法令・告示・通達

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について

公布日:昭和46年10月25日
環整45号

[改定]
昭和四九年三月二五日 環整第三七号
昭和五二年三月二六日 環計第三七号
昭和五五年一一月一〇日 環整第一四九号・環産第四五号
昭和五六年六月二二日 環整第九四号
昭和五八年六月一四日 環整第八七号
昭和六〇年三月二六日 衛環第四一号
平成四年八月一三日 衛環第二三三号
平成一〇年五月七日 衛環第三七号
平成一二年一二月二八日 生衛発第一九〇四号
平成一四年五月二一日 環廃産二九四号

(各都道府県・各政令市廃棄物関係担当部(局)長あて 厚生雀環境衛生局環境整備課長通知)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)の施行については、別途厚生事務次官通知(厚生省環第七百八十四号)及び環境衛生局長通知(環整第四十三号)により指示されたところであるが、なお、左記の事項に留意して運用されたく通知する。

第一 廃棄物の範囲等に関すること

  1. 1 廃棄物とは、占有者が自ら、利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になつた物をいい、これらに該当するか否かは、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきものであつて、排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではないこと。
     法第二条第一項の規定は、一般に廃棄物として取り扱われる蓋然性の高いものを代表的に例示し、社会通念上の廃棄物の概念規定を行つたものであること。
  2. 2 廃棄物処理法は、固形状及び液状の全廃棄物(放射能を有する物を除く。)についての一般法となるので、特別法の立場にある法律(たとえば、鉱山保安法、下水道法、水質汚濁防止法)により規制される廃棄物にあつては、廃棄物処理法によらず、特別法の規定によつて措置されるものであること。
     なお、これらの法律を所管する部局及び関係行政機関と十分に連絡協議を行い、その円滑な運用に努めること。
  3. 3 産業廃棄物は、事業活動に伴つて生ずる廃棄物であり、事業活動というのは反覆継続して行なわれるものであるから、排出源において単一の産業廃棄物としてとらえられる場合が比較的多いものであるが、産業廃棄物がいくつか混合した状態で排出された場合には、廃棄物処理法第二条第四項に規定する六種類の産業廃棄物及び廃棄物処理法施行令(以下「令」という。)第二条に規定する十三種類の産業廃棄物(第二条第一号から第十三号までに規定するもの)が複合した形態で排出されたものとみなしてとらえるものとし、たとえば「硫酸ピッチ」にあつては、廃酸と廃油の混合物としてとらえるものとすること。また、定義の不明な事業活動に伴つて生ずる廃棄物にあつては、排出源、排出されるに至る過程、排出された時点での物の組成内容等を明記した上で、当局と協議し、その運用の円滑な推進を期するものであること。
  4. 4 廃棄物処理法第二条第四項及び令第二条に規定された産業廃棄物の内容は、別紙に示すとおりであること。
  5. 5 下水道法に規定する下水道から除去した汚でいは、産業廃棄物として取り扱うものであること。

第二 産業廃棄物処理施設の範囲に関すること

  1. 1 令第七条第一号、第二号及び第三号に掲げる施設は、汚でいの処理を行なうための施設であつて、それぞれ汚でいの脱水、乾燥及び焼却を目的とする施設であること。
  2. 2 令第七条第四号及び第五号に掲げる施設は、廃油の処理を行なうための施設であつて、それぞれ廃油の油水分離及び焼却を目的とする施設であること。
  3. 3 令第七条第六号に掲げる施設は、廃酸又は廃アルカリの処理を行なうための施設であつて、廃酸又は廃アルカリの中和を目的とする施設であり、中和槽を有するものであること。ただし、放流を目的とする一般の廃水処理に係る中和施設は除くものとする。
  4. 4 令第七条第七号及び第八号に掲げる施設は、廃プラスチック類の処理を行なうための施設であつて、それぞれ廃プラスチック類の破砕及び焼却を目的とする施設であること。
  5. 5 令第七条第九号に掲げる施設は、令別表下欄に掲げる有害物質を含む汚でいの処理を行なうための施設であつて、汚でいをコンクリート固型化し、汚でい中に含まれる有害物質が漏れないように加工することを目的とする施設であること。
  6. 6 令第七条第十号に掲げる施設は、水銀又はその化合物を含む汚でいの処理を行なうための施設であつて、汚でい中に含まれる水銀又はその化合物をばい焼により硫化物とし、有害な産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令(昭和四十八年総理府令第五号)における処分の態様に応じて定める判定基準(以下「判定基準という。)に適合させることを目的とする施設であるが、水銀又はその化合物から水銀蒸気となつて水銀が気散する部分は捕集し、回収できる構造を有する施設であること。
  7. 7 令第七条第十一号に掲げる施設は、シアン化合物を含む汚でい、廃酸又は廃アルカリの処理を行なうための施設であつて、熱分解、電気分解、アルカリ塩素法分解等によつて処理し、汚でいを判定基準に適合するものにし、又は廃酸若しくは廃アルカリにシアン化合物が含まれないようにすることを目的とする施設であること。
  8. 8 令第七条第十二号の二に掲げる施設は、廃PCB等又はPCB処理物の処理を行うための施設であって、脱塩素化法又は超臨界水酸化法による分解によって処理し、廃PCB等又はPCB処理物にPCBが含まれないようにすることを目的とする施設であること。
  9. 9 令第七条第十三号に掲げる施設は、PCB汚染物又はPCB処理物の処理を行うための施設であって、PCBを除去することを目的とする施設であること。
  10. 10 令第七条第十三号の二に掲げる施設は、汚泥、廃油又は廃プラスチック以外の産業廃棄物の処理を行うための施設であって、当該産業廃棄物の焼却を目的とする施設であること。
  11. 11 令第七条第十四号に掲げる施設は、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の埋立処分を目的とする施設であること。
  12. 12 令第七条に規定する産業廃棄物処理施設は、いずれも独立した施設としてとらえ得るものであつて、工場又は事業場内のプラント(一定の生産工程を形成する装置をいう。)の一部として組み込まれたものは含まないものであること。
  13. 13 令第七条に掲げる施設の処理能力は、その施設が標準運転時間に処理できる廃棄物の量をもつて表わすもので、いわゆる施設の公称能力である。したがつて、たとえば一日の標準運転時間が八時間のものは、一時間当りの処理能力の八時間ぶんをもつて表わす。

第三 一般廃棄物処理施設の維持管理等に関すること。

 一般廃棄物処理施設の維持管理等に関しては、次の点に留意するよう、関係者を指導されたいこと。

  1. 1 一般廃棄物処理施設は、物理的、化学的、生物学的処理の組合せからなる複雑な設備構造を有しており、その運転操作は衛生工学に基礎を置く高度の技術を要するものであるので、技術管理者は、施設の基本設計と運転仕様を熟知し、規則第四条の五の維持管理の基準を遵守しなければならないものであること。
  2. 2 施設の適正な維持管理にあたつては、施設に投入される廃棄物の質及び量を把握し、施設にかかる負荷を調節し、施設の処理能力をこえないようにすること。特に近時、ごみ質は多様化してきており、プラスチック系廃棄物の混入割合の上昇等によつてごみの発熱量の上昇による焼却炉の過負荷のほか排ガスの悪化を惹するので、ごみ質の定期的な分析を実施すること。また処理過程ごとの廃棄物の質的、量的な変化を追跡し、ばい煙、放流水及び引出灰に含まれる物質の組成分析を行ない、施設の機能状況、施設の耐用の度合等を把握するために必要な機能検査を行ない、稼動の状況を常に適切に保持するよう努めること。
  3. 3 施設に投入される廃棄物並びに排出されるばい煙、放流水及び引出灰中の汚染物質の分析測定、施設の耐用の度合等、施設の機能検査を行なうのに必要な試験設備及び機材等の充実を図るようにすること。なお、これらの検査等で市町村自ら実施できない場合は、都道府県の検査機関及び能力を有するその他の検査機関を活用すること。
  4. 4 施設の維持管理を適正に行なつても、なお所定の効率が得られないときは能力を有する検査機関に依頼する等によりその原因を究明し、すみやかに改善の策を講ずること。
  5. 5 廃棄物の急激な増大に対処するため、廃棄物の今後の排出量の推移を見定め、計画的に施設の整備を図るようにすること。
  6. 6 処理過程で必然的に排出される汚でい、引出灰等の最終処分が円滑になされるよう十分配慮すること。
  7. 7 水質汚濁防止法第三条第三項及び第四項により条例で定める基準又は他の公害防止関係法令による基準が適用される区域の施設にあつては、これらの基準の遵守を目標に維持管理を行わなければならないこと。
  8. 8 規則第四条の五第一項のごみ処理施設の維持管理基準は、新たにごみ処理施設に破砕施設及び圧縮施設の維持管理基準を加えたこと。
      また、大気汚染防止法又は他の公害防止関係法令による基準が適用されるごみ処理施設にあつては、これらの基準の遵守を目標に維持管理を行わなければならないこと。
  9. 9 し尿処理施設の放流水の生物化学的酸素要求量、浮遊物質量及び大腸菌群数の検査方法は環境庁長官が定める排出基準に係る検定方法(昭和四十九年九月環境庁告示第六十四号)によること。またごみ処理施設のばい煙中のばいじんの量の検査方法は、「大気汚染防止法施行規則別表第一、別表第二及び別表第三の備考に掲げる測定方法」によるものとするが、ごみ質の分析方法、ごみ処理施設の炉内温度、引出灰の熱しやく減量の検査方法並びにこれらの施設の精密機能検査の方法については別途通知する予定であること。
  10. 10 規則第四条の五第一項第十二号及び同条第二項第十二号の水質検査及びばい煙に関する検査は毎月一回以上、機能検査は毎年一回以上行なうこと。
      また、焼却施設の引出灰の熱しやく減量については、毎月一回以上測定すること。
  11. 11 規則第五条の精密機能検査は三年に一回以上行なうこと。
  12. 12 ごみ処理施設の処理能力は、施設の一時間当りの処理能力を基本とし、これに運転時間を乗じたもので表わすものであること。

   施設の種類ごとの運転時間は、次のとおりとする。

  1.   ① バッチ燃焼式焼却施設 八時間
  2.   ② 連続燃焼式焼却施設 二四時間
  3.   ③ 破砕施設 五時間
  4.   ④ 圧縮施設 五時間

第四 産業廃棄物処理施設の維持管理等に関すること。

 産業廃棄物処理施設の維持管理に関しては、次の点に留意するよう関係者を指導されたいこと。

  1. 1 産業廃棄物は、円形状、でい状及び液状を呈し、その種類は多様であり、かっ、有害物質を含むものもすくなくないので、焼却、ばい焼、中和、コンクリート固形化等による安全化又は安定化及び焼却、脱水、乾燥、破砕、圧縮等による減量化に努めなければならないこと。このような処分は、その操作に伴なつて大気汚染、水質汚濁、騒音、振動等を惹起する可能性があるので、施設の設計段階でこの点について考慮するとともに、技術管理者は、施設の基本設計と運転仕様を熟知し、規則第十二条の六及び第十二条の七の維持管理基準を遵守しなければならないものであること。
      なお、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等他の公害防止関係法令による基準が設定されている場合は、これらの基準の遵守を目標に維持管理等を行なわなければならないこと。
  2. 2 規則第十二条の六第七項において規定している排水にあたつての放流水の水質基準は、その放流水が直接に公共の水域に排出される単独施設の場合に適用されるものであつて、水質汚濁防止法第二条第四項に規定する特定事業場内において他の排水と混合して放流される場合には、水質汚濁防止法第三条の規定に基づく排水基準に従うことはいうまでもないこと。
  3. 3 規則第十二条第一項の機能点検は毎月一回以上行なうこと。
  4. 4 以上のほか、第三の2、3、4及び6に準じて行なうようにすること。

第五 ふん尿の使用方法の制限に関すること。

  規則第十三条の運用にあたつては、特に次の点に留意すること。

  1.  (1) 市街的形態をなしている区域とは、当面都市計画法第七条第二項に規定する区域とすること。
  2.  (2) 発酵処理には、農家において従来から実施されている堆きゆう肥生産による処理を含むものであること。
  3.  (3) 乾燥には、泥炭、乾土、流紋岩質凝灰岩粉末、オガクズ等に吸着させて乾燥する場合および加熱処理する場合を含むものであること。
  4.  (4) 化学処理とは、ふん尿に硫酸、石灰窒素、硫酸鉄等を加えて処理したものをいうものとすること。
  5.  (5) し尿処理施設に類する動物のふん尿処理施設とは、動物のふん尿を活性汚泥法、散水ろ床法、嫌気性消化法等により処理するものをいうものとすること。
  6.  (6) 覆土には、耕土と十分に混和することを含むものであること。
  7.  (7) ふん尿を一定期間以上貯留し、腐熟させて使用する従前より行なわれている方法を用いて差し支えないものであること。

 (別紙)

  1.  (1) 燃えがら 電気事業等の事業活動に伴つて生ずる石炭がら、灰かす、炉清掃掃出物等が代表的なものであり、集じん装置に捕捉されたものはダスト類として令第二条第十二号に掲げる産業廃棄物として取り扱うものであること。その他熱エネルギー源を物の燃焼に依存している場合の焼却残灰、炉清掃掃出物等についても同様の取扱いとするものであること。
  2.  (2) 汚でい 工場廃水等の処理後に残るでい状のもの、及び各種製造業の製造工程において生ずるでい状のものであつて、有機質の多分に混入したどろのみを指すのではなく、有機性及び無機性のもののすべてを含むものであること。有機性汚でいの代表的なものとしては、活性汚でい法による処理後の汚でい、パルブ廃液から生ずる汚でい、その他動植物性原料を使用する各種製造業の廃水処理後に生ずる汚でい(令第二条第四号に掲げる産業廃棄物に該当するものを除く。)、ビルピット汚でい(し尿を含むものを除く。)があること。無機性汚でいの代表的なものとしては、赤でい、けい藻土かす、炭酸カルシウムかす、廃白土、浄水場の沈でん池より生ずる汚でいがあること。ただし、赤でいにあつては、廃アルカリとの混合物として、廃白土にあつては、廃油との混合物として取り扱うものであること。
  3.  (3) 廃油 鉱物性油及び動植物性油脂に係るすべての廃油を含むものとし、潤滑油系、絶縁油糸、洗浄用油系及び切削油系の廃油類、廃溶剤類及びタールピッチ類(常温において固形状を呈するものに限る。)があること。硫酸ピッチ及びタンクスラッジは、それぞれ廃油と廃酸の混合物及び廃油と汚でいの混合物として取り扱うものであること。
  4.  (4) 廃酸 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類をはじめ酸性の廃液のすべてを含むものであること。したがつて、アルコール又は食用のアミノ酸の製造に伴つて生じた発酵廃液は廃酸に該当するものであること。廃酸は、液状の産業廃棄物であるが、水素イオン濃度指数を五・八以上八・六以下に調整した場合に生ずる沈でん物は汚でいと同様に取り扱つて差し支えないものであること。
  5.  (5) 廃アルカリ 廃ソーダ液、金属せつけん液をはじめアルカリ性の廃液のすべてを含むものであること。したがつて、カーバイトかすは、廃アルカリとしてではなく汚でいとして取り扱い、埋立処分にあたつては、浸出液の処理を行なうこと。廃アルカリの水素イオソ濃度指数を調整した場合に生ずる沈でん物の取扱いは、廃酸の場合と同様とするものであること。なお、工場廃液は、(4)若しくは(5)又は(4)及び(5)の混合物として取り扱うものであること。
  6.  (6) 廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等合成高分子系化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類を含むものであること。
  7.  (7) 令第二条第一号に掲げる産業廃棄物 「紙くず」という。産業廃棄物に該当するものは、日本標準産業分類による大分類Eに該当する事業の事業活動に伴って生ずる紙くずであって工作物の新築、改築(増築を含む。)又は除去に伴って生じたもの、中分類一八、小分類一九一のうち新聞巻取紙を使用して印刷発行を行なう細分類一九一一、細分類一九二一のうち印刷出版を行なうもの、細分類一九五一及び一九五二に該当する事業の事業活動に伴つて生ずる紙くずであつて、壁紙、障子、紙、板紙等の古紙が含まれるものであること。
  8.  (8) 令第二条第二号に掲げる産業廃棄物 「木くず」という。産業廃棄物に該当するものは、日本標準産業分類による大分類Eに該当する事業の事業活動に伴つて生ずる木くずであつて工作物の新築、改築(増築を含む。)又は除去に伴つて生じたもの、中分類一六、小分類一七一及び一八ーに該当する事業の事業活動に伴つて生ずる木くず並びに輸入木材の輸入を業務の一部又は全部として行なつている総合商社、貿易商社等の輸入木材に係る木くずであつておがくず、バーク類等が含まれるものであること。
  9.  (9) 令第二条第三号に掲げる産業廃棄物 「繊維くず」という。産業廃棄物に該当するものは、日本標準産業分類による大分類Eに該当する事業の事業活動に伴って生ずる繊維くずであって工作物の新築、改築(増築を含む。)又は除去に伴って生じたもの、中分類一四に該当する事業の事業活動に伴つて生ずる繊維くずであつて、畳、じゅうたん、木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くずが含まれるものであること。
  10.  (10) 令第二条第四号に掲げる産業廃棄物 「動植物性残さ」という。産業廃棄物に該当するものは、日本標準産業分類による中分類一二及び一三(小分類一三五を除く。)、小分類二〇六及び細分類二〇九三に該当する事業の事業活動に伴って生ずる動植物性残さであって、あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等が含まれるものであること。魚市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は、事業活動に伴って生じた一般廃棄物として取り扱うものであること。
  11.  (11) 令第二条第四号の二に掲げる産業廃棄物 「動物系固形不要物」という。と畜場及び食鳥処理場において家畜の解体等により生じた骨等の固形状の残さ物のうち不要とされるものが含まれるものであること。
      なお、家畜の解体等に伴い発生する血液等の液体の不要物は、産業廃棄物たる廃酸又は廃アルカリとして扱うこと。
  12.  (12) 令第二条第五号に掲げる産業廃棄物 天然ゴムくずが含まれるものであること。
  13.  (13) 令第二条第六号に掲げる産業廃棄物 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず及び切削くず等が含まれるものであること。
  14.  (14) 令第二条第七号に掲げる産業廃棄物 「ガラスくず」という。ガラスくず、耐火れんがくず、コンクリートくず、陶磁器くず等が含まれるものであること。ただし、コンクリートくずについては、令第二条第九号に掲げる産業廃棄物に含まれるものは除かれること。
  15.  (15) 令第二条第八号に掲げる産業廃棄物 高炉、平炉等の残さい、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす等が含まれるものであること。
  16.  (16) 令第二条第九号に掲げる産業廃棄物 「がれき類」という。工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片、その他各種の廃材の混合物を含むものであって、もっぱら土地造成の目的となる土砂に準じた物を除くものであること。ただし、地下鉄の工事現場等から排出される含水率が高く、粒子の微細なでい状のものにあっては、無機性の汚でいとして取り扱うものであること。
  17.  (17) 令第二条第十号に掲げる産業廃棄物  「家畜ふん尿」という。産業廃棄物に該当するものは、日本標準産業分類による小分類〇一二に該当する事業の事業活動に伴って生ずる動物のふん尿(畜舎廃水を含む。)であって、牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七めん鳥、兎及び毛皮獣等のふん尿が含まれるものであること。なお、家畜ふん尿を動物のふん尿処理施設において処理した後に生じるでい状物は、汚でいに該当するものであること。
  18.  (18) 令第二条第十一号に掲げる産業廃棄物 「家畜の死体」という。産業廃棄物に該当するものは、日本標準産業分類による小分類〇一二に該当する事業の事業活動に伴って生ずる動物の死体であって、動物の種類は、ふん尿の場合と同様であること。
  19.  (19) 令第二条第十二号に掲げる産業廃棄物 「ダスト類」という。産業廃棄物に該当するものは、大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設において発生するばいじんであつて、集じん施設において捕捉されたものであること。なお、集じん施設の集じん方法は、乾式、湿式のいずれの方法であるかは問わないものであること。