法令・告示・通達

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について

公布日:平成17年04月01日
環廃対発050401002号・環廃産発050401003号

(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知から各都道府県知事・各政令市市長あて)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十号。以下「改正法」という。)が平成十六年四月二十八日に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第五号。以下「改正政令」という。)が平成十七年一月六日に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成十七年環境省令第七号。以下「改正省令」という。)が平成十七年三月二十八日にそれぞれ公布され、改正法(附則第一条第三号に掲げる規定に係る部分に限る。)、改正政令及び改正省令が本日から施行されたところである。
 ついては、下記の事項に留意の上、その運用に当たり遺漏なきを期するとともに、貴管下市町村等に対しては、貴職より周知願いたい。

第一 廃棄物が地下にある土地の形質の変更に係る改正

1 改正の趣旨

 廃止された廃棄物の最終処分場の跡地については、土地の形質の変更が行われなければ安定的な状態ではあるものの、土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより、安定的であった地下の廃棄物がかくはんされたり酸素が供給されたりすることにより発酵や分解が進行してガスや汚水が発生するなど、生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある。こうしたことから、改正法により、廃棄物が地下にある土地であって土地の形質の変更が行われることにより生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある区域を都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長。以下同じ。)が指定区域として指定することとし、当該区域において土地の形質の変更を行おうとする者に、事前に土地の形質の変更の内容を都道府県知事に届け出ることを義務付けるとともに、都道府県知事はその届出に係る土地の形質の変更の施行方法が基準に適合しないと認める場合には、当該施行方法に関する計画の変更等を命ずることができるようにした。

2 指定区域

 指定の対象とするべき区域は、廃止された廃棄物の最終処分場等であって、現に生活環境の保全上の支障が生ずるおそれはないが、土地の形質の変更に伴い生活環境の保全上の支障(廃棄物の飛散若しくは流出、ガスの発生、又は公共の水域若しくは地下水の汚染等)が生ずるおそれがあるものであり、具体的には次のとおりとしたこと。

  • ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第九条第五項(法第九条の三第十項及び第十五条の二の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する廃止の確認を受けて廃止された一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地(改正政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第十三条の二第一号)
  • イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)第二条の規定による改正前の法第九条第三項(同法第九条の三第六項及び第十五条の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による廃止の届出があった一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地(令第十三条の二第二号)
  • ウ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九十五号)第一条の規定による改正前の法第八条第一項又は第十五条第一項の規定による届出があった一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地のうち、廃止の届出制度の施行日(平成四年七月四日)より前に廃止されたもの(改正省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規則」という。)第十二条の三十一第一号)
  • エ 市町村又は埋立処分を業として行う一般廃棄物処分業者若しくは産業廃棄物処分業者が設置した設置許可又は設置届出の対象外の最終処分場(いわゆるミニ処分場及び旧処分場(ただし、自らその事業活動に伴って生じた廃棄物を処分する用に供するものを除くものとし、法の施行前に埋立処分が開始されたものにあっては、法の施行の際現に埋立処分の用に供されていたものに限る。))に係る埋立地のうち、法施行後に廃止されたもの(水面埋立地にあっては、令第五条第二項又は第七条第十四号ハに基づく環境大臣の指定を受けたものに限る。)(規則第十二条の三十一第二号)
  • オ 法第十九条の四等の規定に基づく措置命令又は法第十九条の七等の規定に基づく行政代執行等に基づき遮水工封じ込め措置、原位置封じ込め措置又は原位置覆土の措置が講じられた廃棄物の埋立地(規則第十二条の三十二)

3 指定区域の指定等

(1) 指定区域の指定

 都道府県知事は、都道府県(保健所を設置する市にあっては、市。以下同じ。)で保管している廃棄物処理業許可申請書、廃棄物処理施設設置届出書、廃棄物処理施設設置許可申請書、法第十八条第一項に基づく報告徴収の結果又は法第十九条第一項に基づく立入検査の結果等の公的資料の調査(以下「書類調査」という。)の結果、上記2アからオまでに掲げる埋立地に該当すると認める場合には、当該土地の区域を指定区域として指定し、その旨を公示すること(改正法による改正後の法第十五条の十七第一項及び第二項)。なお、書類調査により当該土地の区域が特定できない場合に新たにボーリング調査等を行うことまでを求めるものではないこと。
 また、廃棄物の除去等により、指定区域の全部又は一部についてその指定の事由がなくなったと認めるときは、当該土地について指定区域の指定を解除し、その旨を公示すること(改正法による改正後の法第十五条の十七第四項)。
 「廃棄物の除去等」には、廃棄物の全量除去のほかに、廃棄物が土壌と区別できない程度にまでに安定化し、土地の掘削等を行ったとしても埋立地からの浸出液やガス等による生活環境の保全上の支障が全く生じない状態に至っているような場合を含むこと。
 指定区域の指定及び解除は、公示によってその効力を生ずる(改正法による改正後の法第十五条の十七第三項(同条第五項において準用する場合を含む。))ことから、公示は、書類調査の結果や廃棄物の除去が終了した旨の報告を踏まえ、事実を確認した後速やかに行うこと。
 指定区域の指定の公示は、書類調査及び現地調査の結果を踏まえ、当該指定をする旨、指定区域及び上記2アからオまでに掲げる埋立地の区分を明示して、都道府県の公報に掲載して行うこと(規則第十二条の三十三)。
 指定区域の明示については、①市町村(特別区を含む。)、大字、字、小字及び地番、②平面図のいずれかによること。ただし、①を基本とし、一の地番の土地の一部を指定する場合には、①により「...の地番の一部」と記載するか、又は②により平面図を用いて明示することが望ましいこと。
 なお、指定区域の公示の前に、既に廃棄物の除去に着手している場合であっても、上記2アからオまでに掲げる埋立地に該当することが判明した場合には、その旨が公示され、指定区域台帳に記載される必要があることから、当該埋立地について指定区域の指定を公示し、廃棄物の除去後速やかに指定を解除する手続を行うこと。

(2) 指定区域台帳

 都道府県知事は、指定区域について、その所在地、上記2アからオまでに掲げる埋立地の区分等を記載した台帳(以下「指定区域台帳」という。)を調製することとしたこと(改正法による改正後の法第十五条の十八第一項及び第二項)。
 また、指定区域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができないこととしたこと(改正法による改正後の法第十五条の十八第三項)。なお、指定区域台帳の閲覧を拒むことができる「正当な理由」とは、閲覧を求められた時点で指定区域台帳の編纂作業中であり、閲覧させられる状態にない等の限定された場合のみを指すこと。通常、閲覧は、都道府県の担当課や情報公開窓口において行われると考えられるが、台帳情報を電子化し、閲覧室のパソコン端末で検索、閲覧できるようにするなど処理手続の簡易化、迅速化を図ることが望ましいこと。また、写しの交付の請求があったときは、必要に応じ応分の負担を求めつつこれに応じることが望ましいこと。

  • ア 指定区域台帳の調製
     指定区域台帳は、帳簿及び図面をもって、指定区域ごとに調製することとしたこと(規則第十二条の三十四第一項及び第二項)。
     指定区域台帳の帳簿の記載事項は、指定区域の指定年月日、指定区域の所在地、指定区域の概況、埋立地の区分、土地の形質の変更の実施状況とすること(規則第十二条の三十四第三項及び様式第三十一号の二)。なお、法の趣旨の範囲内において、その他の情報を記載事項とすることを妨げるものではないこと。
     「指定区域の所在地」は、市町村、大字、字、小字、地番等により表示すること。「指定区域の概況」は、指定区域の利用の現況等(例えば、住宅、駐車場等)を記載すること。
     指定区域台帳の図面は、土地の形質の変更の実施場所及び施行方法を明示した図面並びに指定区域の位置を明示した周辺の地図とすること(規則第十二条の三十四第四項)。
  • イ 指定区域台帳の訂正
     都道府県知事は、指定区域台帳の記載事項に変更があったときは、速やかに訂正しなければならないこととしたこと(規則第十二条の三十四第五項)。
     「指定区域台帳の記載事項に変更があったとき」とは、指定区域台帳の記載事項のうち「土地の形質の変更の実施状況」については、改正後の法第十五条の十九第一項から第三項までに規定する届出を受けた土地の形質の変更の実施状況を指すものであること。
     指定区域の解除を行った場合には、当該指定区域に係る帳簿及び図面を指定区域台帳から消除すること(規則第十二条の三十四第六項)。

(3) その他

 改正法の施行に当たり、(1)の指定に関し、土地の形質の変更を業とする者の予見性を確保する観点から、指定の対象とすべき区域に該当する土地があり、かつ、当該土地の区域について未だ指定手続が完了していない場合において、当該事実について情報開示請求があった場合には、可能な範囲内において、これに応答するよう努めることが望ましいこと。ただし、都道府県の情報公開関係条例に抵触するようなことを求めるものではないこと。
 また、都道府県知事が、(1)の指定をするに当たり、当該指定をしようとする区域において公共施設を管理する者及び整備した者がある場合には、本制度の円滑な施行並びに公物管理及び整備を円滑に進める観点から、これらの者と密接な情報交換を行うよう努めることが望ましいこと。

4 土地の形質の変更の届出及び計画変更命令等

 指定区域内の土地の形質の変更について、届出義務を課すとともに、当該届出に係る土地の形質の変更の施行方法が一定の基準に適合しない場合には、都道府県知事が是正を命ずることができることとしたこと。

(1) 土地の形質の変更の届出

  • ア 届出の手続
     指定区域内において掘削その他の土地の形質の変更をしようとする者は、その着手日の三十日前までに、当該土地の形質の変更について都道府県知事に届け出なければならないこととしたこと(改正法による改正後の法第十五条の十九第一項本文)。ただし、一定の場合には、事前の届出は不要であること(イにおいて後述)。
     「土地の形質の変更」とは、土地の形状又は性質の変更のことであり、例えば、宅地造成、土地の掘削、工作物の設置、開墾等の行為が該当し、廃棄物の搬出を伴わないような行為も含まれること。
     「土地の形質の変更をしようとする者」とは、その施行に関する計画の内容を決定する者であること。土地の所有者等とその土地を借りて開発行為等を行う開発業者等の関係では、開発業者等が該当すること。また、請負工事の発注者と受注者の関係では、その施行に関する計画の内容を決定する責任をどちらが有しているかにより異なるが、一般的には発注者が該当すると考えられること。
     届出事項は、指定区域の所在地、土地の形質の変更の種類、場所及び施行方法、地下にある廃棄物の種類、廃棄物の搬出の有無及び搬出先、土地の形質の変更の着手及び完了の予定日等とすること(規則第十二条の三十五第一項、第十二条の三十六及び様式第三十一号の三)。また、土地の形質の変更の施行に当たって周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書、土地の形質の変更の施行に係る工事計画書、土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定区域の図面等を添付すること(規則第十二条の三十五第二項)。
  • イ 事前の届出を要しない土地の形質の変更
     改正法による改正後の法第十九条の十第一項に規定する措置命令に基づく支障の除去等の措置として行う行為、通常の管理行為等、指定区域が指定された際既に着手していた行為、非常災害のために必要な応急措置として行う行為については、事前の届出を要さないこととしたこと(改正法による改正後の法第十五条の十九第一項ただし書)。
     「通常の管理行為等」とは、埋立地の設備の機能を維持するために必要な範囲内で行う当該設備の修復又は点検のほか、次に掲げる要件をいずれも満たすものが該当すること(規則第十二条の三十七)。
    1. ① 盛土、掘削又は工作物の設置に伴つて生ずる荷重により埋立地に設置された遮水工等の設備の機能に支障を生ずるものでないこと。
    2. ② 掘削又は工作物の設置により令第三条第三号ホ(令第六条第一項第三号及び第六条の五第一項第三号の規定において例による場合を含む。以下同じ。)の規定による土砂の覆いの機能を損なわないものであること。
       「指定区域が指定された際既に着手していた行為」及び「非常災害のために必要な応急措置として行う行為」については、事前の届出は要しないが、事後に届け出なければならないこととしたこと(改正法による改正後の法第十五条の十九第二項及び第三項)。

(2) 計画変更命令

  • ア 計画変更命令
     都道府県知事は、土地の形質の変更の届出があった場合において、当該届出に係る土地の形質の変更の施行方法が一定の基準に適合しないと認めるときは、届出を受理した日から三十日以内に限り、当該届出をした者に対し施行方法に関する計画の変更を命ずることができることとしたこと(改正法による改正後の法第十五条の十九第四項)。
     なお、開発許可又は工事許可の対象となる土地について計画変更命令を行う場合には、必要に応じ、当該許可に係る担当部局との連絡調整に努めること。
  • イ 土地の形質の変更の施行方法に関する基準
     土地の形質の変更に関するアに掲げる「一定の基準」とは、土地の形質の変更に当たり、生活環境の保全上の支障が生じないように次に掲げる要件を満たすものであることとすること(規則第十二条の四十)。なお、本基準の運用に当たっては、別途通知する「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」を参考とされたいこと。
    1. ① 廃棄物を飛散、又は流出させないものであること。
    2. ② 埋立地から可燃性ガス又は悪臭ガスが発生する場合には、換気又は脱臭その他必要な措置を講ずるものであること。
    3. ③ 土地の形質の変更により埋立地の内部に汚水が発生し、流出するおそれがある場合には、水処理の実施その他必要な措置を講ずるものであること。
    4. ④ 令第三条第三号ホの規定による土砂の覆いの機能を損なうおそれがある場合には、当該機能を維持するために土砂の覆いに代替する措置を講ずるものであること。
    5. ⑤ 土地の形質の変更により埋立地に設置された設備の機能を損なうおそれがある場合には、当該機能を維持するために埋立地に設置された設備に代替する措置を講ずるものであること。
    6. ⑥ 土地の形質の変更に係る工事が完了するまでの間、当該工事に伴って生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがないことを確認するために必要な範囲内で放流水の水質検査を行うものであること。
    7. ⑦ ⑥の水質検査の結果、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずるものであること。
  • ウ 土地の形質の変更の後の手続
     指定区域台帳には、土地の形質の変更の実施状況を記載すること。したがって、都道府県知事は、土地の形質の変更の届出があった場合には、その完了についての任意の報告又は法第十八条第一項に基づく報告を受け、法第十九条第一項に基づく立入検査を行うなどして必要に応じてその実施状況を確認の上、指定区域台帳の訂正(地下にある廃棄物の除去等が行われた場合は、指定区域の指定の解除)を行うこと。

(3) 措置命令

 指定区域内において、土地の形質の変更の施行方法に関する基準に適合しない土地の形質の変更が行われた場合に、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のため必要な措置を講じるよう改正法による改正後の法第十九条の十に基づく措置命令等により厳格に対処すること。
 なお、本命令の対象については、法第十五条の十九に基づく届出が行われたかどうかを問わないこと。

5 その他の留意事項

 改正法の施行に当たり、廃止された水面埋立地における本制度の円滑な施行及び港湾の適正な管理に配慮する観点から、都道府県の本制度担当部局は、港湾管理者と、相互に密接な情報交換を行うよう努められたいこと。

第二 産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度の創設に係る改正

1 改正の趣旨

 中央環境審議会による平成十六年一月二十八日付け意見具申「廃棄物・リサイクル対策に係る課題への対応について」中5.(2)において、排出事業者が自らの判断により優良な処理業者を選択することができるよう、国において産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価基準(以下「評価基準」という。)を設定し、この基準に適合する産業廃棄物処理業者に対しては、優遇措置を講じることが提言された。
 この提言を受け、産業廃棄物処理業者の申請に基づき、遵法性・情報公開・環境保全の取組の観点から設定した評価基準に適合することが確認された産業廃棄物処理業者については、都道府県知事の判断により産業廃棄物処理業の許可の更新、変更等の際に提出する申請書類の一部を省略させることができる仕組み(以下「評価制度」という。)を創設したものである。

2 評価基準の内容(規則第九条の二第三項各号・第十条の四第三項各号等関係)

 都道府県知事は、申請者が次のアからウまでに掲げる要件のいずれにも該当すると認めるときは、申請書類の一部を省略させることができることとしたこと。

  • ア 法、浄化槽法等に基づく不利益処分を受け、その不利益処分のあった日から五年を経過しない者に該当せず、許可の申請の際直前の五年以上にわたり当該許可申請の区分(産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物処分業の四区分)と同じ区分の許可を受けて産業廃棄物処理業を的確に行っていること。
     本基準において「不利益処分」とは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分を指すこと。例えば、法の規定による改善命令、措置命令、事業停止命令等がこれに該当し、行政指導はこれに該当しないこと。なお、「不利益処分を受けていない者」とは、許可の申請を行う都道府県において不利益処分を受けていないのみならず、すべての都道府県において不利益処分を受けていない者である必要があること。本基準への適合性の確認は、審査を行う都道府県が有する不利益処分の記録、申請者の自己申告書、環境省において構築することとしている行政処分情報を全国の都道府県の間で共有するシステム等を活用して行うこと。
  • イ 許可の申請の際直前の五年以上にわたり、規則第九条の二第三項第二号又は第十条の四第三項第二号に掲げるすべての項目をインターネット上で公開し、それぞれの項目ごとに定められた頻度で更新していること。
     本基準においては、パンフレット、広報誌等インターネット以外の媒体による情報公開では基準適合と認められないこと。なお、本基準においては、公開された情報の内容の妥当性(例えば、処理工程の技術的妥当性、経営状態の健全性等)の判断まで行うものではないこと。また、公開対象となる情報は、許可の更新等を申請する都道府県の区域内で行っている事業に係るものだけではなく、他の都道府県で行っている事業も含め、当該産業廃棄物処理業者が行っている許可申請の区分(産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物処分業の四区分)と同じ区分の事業全体に係る情報を指すものであること。本基準への適合性の確認は、インターネット画面の該当箇所を印刷したもの又はその電子情報(申請時点のもの並びに公開開始時点のもの及び主要な更新履歴(いずれも日付が明示されたもの))を提出させる、必要に応じインターネットで確認するなどにより行うこと。
  • ウ 事業活動に係る環境配慮の取組が、その体制及び手続に係る標準的な規格等に適合していることについて、環境大臣が定める認証制度により認められていること。
     「環境大臣が定める認証制度」としては、ISO一四〇〇一規格、環境省のエコアクション二一ガイドライン及びこれと相互認証された規格等に適合していることを認める認証制度を追って告示により示すことを予定していること。また本基準への適合性の確認は、環境大臣が定める認証制度に基づく認定証を提出させることにより行うこと。

3 申請書類の簡素化について(規則第九条の二第三項本文・第十条の四第三項本文等関係)

(1) 評価制度に基づき申請書類の一部の添付を要しないとすることができるのは、更新許可及び変更許可を申請する際が該当するほか、他の都道府県において許可を取得して五年以上業を営んでいる産業廃棄物処理業者が、これと同じ許可区分で新規許可を申請する際も該当すること。
(2) 簡素化の対象となる申請書類
  • ア 産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物収集運搬業者
    1. ① 事業計画の概要を記載した書類
    2. ② 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
    3. ③ 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
    4. ④ 申請者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記事項証明書
  • イ 産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄物処分業者
    1. ① 事業計画の概要を記載した書類
    2. ② 処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類
    3. ③ 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
    4. ④ 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
    5. ⑤ 申請者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記事項証明書
(3) 評価基準に適合し、かつ許可基準にも適合した申請者に対しては、交付する許可証の評価基準への適合性に係る欄(例えば、産業廃棄物収集運搬業であれば様式第七号中「5.許可の申請がされた日における規則第九条の二第三項に掲げる基準への適合性」の欄)に、許可申請を受理した年月日及びその時点で評価基準への適合を確認した旨の記載を行うこと。

4 制度の運用全般にわたっての留意事項

 評価制度の運用に当たっては、特に以下の事項に十分留意し、その趣旨に沿った運用を図られたいこと。また、評価制度の運用に当たっては、本通知によるほか、別添「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度の解説」によられたいこと。

  1. (1) 評価制度は、法令上、都道府県に導入が義務づけられているものではないが、産業廃棄物処理業者の優良化を全国的に推進する観点から、本制度の積極的な導入をお願いすること。
  2. (2) 一方、評価基準は、すべての産業廃棄物処理業者が満たすべき義務的なものではなく、産業廃棄物処理業者の取組に目標を与え、優良な産業廃棄物処理業者へと誘導するためのものとして設定されたものであることから、基準適合性の審査の申請を行うか否かは任意であり、本基準に適合しているか否かが産業廃棄物処理業を営む上で制度的な制約条件となるものではないこと。
  3. (3) 評価制度は、産業廃棄物処理業者が不法行為や不適正処理を行わないことを都道府県が保証するものではないこと。したがって、評価基準に適合することが確認された産業廃棄物処理業者を選択することのみで排出事業者としての責任や注意義務が免除されるものではなく、排出事業者はその責任を全うするため、本制度を活用しつつ、自らの判断で適切な産業廃棄物処理業者の選定を行う必要があること。

5 適合性の判断に係る留意事項

  1. (1) 評価基準への適合性は、最終的には許可権者である都道府県知事が判断することとなるが、特に、評価基準のうち、上記2イ及びウに係る基準項目の審査については、これらの情報がすでに公開され、かつ、適否の判断に当たって基本的に裁量性がない基準となっていることから、都道府県の判断により、審査の公平性・信頼性の確保を前提として外部機関を活用して行っても差し支えないものであること。
  2. (2) ある都道府県で評価基準に適合することが確認された産業廃棄物処理業者が、他の都道府県でも申請書類の軽減措置を受けようとするときは、当該都道府県の判断により、評価基準への適合性について記載がなされた別の都道府県の許可証を提出させることにより、当該確認が行われた日付以降の情報に限って審査を行うなどにより審査事務を軽減することが可能であること。
  3. (3) 申請時点において既に評価基準に適合していなかったことが事後的に明らかになった場合(虚偽の申請)は、許可証の評価基準への適合性についての記載の修正、評価基準に不適合であった旨の公表等を行うものとすること。なお、この許可証の記載の修正等は、行政手続法に規定する不利益処分には該当しないものであること。また、この際の評価基準への不適合の事由が、許可基準への適否に影響すると判断される場合は、法第十九条第一項に基づく報告徴収を行うなどにより当該産業廃棄物処理業者に対して必要な書類の提出を求めた上で許可基準への適合を改めて審査し、許可基準に適合していなかったことが明らかになった場合は許可の取消し等の処分を行うこと。

6 その他の留意事項

  1. (1) 都道府県においては、排出事業者に対して評価基準適合業者が公開している情報の活用を促す観点から、評価基準に適合することが確認された産業廃棄物処理業者の名称、確認年月日、許可番号、公開情報が閲覧できるホームページのアドレス等を広く一般に公表するなど、情報の積極的な普及に努められたいこと。この場合、申請時には評価基準に適合していたものの、その後、不利益処分がなされたり、情報の更新が評価基準に従って実施されていないなど評価基準に適合しなくなった場合や、産業廃棄物処理業者自らから評価基準に従った情報公開を取りやめる旨の申し出があった場合には、排出事業者等が当該処理業者が依然として評価基準に適合していると誤解することを防ぐため、当該処理業者に係る情報の公開を取りやめる必要があること。ただし、許可証の記載内容は、申請時におけるものであることから、これを修正する必要はないこと。
  2. (2) 評価基準に適合することを確認した場合は、当該産業廃棄物処理業者の名称、確認年月日、許可番号、公開情報が閲覧できるホームページのアドレス等の情報を当職まで報告いただきたいこと。当省においては、当該情報を取りまとめて他の都道府県及び「産廃情報ネット」を運営している適正処理推進センター(財団法人産業廃棄物処理事業振興財団)に提供することとしていること。また、その後、評価基準に適合しなくなった場合も同様であること。

7 経過措置

  1. (1) 評価基準のうち上記2イに掲げる基準については、評価基準に適合するために必要な情報公開の期間を五年間としているが、できるだけ早期の情報公開を促進するため、評価制度の施行後六年間までは、施行一年後までに情報公開を始めた者に限りこの期間を短縮する経過措置を設けたこと。
  2. (2) 評価基準のうち上記2ウに掲げる基準については、認証制度の普及状況、認証取得に要する期間等を勘案し、平成十八年九月三十日までは適用しないこととしたこと。

第三 産業廃棄物の廃プラスチック類の圧縮固化を行う破砕施設の構造基準及び維持管理基準の見直しに係る改正

1 改正の趣旨

 産業廃棄物の廃プラスチック類の破砕施設について、破砕した廃プラスチック類を圧縮、押出しにより成形し、密度を高めて固形化する処理(以下「圧縮固化」という。)を行う場合において、成形に伴う摩擦熱及び保管設備内の発熱・蓄熱に起因する発火等により生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある。
 このため、破砕した廃プラスチック類の圧縮固化及び保管における生活環境の保全上の支障の発生を防止するため、産業廃棄物の廃プラスチック類の破砕施設に係る構造基準及び維持管理基準について、以下のとおり、必要な改正を行ったものである。
 なお、破砕した廃プラスチック類を圧縮固化する場合については、廃プラスチック類に他の廃棄物も加えて処理することが想定されることから、その処理に当たっては、平成十五年十二月二十五日にまとめられたごみ固形燃料適正管理検討会報告書における「ごみ固形燃料の製造・利用に関するガイドライン」を参考とし、適正管理の徹底を図るよう、周知徹底を図られたい。

2 産業廃棄物である廃プラスチック類の破砕施設の技術上の基準の改正について(規則第十二条の二第九項)

(1) 成形設備

  • ア 成形設備に対し、定量ずつ連続的に廃棄物を投入することができる供給装置を設けること。
  • イ 成形設備内部の成形型(ダイ部)の温度又は成形設備の出口の温度若しくは一酸化炭素濃度の連続測定装置を設けること。これらの測定装置については、測定結果を連続的に記録できる必要はないが、異常時に自動的に警報等を発することのできるものが望ましいこと。

(2) 冷却設備

  • ア 冷却設備は、圧縮固化した廃プラスチック類の内部まで十分に冷却できることが必要であり、冷気を用いる場合は冷気を適切に分散させ、水に浸す場合は圧縮固化した廃プラスチック類全体が水に浸され、効率的に外気温度を大きく上回らない程度まで冷却(放熱)することができるものとすること。この場合、温度の目安としては概ね四十℃を上回らない程度とすること。なお、圧縮固化した廃プラスチック類が、保管設備へ搬入するまでに、堆積されることなく、外気等と接することにより冷却され、外気温度を大きく上回らない程度となる場合は、必ずしも、冷却設備の設置を必要とするものではないこと。
  • イ 冷却設備の入口及び出口の温度の連続測定装置及び冷却設備内の温度又は一酸化炭素濃度の連続測定装置を設けること。これらの測定装置については、測定結果を連続的に記録できる必要はないが、異常時に自動的に警報等を発することのできるものが望ましいこと。なお、圧縮固化した廃プラスチック類全体を水に浸して、内部まで十分に冷却できる設備については、必ずしも、当該連続測定装置の設置を必要とするものではないこと。

(3) 保管設備

 圧縮固化した廃プラスチック類の保管に当たっては、以下のとおり適切に取り扱うこと。なお、保管設備については、ピット方式とするとともに、大量・長期の保管を避ける観点から、適切な複数の保管設備を設けることが望ましいこと。

ア 一般的留意事項
  1. ① ガスの滞留の危険性を回避するため、滞留ガスを常時換気できる構造とすること。なお、換気したガスは、燃焼用空気に用いるか、排ガス処理を行った後、大気放出することが望ましいこと。
  2. ② 万一の火災に備え、散水装置、消火栓、消火器等を適切に配置しておくこと。
イ サイロ等の閉鎖された場所での保管(短期保管かつ小規模な保管設備での保管の場合)
  1. ① サイロ内での保管状態を常時監視するため、サイロ内の温度及び一酸化炭素濃度の連続測定・記録装置を設置すること。
  2. ② 取り出した圧縮固化した廃プラスチック類の仮置き場の確保を含め、万一発熱や発火等が生じた場合に、保管中の圧縮固化した廃プラスチック類を迅速に取り出すことができる構造とすること又は発火を防止する設備として、窒素ガスなどの不活性ガスの封入装置等が設けられていること。
ウ ピット等の開放された場所での保管(長期保管又は大規模な保管設備での保管の場合)

 ピット等の開放された場所にフレコンバック等の容器を用いないで保管する場合であって、あらかじめ七日間を超える保管期間が予定されているとき、又は保管することのできる圧縮固化した廃プラスチック類の数量が圧縮固化を行う設備の一日当たりの処理能力の七倍を超えるときは、以下によること。

  1. ① 搬入した圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視する赤外線温度検知器等を設置すること。
  2. ② 保管設備内の温度の連続測定・記録装置を設置すること。ただし、開放状態で外気が相当程度設備内に流入する保管設備の場合、この限りでない。
エ サイロ等の閉鎖された場所での保管(長期保管又は大規模な保管設備での保管の場合)

 サイロ等の閉鎖された場所に保管する場合であって、あらかじめ七日間を超える保管期間が予定されているとき、又は保管することのできる圧縮固化した廃プラスチック類の数量が圧縮固化を行う設備の一日当たりの処理能力の七倍を超えるときは、以下によること。

  1. ① 酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置とは、例えば、鋼板製のサイロの場合、壁面を二重構造とする又は屋内に設置する等が考えられること。
  2. ② 圧縮固化した廃プラスチック類を連続的に保管設備に搬入する場合には、その表面温度を連続的に監視するための装置を設置すること。ただし、他の保管設備において保管していた圧縮固化した廃プラスチック類を搬入する場合はこの限りでない。
  3. ③ 保管設備内の温度及び一酸化炭素濃度に加え、二酸化炭素、全炭化水素又は湿度等の項目を適切に選択し、それらに係る連続測定・記録装置を設置すること。なお、これらの装置は、適切な警報等を備えた遠隔自動監視が可能なものが望ましいこと。
     各計測センサーは、サイロ上部、中部、下部、搬入・搬出コンベアー部、センターコーン部等の主要な区分に応じ、保管設備内の全体的な状況が適切に監視できるよう配置しておくことが望ましく、特に、センターコーン近傍の温度監視が十分行えるよう装置を設置すべきであること。
  4. ④ 異常発熱時等に、保管設備内を不活性雰囲気にするための不活性ガス注入設備等の発火防止設備を設けること。なお、不活性ガスを速やかに保管設備内に封入するため、排気口から内部のガスを強制吸引する方法を検討しておくべきであること。

3 産業廃棄物である廃プラスチック類の破砕施設の技術上の維持管理の基準の改正について(規則第十二条の七第九項)

(1) 成形設備

  • ア 運転開始時には、あらかじめ設備内のちりの除去を行うこと。
  • イ 廃棄物の投入は適切な量を定量ずつ連続的に行うこと。
  • ウ 成形設備内部の成形型(ダイ部)の温度又は成形設備の出口の温度若しくは一酸化炭素濃度を連続測定すること。
  • エ ウで測定した数値があらかじめ設定した管理範囲を逸脱していないことを確認すること。

(2) 冷却設備

  • ア 圧縮固化した廃プラスチック類の温度が、外気温度を大きく上回らない程度になるように冷却すること。この場合、温度の目安としては、四十℃程度以下とすること。
  • イ 冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定すること。
  • ウ 冷却設備内の温度又は一酸化炭素濃度を連続的に測定すること。
  • エ 稼働を停止した際に冷却室内に圧縮固化した廃プラスチック類が残留しないような構造又は作業手順とすることが望ましいが、やむをえず冷却設備内に圧縮固化した廃プラスチック類が滞留する場合には、冷却設備内の温度又は一酸化炭素濃度の連続測定装置と連動した自動水噴霧を行うこと等により滞留した圧縮固化した廃プラスチック類の発火防止対策を講じること。
  • オ イ及びウで測定した数値があらかじめ設定した管理範囲を逸脱していないことを確認すること。特に、成形設備の運転開始時には、強い摩擦熱により高温の圧縮固化した廃プラスチック類が排出される場合があるので、冷却設備の入口における温度に注意するとともに十分な冷却を行うべきであること。

(3) 保管設備

ア 性状管理に係る留意事項
  1. ① 圧縮固化した廃プラスチック類を保管設備に搬入する場合には、以下の搬入基準に適合していることを確認し、搬入日誌等に記録しておくこと。
     この場合、温度については、毎日、日本工業規格Z七三〇二―一の六、一の方法等に従い、圧縮固化した廃プラスチック類を適切にサンプリングし、適切な簡易測定方法等により指標値を遵守しているか確認することが望ましいこと。粉化の程度については、毎日、目視により確認することが望ましいこと。また、必要に応じて、水分等についても、指標値等を設定し、月一回程度測定を行い、指標値等に適合していること等を確認することが望ましいこと。
    (ア) 圧縮固化した廃プラスチック類の温度が、外気を大きく上回らない程度(目安として四十℃程度以下)であること。
    (イ) 圧縮固化した廃プラスチック類が著しく粉化していないこと。
  2. ② 保管設備から圧縮固化した廃プラスチック類を搬出する場合には、①の搬入基準に適合していることを測定により確認し、記録すること。また、測定の結果、基準に適合していないことが判明した場合には、基準に適合しないものをすべて取り出し、取り出したものを生活環境の保全上の支障が生じないよう適正に処理すること。
イ 保管に係る留意事項
① 一般的留意事項
  • (ア) 保管設備の内部を常時換気すること。
  • (イ) 保管期間が概ね七日間を超える場合には、保管された圧縮固化した廃プラスチック類の切り返しや入替等により、放熱させる措置を講じること。
② 倉庫やピットなどの開放された場所でのフレコンバック等の容器を用いた保管
  • (ア) 複数の容器を用いて保管する場合には、一定の間隔をおいて配置する等容器間の通気を可能とし、放熱効果を得るために必要な措置を講じること。
  • (イ) 容器中の圧縮固化した廃プラスチック類の性状を把握するために適切に抽出したバッグ毎に圧縮固化した廃プラスチック類の温度を測定し、記録するとともに、その数値が保管する上で適切なもの(概ね保管場所での室温程度)となっていることを確認すること。
③ サイロ等の閉鎖された場所での保管(短期保管かつ小規模な保管設備での保管の場合)

 サイロ内での発熱、発火等の異常を検知するため、サイロ等の保管設備内部の温度及び一酸化炭素濃度の連続測定及び記録を行い、測定値が保管設備の管理上、適切な数値となっていることを確認すること。

④ ピット等の開放された場所での保管(長期保管又は大規模な保管設備での保管の場合)

 ピット等の開放された場所にフレコンバック等の容器を用いないで保管する場合であって、あらかじめ七日間を超える保管期間が予定されているとき、又は保管することのできる圧縮固化した廃プラスチック類の数量が圧縮固化を行う設備の一日当たりの処理能力の七倍を超えるときは、以下によること。

  • (ア) 定期的な清掃を行うこと。なお、ピット底部等の清掃の頻度は、ピット内の温度等の変化に留意しつつ適切な頻度で行う必要があり、あらかじめ定めておくべきであること。また、清掃に当たっては、酸素が欠乏する危険のある場所での作業であることを踏まえ、労働安全衛生対策に十分留意すべきであること。
  • (イ) つかみ出しクレーン等で圧縮固化した廃プラスチック類を満遍なくかくはんするなど、圧縮固化した廃プラスチック類の温度の異常な上昇を防止するために必要な措置を講ずること。
  • (ウ) 圧縮固化した廃プラスチック類の発熱等の異常を早期に発見し、速やかに対策を講ずるため、圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視するとともに、保管設備内部の温度についても連続測定及び記録を行い、測定値が保管設備を管理する上で適切なものとなっていることを確認すること。なお、開放状態で外気が相当程度設備内に流入する保管設備の場合、保管設備内の温度の連続測定及び記録は必要としない。
⑤ サイロ等の閉鎖された場所での保管(長期保管又は大規模な保管設備での保管の場合)

 サイロ等の閉鎖された場所に保管する場合であって、あらかじめ七日間を超える保管期間が予定されているとき、又は保管することのできる圧縮固化した廃プラスチック類の数量が圧縮固化を行う設備の一日当たりの処理能力の七倍を超えるときは、①の一般的留意事項にかかわらず、以下によること。

  • (ア) 定期的に内部の圧縮固化した廃プラスチック類を搬出し、内部を清掃すること。なお、最長保管期間については、他の対策との併用による実効性の検証や実証試験の結果を踏まえて設定することが適当であり、あらかじめ定めておくべきであること。
  • (イ) 常時、窒素等の不活性ガスを充てんし、サイロ内を希薄酸素環境に維持することや、圧縮固化した廃プラスチック類の入替え等により放熱させるなど、圧縮固化した廃プラスチック類の酸化による発熱及び蓄熱を防止するための適切な措置を講じること。なお、不活性ガスを充てんする場合には、酸欠対策など労働安全衛生対策に十分留意すること。
  • (ウ) 圧縮固化した廃プラスチック類を連続的に搬入する場合には、その表面温度を連続的に監視すること。ただし、他の保管設備において保管していた圧縮固化した廃プラスチック類を搬入する場合はこの限りでないこと。
  • (エ) 保管設備内部の温度及び一酸化炭素濃度に加え、二酸化炭素、全炭化水素又は湿度等の項目を適切に選択し、連続測定及び記録を行うこと。また、測定値が保管設備を管理する上で適切なものとなっていることを確認すること。

(4) 圧縮固化した廃プラスチック類の性状管理(保管設備に搬入することなく破砕施設から外部へ搬出する場合)

 3(3)ア①の保管設備における性状管理に準じ、圧縮固化した廃プラスチック類の性状を測定し、記録すること。また、あらかじめ設定した指標値を満足しない圧縮固化した廃プラスチック類については、そのまま外部へ搬出することなく、生活環境の保全上の支障が生じないよう適正に処理すること。

4 経過措置

 既存の廃プラスチック類の破砕施設(改正省令の施行の際現に法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は許可申請に係る廃プラスチック類の破砕施設)については、施設に係る技術上の基準及び維持管理の技術上の基準のうち、その適用に当たり改良工事を要しうる規則第十二条の七第九項第二号イ(3)、ロ(2)及び(3)、ト(1)、リ(1)、ヌ(3)及び(4)並びにル(2)から(4)までの規定の適用について、平成十八年十月三十一日までの間猶予すること。

第四 最終処分場に係る維持管理積立金の安定型産業廃棄物最終処分場への適用拡大に係る改正(規則第十二条の七の四)

1 改正の内容

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)により設けられた維持管理積立金制度(法第八条の五(第十五条の二の三において準用する場合を含む。))の対象となる特定産業廃棄物最終処分場の種類は、国又は地方公共団体(港務局を含む。以下同じ。)以外の者が設置する管理型産業廃棄物最終処分場とされてきたところ、国又は地方公共団体以外の者が設置する安定型産業廃棄物最終処分場も追加したこと。

2 経過措置

 本改正は、改正省令の施行日(平成十七年四月一日)以降に埋立処分を開始するものが対象となること。

第五 一般廃棄物処理施設の設置許可に係る申請書類の簡素化に係る改正

1 改正の内容

 一般廃棄物処理施設の設置許可等の申請(以下「許可等申請」という。)に当たり、一般廃棄物処理施設の設置者等(以下「設置者等」という。)及び都道府県の事務の合理化を図るため、規則第三条等の規定に基づく添付書類の要件について所要の改正を行ったものであること。
 具体的には、平成十二年十月一日以降、規則第三条第五項第十号及び第十二号から第十五号等により定められている住民票の写し又は登記事項証明書(以下「住民票の写し等」という。)を提出して、都道府県知事から一般廃棄物処理施設の設置許可等(以下「先行許可等」という。)を受けた設置者等が、当該都道府県知事又は他の都道府県知事に対して、別途設置許可や変更許可等の申請を行うに当たり、当該申請に係る審査を行う都道府県知事の判断により、先行許可等を受けていることを証明する書類の提出をもって、当該住民票の写し等の全部又は一部に代えることができることとしたこと。
 また、許可等申請を行うに当たり、申請者が直前の事業年度における証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項に基づく有価証券報告書を作成しているときは、規則第三条第五項第七号及び第九号等により定められている経理的基礎に係る添付書類(直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類をいう。)並びに定款又は寄付行為及び登記事項証明書(以下「経理的基礎に係る書類等」という。)に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができることとしたこと。

2 住民票の写し等の省略について

(1) 住民票の写し等の代用となる先行許可等を受けていることを証明する書類
  • ア 一般廃棄物処理施設の設置許可を受けていることを証明する書類(法第八条第一項関係)
  • イ 一般廃棄物処理施設の変更許可を受けていることを証明する書類(法第九条第一項関係)
(2) 住民票の写し等を省略できる申請手続及び省略できる書類
  • ア 一般廃棄物処理施設の設置許可(法第八条第一項関係)
     規則第三条第五項第十号及び第十二号から第十五号までに掲げる書類
  • イ 一般廃棄物処理施設の変更許可(法第九条第一項関係)
     規則第五条の三第三項第七号に掲げる書類のうち第三条第五項第十号及び第十二号から第十五号までに掲げるもの
  • ウ 一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可(法第九条の五関係)
     規則第五条の十一第二項第六号及び第八号から第十一号までに掲げる書類
  • エ 合併又は分割の認可(法第九条の六関係)
     規則第五条の十二第二項第二号ニからヘまで及び同項第三号ニからヘまでに掲げる書類
  • オ 相続の届出(法第九条の七関係)
     規則第六条第二項第二号、第五号及び第六号に掲げる書類
(3) 留意事項
  • ア 許可等申請に際して、住民票の写し等の添付がなされるのは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十二年厚生省令第百一号)の施行期日(平成十二年十月一日)以降であることにかんがみ、先行許可等を受けていることを証明する書類として活用できる書類は、平成十二年十月一日以降に住民票の写し等を添付して受けた許可に係るものに限ることとしたこと。
  • イ 先行許可等を受けていることを証明する書類として用いることができる期間は、先行許可の日から五年間に限ったこと。
  • ウ 住民票の写し等の添付をして受けた許可及び住民票の写し等の添付を全部又一部省略して受けた許可を証明する書類について、当該許可の申請時の添付省略の有無について、許可に当たって交付する書類に確実に記載すべきであること。
  • エ 先行許可等を受けたことを証明する書類が許可等申請時に提出された場合、その場で複写するなどした上で、直ちに返還すべきであること。
  • オ 先行許可等を受けたことを証明する書類の提出があった場合には、設置者等及び都道府県の事務の合理化を図るため、原則として住民票の写し等は省略させるべきであること。ただし、添付書類の省略は都道府県知事の判断によることとされていることから、都道府県において人的要件について審査する必要が認められる場合には、添付書類を省略させないことも可能であること。
  • カ 一般廃棄物処理施設の設置が短期間にとどまり、設置許可を受けてから五年を経過せずに当該許可が廃止される場合など、既に廃止された先行許可等を受けたことを証明する書類についても、住民票の写し等の全部又は一部に代えることが可能であること。
  • キ 許可を与えた都道府県知事とは異なる都道府県知事による許可等申請の際も、先行許可等を受けたことを証明する書類の提出が可能であること。

2 経理的基礎に係る書類等の省略について

(1) 経理的基礎に係る書類等の代用となる書類

  有価証券報告書

(2) 経理的基礎に係る書類等を省略できる申請手続及び省略できる書類
  • ア 一般廃棄物処理施設の設置許可(法第八条第一項関係)
     規則第三条第五項第七号及び第九号に掲げる書類
  • イ 一般廃棄物処理施設の変更許可(法第九条第一項関係)
     規則第五条の三第三項第七号に掲げる書類のうち第三条第五項第七号及び第九号に掲げるもの
  • ウ 一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可(法第九条の五関係)
     規則第五条の十一第二項第三号及び第五号に掲げる書類
  • エ 合併又は分割の認可(法第九条の六関係)
     規則第五条の十二第二項第二号イ及びロに掲げる書類
(3) 留意事項

 有価証券報告書には、証券取引法に基づき、定款、計算書類、最近二連結会計年度に係る財務諸表の添付が定められているところ、有価証券報告書の当該部分のみの写しを添付することとして差し支えないこと。