法令・告示・通達

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について

公布日:平成17年02月18日
環廃対発第050218003号、環廃産発第050218001号

(環廃産発第〇五〇二一八〇〇一号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長から各都道府県知事・各政令市市長あて)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成一六年政令第二九六号。以下「改正政令」という。)が平成一六年九月二九日に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及び一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令(平成一六年環境省令第二四号。以下「改正省令」という。)が平成一六年一〇月二七日に、環境大臣が定める熱分解の方法(平成一七年一月環境省告示第一号)が平成一七年一月一二日に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条の七の四第一号ニ及び第二号ハに規定する環境大臣が定める方法(平成一七年一月環境省告示第一二号)が平成一七年一月二八日にそれぞれ公布され、既に一部については平成一六年一〇月二七日又は一二月一〇日から施行されたところであるが、熱分解設備に係る処理基準及び許可又は届出の対象とならない最終処分場(いわゆるミニ処分場等)を始めとする最終処分場に係る埋立処分基準等に関する規定が平成一七年四月一日から施行されることとなっている。
 ついては、下記の事項に留意の上、その運用に当たり遺漏なきを期するとともに、貴管下市町村等に対しては、貴職より周知願いたい。

第一 熱分解に係る廃棄物処理基準の明確化

  廃棄物を熱分解(焼却を伴わずに加熱により分解することをいう。以下同じ。)する処理による生活環境保全上の支障の発生を防止するため、廃棄物を熱分解し、炭化水素油又は炭化物を生成する場合等において用いる熱分解設備の構造及び熱分解の方法を定めたものであること。

 一 熱分解設備の構造

  (一) 炭化水素油又は炭化物を生成する場合(改正省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号。以下「規則」という。)第一条の七の二第一号関係)

   ア 熱分解室内の廃棄物を燃焼させない構造

     原則として酸素が外部から熱分解室内に供給されることなく、可燃物が燃焼を継続するために必要な酸素濃度である限界酸素濃度をおおむね上回らない程度の状態で廃棄物が加熱され、廃棄物中の有機物が熱分解される構造であることとしたこと。

   イ 熱分解室内の温度等の保持及びその測定

     熱分解室内を処理の対象となる廃棄物の種類等に応じ、炭化水素油や炭化物を生成するために必要な温度及び圧力に設定し、それを適正に保つ構造である必要があり、熱分解室内の温度及び圧力が適正に保たれていることを確認するため、これらを定期的に測定することができる構造であることとしたこと。ただし、熱分解室に一定の圧力を加えない場合にあっては、圧力を適正に保持し、それを測定できる構造であることは必要とされないこと。

   ウ 排出された炭化物等の冷却

     熱分解処理に伴い生じたガス以外の炭化物等は、高温状態のまま排出され、外気に触れると発火するおそれがあることから、排出後直ちに炭化物等が発火に至らない温度まで冷却できる構造であることとしたこと。
     なお、熱分解の終了後、熱分解室内の炭化物等が外気に接することなく一定時間放置され、発火に至らない温度にまで低下した後に熱分解室から排出される場合にあっては、排出後に冷却する必要はないこと。なお、処理に伴って生じた不要な炭化物は、燃え殻に該当するものであること。

   エ 処理に伴って生じた不要なガスの適正処理

     処理に伴って生じた塩化水素、炭化水素等の不要なガスの排出に伴う生活環境保全上の支障を防止する観点から、薬液洗浄や活性炭吸着等によりガスを燃焼させることなく適正に処理できる装置を有する構造であることとしたこと。
     なお、当該ガスを当該設備で燃焼させる場合は、従前どおり、焼却に該当し、焼却に係る諸基準が適用されることとなること。ただし、再生利用を目的として炭化水素油を生成する場合であって、生成される炭化水素油の重量が処理した廃棄物の重量の四〇%以上で、かつ、処理に伴って生じたガスのうち炭化水素油として回収されないガスの重量が、処理した廃棄物の重量の二五%以下の場合(以下「油化」という。)において、処理に伴って生じた不要なガスを燃焼する場合は、焼却に該当しないこととしたこと。
     この場合において、「処理した廃棄物の重量」とは、熱分解室に投入された廃棄物の重量とし、「処理に伴って生じたガスのうち炭化水素油として回収されないガスの重量」とは、熱分解室に投入された廃棄物の重量から、生成された炭化水素油の重量、熱分解室から排出された残さの重量、油水分離後の水分の重量(油水分離工程がある場合に限る。)及び塩化水素の重量(塩酸を回収する場合に限る。)を除いた重量とし、いずれも、通常の操業状態における平均的な重量とすること。
     また、再生利用を目的として生成される炭化水素油は、廃プラスチック熱分解油に係る標準仕様書(TSZ〇〇二五)に適合する等他に有償売却できる性状を有し、他の施設で燃料又は原料として利用されることが可能なものであること。

  (二) 上記一(一)以外の場合(規則第一条の七の二第二号関係)

    廃棄物中の有機物を燃焼させることなく高温状態で熱分解し、酸化鉄などの金属酸化物と反応させる場合等がこれに該当し、この場合熱分解に必要な高温状態に設定し、それを適正に保持できる構造であること等生活環境保全上の支障の発生を防止する措置を講ずることが必要であることとしたこと。

 二 熱分解の方法

   熱分解の方法については、「環境大臣が定める熱分解の方法」(平成一七年一月環境省告示第一号。以下単に「告示」という。)で定め、平成一七年四月一日から適用することとしたところであり、その運用については、以下のとおりであること。

  (一) 炭化水素油又は炭化物を生成する場合(告示第一号関係)

   ア 熱分解処理に伴って生じたガスの排出口以外からの漏洩防止

     熱分解室及び熱分解室からガスの排出口に至る配管等に隙間や破損部分がない熱分解設備を用いる等により熱分解処理に伴って生じたガスが外部に漏洩しないように熱分解を行うことが必要であることとしたこと。

   イ 排出口からの残さの飛散防止及び黒煙の排出防止

     処理量を適正に保ち処理に伴って生じた残さが飛散しないようにするとともに、油化において炭化水素油として回収されないガスを燃焼する場合は、燃焼室に十分な量の空気を供給させるほか、必要に応じ集じん器を設ける等により熱分解を行うことが必要であることとしたこと。

   ウ 熱分解処理に伴って生じたガスの処理

     処理に伴って生じた塩化水素、炭化水素等の不要なガスについて、油化以外の場合は、薬液洗浄、活性炭吸着等によりガスを燃焼させることなく適正に処理することが必要であることとしたこと。

  (二) 上記一(一)以外の場合(告示第二号関係)

    廃棄物中の有機物を燃焼させることなく高温状態で熱分解し、酸化鉄などの金属酸化物と反応させる場合等がこれに該当し、この場合生活環境保全上の支障の発生を防止する措置として、熱分解処理に伴って生じたガスや残さが不適正に排出されないことが必要であることとしたこと。

第二 ミニ処分場等に係る廃棄物の埋立処分基準の具体化・明確化

  最終処分場の規模要件が撤廃された廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二六九号)の施行前に設置された許可又は届出の対象となる規模要件に満たない廃棄物の最終処分場(以下「ミニ処分場」という。)及び廃棄物の最終処分場の設置に係る届出制が導入された廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五二年政令第二五号)の施行前に設置された最終処分場(以下「旧処分場」という。)については、これまで廃棄物処理基準に伴い埋立地からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染防止のための措置を講じなければならないこととされていたが、今般、この措置の内容を明確化したこと。具体的には、改正政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三〇〇号。以下「令」という。)第五条第二項に掲げる一般廃棄物の最終処分場又は令第七条第一四号に掲げる産業廃棄物の最終処分場に適用される改正省令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五二年総理府・厚生省令第一号。以下「最終処分基準省令」という。)に規定された構造基準及び維持管理基準の内容に準じたものであり、環境庁水質保全局企画課海洋環境・廃棄物対策室長・厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長連名通知(平成一〇年七月一六日付け環水企第三〇一号・衛環第六三号)に掲げる内容によることとしたこと。ただし、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成一〇年総理府・厚生省令第二号。以下「平成一〇年改正命令」という。)の施行前に設置された設置許可等を要する廃棄物の最終処分場にあっては、平成一〇年改正命令前の最終処分基準省令の規定が構造基準の一部に適用されることから、廃棄物処理基準のうち設備に係る内容については、平成一〇年改正命令前の最終処分基準省令の規定に準ずるものとしたこと。

 一 必要な設備の設置

  (一) 遮水工(規則第一条の七の三第一号等関係)

    遮水工としては、埋め立てる廃棄物の性状、埋立地の地形条件、保有水等の量及び質等を考慮に入れて材料の選定が行われ、不透水性の材料を埋立地の側部及び底部に敷設する、又は不透水性の地層まで止水矢板を打ち込む等の工法により施工されたものが設けられていること。
    また水面埋立処分を行う埋立地において護岸が遮水工に該当する場合には、当該護岸が遮水機能を有していなければならないこと。水面埋立処分を行う埋立地以外の埋立地であって擁壁等が遮水工に該当する場合には、当該擁壁等が遮水機能を有していなければならないこと。
    規則第一条の七の四第一号ただし書のイは、遮水工と同等以上の遮水の効力を有する地層がある場合には、その部分については遮水工の設置は必要ないことを定めたものであること。
    なお、水面埋立処分を行う埋立地の水底粘土層等は、通常、保有水等の地下水への浸出を防止する遮水機能を有しているので、底面部における遮水工は必要としないこと。

  (二) 保有水等集排水設備(規則第一条の七の三第二号等関係)

    集排水設備としては、埋立地の地形条件、保有水等の流出量等を考慮に入れて、管渠又は蛇籠を埋立地の底面に敷設する等の工法により施工されたものが設けられていること。
    また、目詰まり防止のため管渠等のまわりに砕石等の被覆材を敷設することも有効であること。
    規則第一条の七の三第二号括弧書は、水面埋立処分を行う埋立地にあっては、廃棄物の投入に伴い余剰となる保有水等を排出することが要求されるので、集水のための設備は必要ではないが、余水吐き、吐水ポンプ等の排水設備を設けられていなければならないこと。
    なお、規則第一条の七の四第一号ただし書のロは、埋立地の開口部が屋根又はシート等で覆われ雨水が入らないように措置されている埋立地において廃棄物の埋立てを行う場合にあっては、保有水等集排水設備の設置は必要でないことを定めたものであること。

  (三) 浸出液処理設備(規則第一条の七の三第三号等関係)

    廃棄物の締固め、覆土等を行い、雨水及び地表水の埋立地内への浸透を抑制し、埋立地から浸出してくる保有水等と分離して放流するなどの方法により、浸出液処理設備で処理する浸出液の量が最小となり、かつ、平均化されるように浸出液処理設備が設けられていること。浸出液処理設備としては、調整池で浸出液の量を調整した後の浸出液の質に応じて沈殿設備、ばっ気設備、ろ過設備等の設備を組み合わせて設置されることが一般的であること。
    また、浸出液処理設備の規模は、保有水等集排水設備により集められる保有水等の量、調整池の容量等を勘案して設定されていること。
    なお、規則第一条の七の四第一号ただし書のハは、保有水等集排水設備により集められた保有水等を貯留するために必要な容量の耐水構造の貯留槽が設けられ、当該貯留槽に貯留された保有水等が埋立地以外の場所に設けられた上述の浸出液処理設備と同等の水処理施設で処理される場合にあっては、浸出液処理設備の設置は必要でないことを定めたものであること。
    また規則第一条の七の四第一号ただし書のニは、改正省令施行後に埋立処分が終了した埋立地において、浸出液処理施設の設置が必要でなくなる要件は、埋立終了後に保有水等集排水設備により集められた保有水等の水質が二年以上にわたり最終処分基準省令別表第一に掲げる排水基準に適合しており、かつ、この保有水等を処理することなく放流したとしても生活環境保全上支障がないと認められる場合であることを定めたものであること。

  (四) 開渠(規則第一条の七の三第四号関係)

    地表水が埋立地内に流入しないように集水域に応じた開渠等で地表水を排除し、保有水等の量を抑制することが必要であることとしたこと。

 二 放流水等の水質の維持(規則第一条の七の四第二号イ関係)

   水質検査の頻度は、排水基準等に係る項目のうち、水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、浮遊物質量及び窒素含有量(以下「水素イオン濃度等」という。)を除く項目にあっては一年に一回以上とし、水素イオン濃度等にあっては一月に一回以上とすること。ただし、水質検査の結果についてその前に行った検査の結果と比較して大きく濃度が上昇しているなど変動が見られる場合にあっては、適宜頻度を増やすこととすること。なお、水素イオン濃度等のうち埋め立てる廃棄物の性状等に照らし、地下水等の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目に係る水質検査の頻度については、一年に一回以上とすること。

 三 周縁地下水の水質確認(規則第一条の七の四第二号ロ関係)

   最終処分基準省令別表第二に掲げる項目及びダイオキシン類に係る水質検査の結果、水質の悪化又はダイオキシン類による汚染が認められる場合とは、ミニ処分場及び旧処分場については、埋立処分開始後に実施した地下水等の水質の測定値により明らかに水質の悪化が認められる場合をいうこと。なお、この場合、最終処分場周辺の既存の測定値と比較することも有効であること。
   また水質悪化の原因が当該埋立地以外にあることが明らかであるものとは、最終処分場の設置者が実施した既存の水質検査の結果から判断して地下水の水質の変動が自然的な要因に由来するものと判断できる場合、又は最終処分場の近傍に汚染源があることが明らかな場合等における水質の悪化をいうこと。
   地下水等の水質の悪化が認められた場合には、水質の詳細な調査を始めとする水質悪化の原因の調査の実施、又は新たな廃棄物の搬入の中止等の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。また、地下水等の水質の悪化が認められたことを都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長。)に連絡することとすること。
   また、水質検査の頻度は一度に一回以上とするが、検査項目のうち地下にある廃棄物の性状、保有水等集排水設備により集められた保有水等の水質検査の結果等を勘案し、地下水等の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については水質検査を省略して差し支えないこと。

 四 一(三)、二及び三に規定する基準に係る検査方法は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条の七の四第一号ニ及び第二号ハに規定する環境大臣が定める方法(平成一七年一月環境省告示第一二号)で定めるとおりであること。

 五 適用除外

  (一) 一般廃棄物の最終処分場の適用除外(規則第一条の七の五関係)

    厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知(平成一〇年三月五日付け衛環第八号)の一に掲げる一般廃棄物及び環境庁水質保全局企画課長・厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長連名通知(平成一〇年三月二六日付け環水企第一一一号・衛環第二三号)に掲げる目標基準適合溶融固化物のみの埋立処分を行う場合や、それらの埋立処分を現に行っているところであって、かつ、周縁地下水及び放流水の水質検査の結果その他当該最終処分場の現況に照らして、過去に埋立処分した一般廃棄物が、既に安定化していると認められる場合が該当すること。

  (二) 産業廃棄物の最終処分場の適用除外(規則第七条の九関係)

    「公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた産業廃棄物のみの埋立処分」とは、安定型産業廃棄物のみの埋立処分を行っている埋立地であって、埋立地の浸透水(安定型産業廃棄物の層を通過した雨水等をいう。)の水質が最終処分基準省令別表第二に掲げる基準並びに規則第七条の九に掲げる生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量に係る基準に適合するものにおいて行うものが該当すること。また、過去に管理型産業廃棄物の埋立処分を行っており現在は安定型産業廃棄物のみの埋立処分を行っている場合にあっては、これらの基準に適合することの他に、規則第一条の七の四第一号ニに掲げる場合に該当することが必要であること。
    なお、浸透水の採取に当たっては、埋立処分が行われている場所の廃棄物の層を通過する浸透水を採取できるよう当該場所の変更に応じ場所を変更して採取すること。

 六 既存のミニ処分場及び旧処分場に対する措置

  1.   (一) 今回の措置はすべての埋立地に適用されることから、五の適用除外に該当する場合を除き、上述の措置が講じられていない埋立地においては、改正政令及び改正省令等の施行後(平成一七年四月一日以降)は廃棄物の埋立処分を継続して行うことはできないこと。ただし、区画が区切られた埋立地であって、令及び規則の規定に適合する措置が講じられている区画のみにおいて埋立処分を行う場合にあっては、この限りではないこと。なお、今後区画を当該埋立地外に拡張する場合や、容量を増大させる場合には、施設の設置許可が必要となること。
  2.   (二) また、このような廃棄物処理基準の明確化の趣旨を踏まえ、これに違反する場合には、生活環境保全上の支障が生じ、又は拡大することのないよう厳格に対処すること。
  3.   (三) なお、離島における埋立地への当該基準の適用については、平成一九年三月三一日までの間は猶予し、改正政令による改正前の廃棄物処理基準を適用することとしたこと。

第三 最終処分場の残余容量の定期的な把握及び記録・閲覧の義務付け

  廃棄物の最終処分場の埋立記録のみでは実際の最終処分場の残余の埋立容量(以下「残余容量」という。)を的確に把握できずに、結果として廃棄物の最終処分場の許可容量を大幅に超えていたことが判明した事例がみられることから、廃棄物の最終処分場の設置者に残余容量の確認を義務付けることとしたこと。

 一 残余容量の定期的な把握及び記録の作成・保存(最終処分基準省令第一条第二項第一九号関係)

   廃棄物の最終処分場の維持管理基準において、廃棄物の最終処分場の残余容量について年一回以上の頻度で把握を行うとともに、その記録を作成し保存することを定めたものであること。

 二 記録及び閲覧(規則第四条の六第一号ロ、第四条の七第四号チ、第一二条の七の二第一号ロ、第一二条の七の三第五号ニ、第六号ハ及び第七号チ関係)

   廃棄物の最終処分場の維持管理に関し記録し、廃棄物の最終処分場に備え置き、利害関係を有する者の求めに応じ閲覧させなければならない事項として、廃棄物の最終処分場の残余容量及び当該残余容量を算出した年月日を追加したこと。

 三 残余容量の算定方法

   残余容量の算定の方法は、現地測量によることを原則とするが、現地測量により最終処分場の構造が明らかになっている場合には、埋立処分の進捗の度合いを標尺等を用いて把握し、その結果を利用して平均平断面法、平均横断面法又はメッシュ法の手法により、算定しても差し支えないものとすること。なお、過去の実績をもとに埋立重量から容量を求める体積換算係数をあらかじめ算出している場合には、埋立重量から当該係数を用いて換算する方法により算定しても差し支えないものとすること。なお、残余容量の算定は、原則として各年度の年度末時点において行うこと。

 四 埋立終了高さ付近に達する際の残余容量の算出

   最終処分場の埋立容量には覆土量が含まれることを考慮して、許可を受けた予定埋立高さから最終覆土厚さを差し引いた高さ(以下、「計画廃棄物埋立高さ」という。)が一m以下となった時点以降は、埋立終了高さが許可を受けた予定埋立高さを超えないように残余容量の算定を頻度を上げて実施することとすること。
   また、埋め立てられた廃棄物が沈下することが予想される場合であっても、あらかじめ沈下を想定して、計画廃棄物埋立高さを越えて廃棄物を埋め立ててはならないこと。

 五 残余容量の算定結果の保存

   残余容量の算定結果の保存に当たっては、残余容量の算定に当たって使用した計測方法、その算定根拠となる計測資料及び埋立地の全景が確認できる写真を併せて保存しておくこと。
   なお、このほか残余容量の算定に係る具体的な方法については、別途通知する「最終処分場残余容量算定マニュアル」を参考とされたいこと。

第四 産業廃棄物の収集運搬に係る表示及び書面備え付けの義務付け

  近年、悪質かつ巧妙な産業廃棄物の不適正処理が多発しており、産業廃棄物の収集又は運搬に対する取締りを強化することが喫緊の課題となっているところ、外観から直ちに産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車か、それ以外の車かを判断するのが難しいことや、運搬車には、積載された産業廃棄物に関する情報を示す書類等の携帯が義務付けられておらず、不審な運搬車に対してその運搬物や目的地を照会してもその場で収集又は運搬を行う者の主張の真偽を確認する方法がないことなどにより、産業廃棄物の運搬車への監視活動に支障が生じていることから、産業廃棄物の収集又は運搬をする者に対し、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項の表示及び産業廃棄物管理票等の書面の備え付けを義務付けることで、不適正処理に対する監視・取締りをより容易に行うことができるようにしたものであること。

 一 運搬車への表示の義務付け(令第六条第一項第一号イ、規則第七条の二の二及び第八条の五の三等関係)

  (一) 表示の方法

    産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。以下同じ。)の運搬車の車体の外側の両側面に、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示することを新たに義務付けたもの(以下単に「表示義務」という。)であること。この際、表示義務(書面の備え付けの義務付けを含む。)が課される「運搬車」とは、上述した規制の趣旨にかんがみて、主に道路において運行の用に供される自動車を指すものであり、鉄道車両や道路以外の場所のみにおいて用いられるもの(専ら構内の運搬の用に供されるもの等)は含まれないこと。また、「車体に見やすいように表示すること」とは車体に直接塗料等を用いて表示することやマグネットシート等による着脱式の標章(走行中に車体から容易に落ちないものに限る。)を用いて表示すること等が考えられ、産業廃棄物を収集運搬する際のみ車体に標章を貼り付けておくという取扱いも差し支えないこと。ただし、これらの表示がなされていても、シート等に隠れて実際に表示が見えないような場合には表示義務違反に該当するものであること。「両側面」については、運搬車の進行方向に対する車体の左右の面を指すものであって、左右の面に鮮明に表示することができれば特に表示の場所を問わず、左右で表示の位置が非対称であっても、また、運搬車本体でなく荷台や牽引される車両の両側面に表示することも差し支えないこと。

  (二) 表示する事項

    産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨及び次に掲げる事項を表示すること。

  1.    ア 事業者においては氏名又は名称
  2.    イ 市町村又は都道府県においては市町村又は都道府県の名称
  3.    ウ 産業廃棄物収集運搬業者においては氏名又は名称及び産業廃棄物収集運搬業の許可番号(下六けたが表示されていれば足りるが、下六けたより多いけたが表示されていても差し支えないこと。)
  4.    エ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)第一五条の四の二第一項に規定する産業廃棄物の再生利用に係る特例(再生利用認定制度)に係る環境大臣の認定を受けた者においては、氏名又は名称及び認定番号

     これらの事項については、識別しやすい色によって表示するものとし、「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨」については日本工業規格Z八三〇五に規定する一四〇ポイント(約五cm)以上の大きさの文字、それ以外の事項については日本工業規格Z八三〇五に規定する九〇ポイント(約三cm)以上の大きさの文字及び数字で表示しなければならないこと。識別しやすい色とは、例えば車体へ直接表示する際には車体の色に応じた認識しやすい色や、標章においては黄色の地に黒色の文字などが考えられること。ただし、赤色や橙色の反射材を用いて表示すると自動車の灯火等と誤認するおそれがあるので適当でないこと。また、これらの文字及び数字については、活字(印刷されたもの)を用いることとなるが、活字と遜色ないと認められる場合には手書きでも差し支えなく、また、書体や文字の太さは特に問わないこと。ただし、通常人をして容易に読み取れないようなものは認められないこと。
     産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨の表示としては、「産業廃棄物収集運搬車」(車体が小さいなど、表示場所の制約により「産廃運搬車」と記載する場合や、既に「産業廃棄物処理業」等の表示がなされている場合はこれらの表示でもやむを得ないこと。)といった例が想定されるが、通常人をして一見して産業廃棄物を収集運搬している旨が読み取ることができないような表示は認められないこと。また、氏名又は名称については、原則として許可証に記載された氏名又は名称と同じものを表示することとし、通常人をして当該運搬する者の許可証に記載された氏名又は名称が容易に想像できないような略称や、屋号単独による表示等は認められないこと。
     なお、すでに氏名若しくは名称又は許可番号等が大きさ等の要件を満たして表示されている運搬車については、表示されていない事項のみ新たに表示すれば足りること。
     また、法第一五条の四の三第一項に規定する産業廃棄物の広域的処理に係る特例(広域認定制度)に係る環境大臣の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の収集運搬を受託した者を含む。)においては、既に表示が義務付けられている(規則第一二条の一二の一三の規定により読み替えて準用する第六条の一九)ことから、当該規制をそのまま維持したものであること。

  (三) 特別管理産業廃棄物の運搬車の表示についても(一)、(二)と同様であること。なお、特別管理産業廃棄物の運搬車であっても、特別管理産業廃棄物でなく、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨を表示すれば足りること。

 二 運搬車への書面備え付けの義務付け(規則第七条の二第三項、第七条の二の二第四項及び第八条の五の三等関係)

   一(一)で規定する運搬車に、次に掲げる書面を備え付けることを新たに義務付けたもの(以下単に「書面備え付け義務」という。)であること。

  1.   (一) 事業者においては、
    1.    ア 氏名又は名称及び住所、
    2.    イ 運搬する産業廃棄物の種類及び数量、
    3.    ウ 運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡先、
    4.    エ 運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先、
       を記載した書面を備え付けること。なお、これらの記載事項を含むものであれば、伝票等の書面をもって代替することも可能であること。その場合、複数の書面によってこれらの記載事項を網羅するものであっても差し支えないこと。
  2.   (二) 市町村又は都道府県においては、当該市町村又は都道府県がその事務として行う産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する車であることを証する書面を備え付けること。
  3.   (三) 産業廃棄物収集運搬業者であって、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を使用している者においては、当該収集運搬に係る許可証の写し及び産業廃棄物管理票を備え付けること。なお、複数の運搬車で一枚の産業廃棄物管理票が交付されている場合には、いずれかの運搬車に産業廃棄物管理票を備え付ければ足りること。
  4.   (四) 産業廃棄物収集運搬業者であって、電子情報処理組織の使用事業者からその産業廃棄物の運搬を受託し、電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬が終了した旨を報告することを求められた者(電子マニフェストを使用している者)においては、当該収集運搬に係る許可証の写し、情報処理センターが発行する電子情報処理組織の使用を証する書面及び
    1.    ア 運搬する産業廃棄物の種類及び数量、
    2.    イ 当該産業廃棄物の運搬を委託した者の氏名又は名称、
    3.    ウ 運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称及び連絡先、
    4.    エ 運搬先の事業場の名称及び連絡先、
       を記載した書面を備え付けること。ただし、アからエまでの記載事項については、書面による備え付けに限らず、ハードディスク、フロッピーディスク、シー・ディー・ロム等に記録した電磁的記録の備え付けでもって代替することも可能であるが、その場合にはパソコン等を用いてその場で直ちに当該内容を表示できることが必要であること。また、携帯電話端末、無線端末等の連絡設備等によって情報処理センターや収集又は運搬を行う者の本社等と常時連絡が可能であり、連絡によってアからエまでの記載事項をただちに確認できる場合には、書面又は電磁的記録の備え付けは不要となること。ただし、山間部など連絡が困難な場所における収集運搬や深夜の収集運搬など、連絡ができない又は連絡しても連絡先が対応できないような場合には書面又は電磁的記録を備え付けなければならないこと。
        また、許可証の写しについては、産業廃棄物の収集又は運搬に関する業務が実際に行われる区域の都道府県及び保健所設置市(以下「都道府県等」という。)の長の許可証の複製が必要であるが、必ずしも原本と同じ大きさのものでなくとも差し支えないこと。
  5.   (五) 再生利用認定制度又は広域認定制度に係る環境大臣の認定を受けた者においては、当該認定に係る認定証の写しを備え付けること。

 三 運搬船の取扱い(規則第七条の二、第八条の五の二及び様式第一号等関係)

   産業廃棄物を収集又は運搬する船舶(以下「運搬船」という。)については、既に表示及び書面の備え付けの義務が課されているところであるが、今回の運搬車への表示及び書面備え付けの義務付けに合わせて所要の改正を行ったものであること。
   表示する事項については、

  1.   (一) 事業者においては、氏名又は名称、
  2.   (二) 市町村又は都道府県においては、市町村又は都道府県の名称、
  3.   (三) 産業廃棄物収集運搬業者においては、氏名又は名称及び許可番号、
  4.   (四) 再生利用認定制度に係る環境大臣の認定を受けた者については、氏名又は名称及び認定番号、

   が規定されているが、運搬船については様式第一号において表示の様式が定められており、当該様式に従って表示を行なわなければならないこと。
   広域認定制度に係る環境大臣の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の収集運搬を受託した者を含む。)においては、既に表示が義務付けられていることから、当該規制をそのまま維持したものであること。
   運搬船に係る書面備え付け義務については、二と同様の扱いであること。

 四 表示義務及び書面備え付け義務の例外(改正規則附則第三条関係)

   特定家庭用機器再商品化法(平成一〇年法律第九七号)に基づき特定家庭用機器廃棄物を収集運搬する者(同法第四九条第四項及び第五項に掲げる者、第五〇条第一項に規定する産業廃棄物収集運搬業者並びに同条第四項に規定する一般廃棄物収集運搬業者)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成一四年法律第八七号)に基づき使用済自動車を収集運搬する者(同法第一二二条第七項から第九項までに掲げる者、第一二三条第一項に規定する産業廃棄物収集運搬業者及び同条第三項に規定する一般廃棄物収集運搬業者)については、各法で不適正処理への対応がなされていることから、当分の間本規制の対象外としたこと。

 五 不適正処理現場における取締りの在り方について

   表示義務又は書面備え付け義務に違反した者については、法第一二条第一項に定める産業廃棄物処理基準(以下単に「処理基準」という。)に違反する行為をしたものとして、事業の停止処分等の行政処分の対象となること。例えば、覆いをするなどして運搬している物を意図的に把握できないようにしている疑いのあるトラックが、何ら表示を行うことなく、産業廃棄物の処理施設の周辺を頻繁に往来している場合や、山間部に向かって人気のない山道を走行している場合など表示義務違反の疑いのある場合においては、運転者に対して運搬車を停車するように求め、積載物の中身が産業廃棄物でないかを確認すること。その際に、当該物が産業廃棄物であると判断できる場合には表示義務違反として事情を聴取した上で、行政処分を実施する等厳正に対処されたいこと。また、産業廃棄物の運搬車である旨の表示がなされている場合であっても、不適正な処理を目的として運搬を行っていることが疑われる運搬車については、備え付けの産業廃棄物管理票や許可証の写し等の書面を現場で提出させその内容を確認するなどして、不適正処理が行われることを未然に防止されたいこと。
   表示義務又は書面備え付け義務に違反する行為を行った事業者、産業廃棄物収集運搬業者等については、他の重大な法違反を犯している可能性もあることから、その違反行為の態様によっては、警察等関係機関と協力しつつ、当該事業者等が行っている産業廃棄物の処理の状況を把握するように努められたいこと。

 六 都道府県等における運用に当たっての留意事項

   産業廃棄物の収集運搬については、各都道府県等の区域を超えて広域的に行われるのが通常であるところ、各都道府県等において運搬車に係る表示義務又は書面備え付け義務の運用が異なることで、収集又は運搬を行う者に無用な負担が生じないよう、上記の内容のとおりの運用がなされるよう特に留意されたいこと。
   なお、一部の都道府県等では条例や要綱等によって既に表示や書面備え付けの義務付けや指導がなされているところであるが、改正政令及び改正省令によって導入された表示義務及び書面備え付け義務の基準を満たしているものであれば、差し当たって現行のまま取り扱っても差し支えないこと。ただし、都道府県等ごとに表示方法等が異なることで収集又は運搬を行う者に過大な負担が生じないよう、可能な限り速やかに本規制の内容に合致させるよう措置されたいこと。

第五 最終処分場に係るほう素等の排水基準の適用(最終処分基準省令別表第一関係)

  最終処分基準省令に規定する一般廃棄物最終処分場及び管理型最終処分場の放流水に係る基準のうち、「ほう素及びその化合物」、「ふつ素及びその化合物」及び「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」の三項目については、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令(平成一四年環境省令第七号)により、経過措置として平成一七年三月三一日までの間暫定的な排水基準が適用されているところであるが、現状において、一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物管理型最終処分場において、技術の現状等から排水濃度の一層の低減は困難な状況にあること等から、平成一七年四月一日以降においても、当分の間、この暫定的な排水基準を適用することとしたこと。

別表

  運搬車に係る表示義務及び書面備え付け義務の概要

○表示義務に係る共通基準(※広域認定制度に係る大臣認定を受けた業者を除く。)

 運搬車の車体の外側に、下記の表中の「表示する事項」を見やすいように表示すること。
 具体的には、以下のように表示すること。

  •  ・車体の両側面に鮮明に表示
  •  ・識別しやすい色の文字で表示
  •  ・産業廃棄物の収集又は運搬に供する運搬車である旨の文字を日本工業規格Z8305に規定する140ポイント(約5cm)、その他の文字及び数字を90ポイント(約3cm)以上の大きさで表示
運搬する主体
表示する事項
備え付ける書面
事業者(自己運搬)
  • ・産業廃棄物の収集又は運搬に供する運搬車である旨
  • ・氏名又は名称
  • ・次に掲げる事項を記載した書面
    1.  ①氏名又は名称及び住所
    2.  ②運搬する産業廃棄物の種類及び量
    3.  ③運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡先
    4.  ④運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先
市町村又は都道府県
  • ・産業廃棄物の収集又は運搬に供する運搬車である旨
  • ・市町村又は都道府県の名称
  • ・事務として行う産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車であることを証する書面
産業廃棄物収集運搬業者
  • ・産業廃棄物の収集又は運搬に供する運搬車である旨
  • ・氏名又は名称
  • ・許可番号(下6けた。ただし下6けた以上のけたを記載しても差し支えない。)
  • ・許可証の写し
  • ・産業廃棄物管理票
(電子マニフェスト使用者の場合)
  • ・許可証の写し
  • ・電子マニフェスト加入証
  • ・次の事項を記載した書面又は電磁的記録(連絡設備等を用いて下記の事項を常時確認できる場合は不要)
    1.  ①運搬する産業廃棄物の種類及び数量
    2.  ②当該産業廃棄物の運搬を委託した者の氏名又は名称
    3.  ③運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称及び連絡先
    4.  ④運搬先の事業場の名称及び連絡先
再生利用認定制度に係る大臣認定を受けた業者
  • ・産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
  • ・氏名又は名称
  • ・認定番号
  • ・認定証の写し
※広域認定制度に係る大臣認定を受けた業者
規則第12条の12の13により読み替えて準用する第6条の19の規定に従って表示
  • ・認定証の写し