法令・告示・通達

特別管理産業廃棄物処理における特別管理産業廃棄物管理票制度の実施について

公布日:平成5年03月12日
衛産26号

[改定]

平成7年3月31日 衛産41号

厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課産業廃棄物対策室長から各都道府県・政令市廃棄物行政主管部(局)長あて

 標記については、別途厚生省生活衛生局水道環境部長通知(平成5年3月12日付け衛産第25号)により通知されたところであるが、なお、下記の事項に留意の上、関係者に対する指導を徹底されたい。

  1. 1  特別管理産業廃棄物管理票(以下「管理票」という。)制度は、特別管理産業廃棄物の流れの管理を行うことを目的とするものであり、管理票は委託契約書とは異なることから、特別管理産業廃棄物の処理の委託契約は管理票の流通の開始以前に別途締結される必要があること。
  2. 2  立入検査を行ったときは、管理票に関し必要な検査を行い、管理票制度の実施状況を把握すること。
  3. 3  管理票制度の適切な運用を図るため、必要に応じ、特別管理産業廃棄物排出事業者及び特別管理産業廃棄物処理業者に対する研修会等の開催について配慮すること。
  4. 4  削除
  5. 5  特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物については、引き続き行政指導によるマニフェストシステムの普及、定着を図られたい。
  6. 6  特別管理産業廃棄物管理票標準様式の用紙については、次により頒布することとしている。
      発行元  財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
      頒布元  各都道府県産業廃棄物処理協会
           社団法人 全国産業廃棄物連合会