法令・告示・通達

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行について

公布日:平成14年01月17日
環廃産28号

(各都道府県知事・各政令市市長あて環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成一四年政令第二号。以下「改正令」という。)は、平成一四年一月一七日に公布され、同年二月一日から施行されることとなった。また、これに伴い廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成一四年環境省令第一号。以下「改正省令」という。)は、平成一四年一月一七日に公布され、一部を除いて同年二月一日から施行されることとなった。
 ついては、下記の事項に留意し、これらの円滑かつ適正な運用を図られるとともに、各都道府県において管下市町村に周知されたい。

第一 産業廃棄物の明確化

  コンクリート製品の製造工程から発生するコンクリート製品の不良品等の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三〇〇号。以下「廃棄物処理令」という。)第二条第七号に規定する産業廃棄物である「ガラスくず及び陶磁器くず」と同種の業種で製造された同種の製品が廃棄物となったものであること等を考慮して、これまで「ガラスくず及び陶磁器くず」に含まれるとする運用を行ってきたところであるが、名古屋高等裁判所金沢支部において本運用が否定される判決があり、当該廃棄物の取扱いが法的に不明確となったため、今回、当該廃棄物を「コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じるものを除く。以下同じ。)」として、廃棄物処理令第二条第七号に明示的に規定し、産業廃棄物としての取扱いを法的に明確化したものであること。
  なお、今回追加した「コンクリートくず」は、これまで「ガラスくず及び陶磁器くず」に含まれることとされてきたことにかんがみ、改正令による改正前の廃棄物処理令第二条第七号に規定する産業廃棄物の処理を事業の範囲に含む産業廃棄物処理業の許可を有する者は、改正令の施行後も、引き続きコンクリートくずを含め、廃棄物処理令第二条第七号に規定する産業廃棄物の処理を行うことができること。

第二 し尿等の海洋投入処分の禁止

 一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正

   し尿又は浄化槽に係る汚泥を処理(硫酸第一鉄若しくは塩化第二鉄を〇・一パーセント以上混入、又は粉砕)したもの(以下「し尿等処理物」という。)の海洋投入処分は、人為的に海洋環境へ負荷を与える行為であり、昭和四六年九月の中央公害対策審議会答申附帯決議においても、海洋投入処分はあくまで暫定的措置であって、禁止する方向で対処すべきものである旨の方針が示されていたところであるが、この度海洋投入処分を原則廃止する第八次廃棄物処理施設整備計画の趣旨を実現し、海洋環境への負荷低減を図るため、し尿等処理物について、海洋投入処分を行うことができる一般廃棄物から削除し海洋投入処分を禁止したものであること。

 二 経過措置

   し尿等処理物の海洋投入処分の禁止に関し、所要の経過措置を設けたこと。
   具体的には、し尿等処理物の海洋投入処分の禁止について、現にし尿等処理物の海洋投入処分を行っている者については施行日から五年間猶予することとしたこと。
   現にし尿等処理物の海洋投入処分を行っている者とは、平成一三年度に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)第六条第一項に規定する一般廃棄物処理計画に基づき、し尿等処理物の海洋投入処分を実際に行っている市町村及び市町村が委託又は許可した処分業者を指すものであること。

 三 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部改正

   改正令によるし尿等処理物の海洋投入処分の禁止に伴い、海洋を投入処分の場所とすることができる廃棄物等の排出海域等に関して海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四六年政令第二〇一号)第七条に規定する基準(同令別表第三)において所要の規定の整備を行うとともに、二と同趣旨の経過措置を設けたこと。

第三 委託契約書の保存義務の追加

  排出事業者は、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、委託契約書の締結等が委託基準として義務付けられているところであるが、契約終了後に違反の有無等を確認するためには、マニフェストなどと同様契約書自体を保存させておく必要があることから、契約書及び契約書に添付される書面を契約の終了後から環境省令で定める期間保存することを委託基準として追加したものであること。
  なお、同日付けで公布された改正省令により、保存期間は、マニフェストなどと同様五年間とされたところであるので、事業者等に対する指導に遺漏なきを記されたいこと。

第四 改正省令について

 一 再生利用認定申請に係る提出書類の変更

   法第九条の八第一項(第一五条の四の二において準用する場合を含む。)に基づく環境大臣の認定を受けようとする者が提出する申請書の添付書類のうち、法人税又は所得税に係る納付すべき額及び納付済額を証する書類について、直前五年分から直前三年分に変更したものであること。

 二 産業廃棄物処理業の許可を要しない者の追加

   法第一九条の八第一項の規定により、環境大臣又は都道府県知事が、自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事から直接産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理を委託される者については、産業廃棄物処理業等の許可を要しないこととしたこと。
   これは措置命令を発出した後に処分者等が当該命令に従わなかった場合等に行われる代執行の際に、都道府県知事等が撤去等する産業廃棄物の処理を委託しようとする相手方が産業廃棄物処理業の許可を有している必要があるか否かが必ずしも明確ではなかったことから、適正に処理を行える者であれば許可の有無にかかわらず委託を行えることを法令上明確化したものであること。
   ただし、産業廃棄物処理施設については許可不要とされていないことから、処理を委託する場合には有効な処理施設の許可を有する者に委託されなければならないこと。