこと。

 3 産業廃棄物の収集、運搬及び処分の基準

   廃棄物処理法の施行とともに、事業者は、その産業廃棄物を自ら処理するか、又は産業廃棄物処理業者に処理させることになり、さらに地方公共団体の産業廃棄物処理事業が実施されている場合には、その業務の提供を受けることもできるものであるが、産業廃棄物の処理を実際に行なう者は、いかなる場合であっても、令第6条に定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分の基準に従って行なうことになるのでその旨を関係者に周知させられたいこと。
   なお、産業廃棄物の適正な処理は、廃棄物処理法制定の重点の一つであり、また、公害の防止という観点から特に配慮すべき問題であるので、別途その内容及び運用指針等に関し、環境事務次官、厚生事務次官名をもって詳細に通知するものであること。

 4 産業廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可

   廃棄物処理法において、あらたに産業廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可制度が設けられたが、これらの許可業者による廃棄物の処理は、今後の廃棄物処理法の効果的運用に大きな影響を与えるものであるから、許可にあたっては、特に慎重を期せられたいこと。

 5 国庫補助

   国庫補助については、し尿処理施設及びごみ処理施設の設置に要する費用並びに災害等により特に必要となった廃棄物の処理に要する費用について令第9条に規定され、従来に比し実質的に充実されることとなったので、市町村の清掃事業の実態を十分に把握し、国庫補助が効果的に用いられるよう指導されたいこと。

第3 その他

  以上のほか、廃棄物処理法は、公害対策基本法その他の公害関係諸法、地方自治法、保健所法等との関連が極めて密接であるので、法の施行にあたっては、これらの諸法との関係を十分に考慮し、万全を期せられたいこと。