法令・告示・通達

特定地域生活排水処理事業の実施について

公布日:平成6年10月20日
衛浄67号

[改定]

平成七年四月一七日 衛浄第一八号
平成八年五月一〇日 衛浄第二九号
平成一〇年一二月一一日 生衛発第一、七四一号
平成一一年三月三一日 生衛発第五七九号
平成一一年一二月九日 生衛発第一、七六〇号
平成一二年三月三一日 生衛発第六三四号
平成一三年四月一〇日 環廃対第一四八号
平成一四年四月三〇日 環廃対第四一六号

(各都道府県知事あて 厚生省生活衛生局水道環境部長通知)

 便所の水洗化を推進するとともに、生活排水による公共用水域の水質汚濁等の生活環境の悪化に対処するため、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とした合併処理浄化槽の整備を推進することが必要であるが、その実施に当たって特定地域生活排水処理事業費補助金の活用を図ることとし、今般、別紙「特定地域生活排水処理事業実施要綱」により事業を実施することとした。
 本要綱の趣旨を十分御理解の上、貴管下市町村(一部事務組合を含む。)への周知徹底を図るとともに、合併処理浄化槽による生活排水対策の一層の推進について特段の御配慮をお願いする。

別紙
特定地域生活排水処理事業実施要綱

第1 事業の目的

   この事業は、市町村(一部事務組合を含む。以下同じ。)が設置主体となって戸別(共同住宅にあっては、当該共同住宅1棟をもって1戸とする。以下同じ。)の合併処理浄化槽を特定の地域を単位として整備し、し尿と雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を併せて処理することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

第2 事業の実施主体

   この事業の実施主体は、市町村とする。

第3 事業の内容

   この事業は、生活排水処理を緊急に促進する必要がある地域において、地域を単位として合併処理浄化槽の計画的な整備を図るため、市町村が設置主体となって合併処理浄化槽の整備を行うのに必要な費用を助成する事業とする。

 (1) 事業の対象となる地域

 生活排水処理を緊急に促進する必要がある地域とは、次のア又はイのいずれかの該当する地域であること。

  1.   ア 「水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成6年法律第8号)第5条の規定に基づく都道府県計画に定められた合併処理浄化槽の整備地域
  2.   イ 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の認可又は同法第25条の3第1項の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域以外の地域であって、次の(ア)から(キ)のいずれかに該当する地域であること。
    1.    (ア) 湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第3条第2項に規定する指定地域であって、環境大臣が適当と認める地域
    2.    (イ) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第14条の7第1項に規定する生活排水対策重点地域であって、環境大臣が適当と認める地域
    3.    (ウ) 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条に規定する過疎地域であって、環境大臣が適当と認める地域
    4.    (エ) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項に規定する振興山村であって、環境大臣が適当と認める地域
    5.    (オ) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定に基づき指定された農業振興地域内の、農業集落排水施設の処理区域周辺地域として環境大臣が適当と認める地域
    6.    (カ) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1項に規定する自然公園地域
    7.    (キ) 既に事業を実施している地域
 (2) 事業の対象となる合併処理浄化槽等細目基準

    浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第1項の規定による構造基準に適合し、かつ、別に定める要件に該当する合併処理浄化槽又は変則合併処理浄化槽であること。

 (3) 補助対象範囲

    補助対象範囲は、合併処理浄化槽又は変則合併処理浄化槽の整備に直接必要な次の範囲とする。

  1.   ア 浄化槽本体費用及び本体の設置に必要な工事費
     (流入、放流に係る管きょ及びますに係る費用を除く)
  2.   イ 浄化槽本体に係る積雪荷重対策及び凍結防止対策に必要な工事費
     (豪雪地帯対策特別措置法第2条の規定に基づき指定された豪雪地帯又は特別豪雪地帯において整備される場合に限る)
 (4) 事業の要件

    本事業は、以下のアからオのすべてを満たすものであること。

  1.   ア 事業の実施地域は、将来的に合併処理浄化槽又は変則合併処理浄化槽の整備が妥当と判断される地域内において設定されること。
  2.   イ 原則として、事業の全体計画において、事業実施地域内の全戸に戸別の合併処理浄化槽又は変則合併処理浄化槽を整備する事業であること。
  3.   ウ 当該事業年度内に20戸以上の住宅等について戸別の合併処理浄化槽又は変則合併処理浄化槽を整備する事業であること。
  4.   エ 設置後の合併処理浄化槽又は変則合併処理浄化槽の適正な維持管理を確実に確保するための住民等の協力体制が整っていること。
  5.   オ 市町村の公営企業として実施し、本事業により整備された合併処理浄化槽又は変則合併処理浄化槽の維持管理については、特別会計により経理し、適正な料金の徴収が確実と見込まれるものであること。
 (5) 高度処理型の合併処理浄化槽又は変則合併処理浄化槽の整備
  1.   ア 窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の合併処理浄化槽又は変則合併処理浄化槽((2)に該当する合併処理浄化槽又は変則合併処理浄化槽のうち、別に定める要件に該当するもの。)の整備を行う事業にあっては、(1)に該当する地域のうち、窒素又は燐対策を特に実施する必要がある地域であって、以下のいずれかに該当する地域において行われるものであること。
    1.    (ア) 「窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る湖沼を指定」(昭和60年環境庁告示第27号)により指定された湖沼に生活排水が排出される地域であって、かつ、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第14条の7第1項に規定する生活排水対策重点地域
    2.    (イ)  「窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る海域を指定」(平成5年環境庁告示第67号)により指定された海域に生活排水が排出される地域であって、かつ、水質汚濁防止法第14条の7第1項に規定する生活排水対策重点地域
  2.   イ BOD除去能力に関する高度処理型の合併処理浄化槽又は変則合併処理浄化槽((2)に該当する合併処理浄化槽又は変則合併処理浄化槽のうち、別の定める要件に該当するもの。)の整備を行う事業にあっては、(1)に該当する地域のうち、生活環境の保全や公共水域の水質保全のため水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項の排水基準にかえてBOD、CODについて、同項の排水基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排水基準が定められている地域において行われるものであること。
 (6) 工事施工監督

     小型の合併処理浄化槽及び変則合併処理浄化槽の工事については、以下の者の監督の下に行われるものであること。

  1.    ア 平成元年10月30日付け厚生省・建設省告示第1号により指定した小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会を終了した者
  2.    イ 昭和63年度以降に浄化槽法第42条第1項各号に該当することとなった浄化槽設備士

第4 経費の負担

   市町村がこの実施要綱に基づき実施する事業に要する費用については、環境大臣が別に定める「合併処理浄化槽設置整備事業費国庫補助金交付要綱」5の(2)に基づいて、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。
  前文(抄)
平成14年4月1日から適用。