法令・告示・通達

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行について

公布日:平成14年01月17日
環廃産29号

(各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長あて環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長・産業廃棄物課長通知)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成一四年政令第二号。「改正令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成一四年環境省令第一号。以下「改正省令」という。)については、別途環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長から通知されたところであるが、なお下記事項に留意の上、その運用に遺漏なきを期するとともに、各都道府県においては管下市町村に周知されたい。

一 産業廃棄物の範囲の明確化について

  今回、「コンクリートくず」が産業廃棄物に含まれることを法令上明確化したところであるが、ここでいうコンクリートには、製品の製造過程で生じるコンクリートブロック及びインターロッキングブロックのくず等のコンクリート系の廃棄物はもとより製造過程で生じるモルタル系及びアスファルト・コンクリート系の廃棄物も広く含まれものであること。
  また、今回追加した「コンクリートくず」は、「工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」(以下「九号廃棄物」という。)とは、発生過程を異にするため、必要な処理業等の範囲については従来どおり異なる廃棄物として取り扱うものであること。
  なお、次に掲げるコンクリート系の廃棄物は、従来どおり九号廃棄物として取り扱われるものであるので留意されたいこと。

  1.  (一) 工作物の新築、改築工事等に当たって、工事に使用するアスファルトやコンクリートの強度試験等を工事現場で実施した際に供試体とされたものが廃棄物となったもの
  2.  (二) コンクリート製品のうち工事現場で余分となったため不要となったり、現場に搬送途中に破損等していたために工事現場において廃棄物となったもの
  3.  (三) 工事に使用するコンクリート製品(テトラポット等の消波ブロック等)を工事現場で事業者が自ら製造するなどした際に生じるコンクリート系の廃棄物

二 し尿等の海洋投入処分の禁止について

  現にし尿等処理物の海洋投入処分を行っている市町村のし尿等処理物の海洋投入処分から陸上処理への移行にあたっては、し尿処理施設の新設又は公共下水道終末処理場、他市町村設置のし尿処理施設若しくは民間事業者設置のし尿処理施設の活用等の方策が考えられるが、広域的な見地も踏まえ、地域の実情に応じた適切な陸上処理への移行を行うこと。
  なお、平成一四年度廃棄物処理施設整備費国庫補助より、適切な陸上処理を推進するため、し尿・浄化槽汚泥の高度処理を行う施設を補助対象として予定しているものであること。
  また、し尿及びし尿浄化槽に係る汚でいの海洋投入処分に対する法令の規定による規制の強化により影響を受けるし尿処理業者については、その業務の安定を保持する必要があることから、市町村は、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五〇年法律第三一号)に基づく合理化事業計画の策定等、適切な対策を講じること。
  し尿等処理物の海洋投入処分業の許可を受けている一般廃棄物処分業者については、今回の改正に基づきし尿等処理物の海洋投入処分事業を廃止する際には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)第七条の二第三項の規定に基づき、事業の全部又は一部の廃止の届出が必要となるので、市町村は、当該処分業者に対して、当該届出の手続について周知されたいこと。

三 産業廃棄物の委託基準の追加関係

  従来から、マニフェストの具体的な記載に代えて別途委託契約書に記載されたとおりである旨記載し、契約書をマニフェストに添付する取扱いが一般的に行われてきたところであり、これに伴ってマニフェストとともに委託契約書も一定期間保存されてきたものと考えられるが、本改正により、このような場合以外であっても契約の終了後はすべての事業者及び処理業者等は契約書を保存することが必要となったものであること。
  なお、委託契約書の中には、一応の契約期間を定めた上で、双方から特段解除の意思表示等がなされない限り自動的に一定期間契約が更新されたものとみなす旨の条項が付される場合が多いが、このような場合にあっては、契約が解除された時点から一定期間の保存が義務付けられるものであること。
  おって、委託契約書は産業廃棄物の処理を他人に委託する場合に必ず締結される必要があることから、契約期間が継続している間は、契約当事者が当該契約書を保有しておかなければならないことはこれまでと同様であること。

四 改正省令関係

  改正省令により、都道府県知事等が生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、当該産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、委託される者について、必ずしも産業廃棄物処理業の許可を有していなくともよいこととされたが、委託の相手方の選定に当たっては慎重を期すべきであることは当然であり、いやしくも都道府県等から処理を委託された者が重ねて生活環境の保全上の支障を生じさせるような事態が生ずることは絶対にあってはならないことであるのでその旨十分に留意の上運用には万全を期されたいこと。
  なお、マニフェストについては、代執行を行う都道府県知事等は法第一二条の三に規定する「事業者」には該当しないことから、そもそも交付の必要はないものであること。