法令・告示・通達

野積みされた使用済みタイヤの適正処理について

公布日:平成12年07月24日
衛産95号

(各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課産業廃棄物対策室長通知)
 標記については、本日付け環整第六五号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長名で通知したところであるが、なお、左記事項に留意の上、野積みされた使用済みタイヤの適正処理の確保に遺漏なきを期されたい。

  1. 一 前記通知四における占有者に明らかにさせる事情としては、次のいずれかを挙げることができること。
    1.  (一) 溝切り等を行いタイヤとして利用する、土止め、セメント原料又は燃料として利用するなど使用済みタイヤを自ら利用するものであって、これらの目的に加工等を行うため速やかに引渡しを行うことを内容とし、かつ履行期限の確定した具体的な契約が締結されていること。
    2.  (二) 前記(一)のとおり利用するために、使用済みタイヤを他人に有償で売却するものであって、これらの目的のため速やかに引渡しを行うことを内容とし、かつ履行期限の確定した具体的な契約が締結されていること。
  2. 二 前記通知五における「長期間にわたりその放置が行われている」とは、概ね一八〇日以上の長期にわたり乱雑に放置されている状態をいうものであること。
  3. 三 前記通知五における占有者に明らかにさせる事情としては、次のいずれかを挙げることができること。
    1.  (一) 溝切り等を行いタイヤとして利用する、土止め、セメント原料又は燃料として利用するなど使用済みタイヤを再生利用するものであって、これらの目的に加工等を行うため速やかに引渡しを行うことを内容とし、かつ履行期限の確定した具体的な契約が締結されていること。
    2.  (二) 前記(二)のとおり再生利用するために、使用済みタイヤを他人に有償で売却するものであって、これらの目的のため速やかに引渡しを行うことを内容とし、かつ履行期限の確定した具体的な契約が締結されていること。