法令・告示・通達

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条の三の規定に基づく一般廃棄物の指定について

公布日:平成6年06月20日
衛環197号

[改定]
平成13年3月30日 環廃対131号

(厚生省生活衛生局水道環境部長から各都道府県知事・各政令市市長あて)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「廃棄物処理法」という。)第六条の三の規定に基づく一般廃棄物の指定に関する告示(平成六年三月厚生省告示第五一号。以下「告示」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する施行規則(平成六年厚生省令第八号)が、平成六年三月一四日に公布され、同条の規定による指定に係る一般廃棄物に関する部分については、平成七年三月一日より施行されることとなった。ついては、下記事項に留意の上遺憾なきを期されたく通知する。

1 廃棄物処理法第六条の三の規定の趣旨

  家庭等から排出される一般廃棄物には様々な種類のものがあるが、この中には市町村が有する技術、設備ではその適正な処理を行うことが困難なものもあり、これらの一般廃棄物の適正な処理の実施を確保することが重要な問題となってきている。廃棄物処理法第六条の三の規定は、このような一般廃棄物の処理について、一般廃棄物となる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者の協力を得て行うことが適当であるとの認識のもと、平成三年一〇月に改正された廃棄物処理法に新たに設けられたものである。
  本条の規定は、本条第一項に基づき厚生大臣が指定した一般廃棄物の処理について、市町村長は、当該市町村においてその処理が適正に行われることを補完するために、指定された一般廃棄物であって廃棄物となる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者(以下「特定事業者」という。)に対し必要な協力を求めることができるとしたものである。

2 指定を行う一般廃棄物

  今回告示により、一般廃棄物のうち、次のものが指定された。

  1.  ① 廃ゴムタイヤ(自動車用のものに限る。)
  2.  ② 廃テレビ受像機(二五型以上の大きさのものに限る。)
  3.  ③ 廃電気冷蔵庫(二五〇リットル以上の内容積を有するものに限る。)
  4.  ④ 廃スプリングマットレス

  今回の指定は、厚生大臣が行った廃棄物の処理状況に関する全国調査の結果を踏まえ、次のような観点から指定を行ったものである。

  1.  (1) 現に処理を行っている市町村が多数あること
  2.  (2) 全国的に、市町村の設備及び技術に照らしその適正な処理が困難な状況にあること
3 特定事業者の協力の内容
  1.  (1) 市町村は、今回指定された一般廃棄物(以下「指定一般廃棄物」という。)を適正に処理することが困難な場合に、困難となっている処理の過程に限り、特定事業者に対し協力を求めることができるものであること。
  2.  (2) 特定事業者は、市町村の処理が困難となっている過程に係る協力要請に対し、新規製品との買替えの際等に指定一般廃棄物を販売店等で引き取り、可能な範囲で運搬、中間処理又は最終処分(一般廃棄物処理業者への委託を含む。)を行うこととするが、次の①及び②の場合は市町村に指定一般廃棄物の運搬、中間処理又は最終処分を委ねることができることとすること。
    1.   ① 特定事業者(特定事業者の委託を受けて処理を行う者を含む。以下「特定事業者等」という。)が破砕等の中間処理を行うものの、適当な最終処分場を確保できない場合
    2.   ② 特定事業者が引き取りを行ったものの、適当な一般廃棄物処理業者が近隣に存在しない場合
         また、市町村が指定一般廃棄物の収集を行った場合には、市町村は特定事業者等と処理の委託契約を締結することができること。
4 一般廃棄物処理業の許可について

  市町村に対する特定事業者の処理協力を円滑に進める観点から、指定一般廃棄物の処理を業として行う特定事業者について、一定の要件を満たす場合に一般廃棄物処理業の許可を不要とする等所要の措置を講じたこと。

5 その他
  1.  (1) 指定一般廃棄物については、今後、市町村の技術や設備が整備された結果適正に処理できる状況に至ったと判断されるものについては、指定の解除を行う場合があること。
       また、今後、必要に応じて全国の市町村における一般廃棄物の処理状況の調査を再度実施し、その結果を踏まえ新たな一般廃棄物の指定を行う場合があること。
  2.  (2) 市町村は、廃棄物処理法第六条第一項に基づき区域内の一般廃棄物の処理について一般廃棄物処理計画を定めることとされており、一般廃棄物の適正な処理を確保する責務を有することから、指定一般廃棄物の処理を直接に行わない場合であっても、その処理経路等について承知しておく必要があること。
  3.  (3) 市町村においては、指定一般廃棄物について特定事業者が市町村に対して行う協力が円滑に行われるように努め、指定一般廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成一〇年法律第九七号)第五〇条第一項に規定する特定家庭用機器一般廃棄物を含む。)について、適正な処理を確保されたいこと。