法令・告示・通達

帳簿等の電子データによる保存について

公布日:平成10年03月31日
衛環26号

(各都道府県・政令市廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)
 廃棄物処理行政の推進については、かねてより御尽力を賜っているところである。
 今般、政府においては、高度情報通信社会推進本部決定(平成八年八月七日)及び「申請負担軽減対策」(平成九年二月一〇日閣議決定)に基づき、書類の電子データによる保存を積極的に推進することとなっているところである。
 これを踏まえ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)に基づき保存が義務づけられている帳簿及び記録のうち、別紙一に掲げるものについては、別紙二の要件を満たす場合には、電子データを記録し保存するための媒体によって保存することができるものとしたので、関係者への周知の徹底を図られたい。

別表

  電子データを記録し保存するための媒体によって保存することができる帳簿及び記録

  1.  一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)第七条第一一項の規定による一般廃棄物処理業者の帳簿
  2.  二 法第一二条第六項において準用する法第七条第一一項の規定による産業廃棄物の排出事業者の帳簿
  3.  三 法第一二条の二第七項において準用する法第七条第一一項の規定による特別管理産業廃棄物の排出事業者の帳簿
  4.  四 法第一四条第一一項において準用する法第七条第一一項の規定による産業廃棄物処理業者の帳簿
  5.  五 法第一四条の四第一二項において準用する法第七条第一一項の規定による特別管理産業廃棄物処理業者の帳簿
  6.  六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号。以下「規則」という。)第四条の五第一項第一四号又は第二項第一四号の規定による一般廃棄物処理施設の維持管理に関する記録
  7.  七 規則第一二条の六第九号の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理に関する記録

  帳簿及び記録の電子データによる保存を容認する要件

  1.  一 当該帳簿又は記録について、廃棄物処理法又は同法施行規則(以下「法令」という。)に規定された全ての記載事項が電子データとして保存されること。
  2.  二 電子データを記録し保存するための媒体(以下「記録媒体」という。)については、適宜、記録媒体を変更使用することなどにより、法令の要求する保存期間中の原本記録の適正な保存が確保されること。
  3.  三 電子データの保存に使用する記録媒体上に保存された記録が「原本記録」として定められ、その旨が明示されること。
  4.  四 原本記録に修正が加えられた場合には、修正が加えられた原本記録が新たな原本記録として保存されること。
  5.  五 最新の原本記録の複製(コピー)が、原本記録が保存されている記録媒体とは異なる記録媒体上に、複製(コピー)記録として作成され、その旨明示された上で保存されること。
  6.  六 原本記録については、記載事項を記載した時点から法令の要求する保存期間の満了時点までにおいて、改ざん及び消去ができない形で保存され、又は防止するための措置が講じられていること。
  7.  七 法令により保存すべきとされている場所に電子データを保存し、かつ、その場所において、保存されている電子データにつき、合理的時間内にその内容をディスプレイ(表示)装置に表示し又は紙に印刷することなどにより、見読することが可能なシステムになっていること。
  8.  八 その他、利用者IDの利用等により電子データ入力者が特定され、電子データによる帳簿又は記録の適切な保存に関する責任者が置かれるなど管理体制が整備されていること。